更新日:2010年12月8日
地域の街づくり
地域の街づくりは、区民の皆さんの地域に根ざしたきめ細やかな視点から進めていくことが大切です。
平成19年に制定した「目黒区地域街づくり条例」は、区民の皆さんが日ごろ感じている問題への関心を、具体的な街づくりの取り組みにつなげる仕組みを定めたものです。
身近な生活環境のことで気になっていることなどを、地域の皆さんで話し合ってみませんか。区では、皆さんの街づくり活動を応援しています。どうぞお気軽にご相談ください。
パンフレット「目黒区地域街づくり条例」を活用した街づくりの進め方
パンフレット全体 PDF:1,227KB
表紙・裏表紙 PDF:324KB
はじめに・地域街づくりの進め方・流れと支援の仕組み PDF:464KB
様々な街づくりのきっかけ・こんなふうに条例を活用できます PDF:414KB
目黒区地域街づくり条例のあらまし PDF:224KB
目黒区地域街づくり条例(全文) PDF:172KB
目黒区地域街づくり条例施行規則 PDF:18KB
地域街づくり活動への支援
条例に基づいて、「地域街づくり研究会」として登録、または「地域街づくり団体」として認定を受けると、情報提供を行ったり、専門家を派遣したりと、区が活動を支援します。
対象団体
- 地域街づくり研究会 概ね5人以上で構成する街づくりに関する自主的な研究・活動を行う団体
- 地域街づくり団体 概ね10人以上で構成する、「地区街づくり計画」「地区街づくりルール」の策定を含む街づくり活動を行う団体
活動経費の助成(助成金額)
- 1 地域街づくり計画の作成に係る経費の助成 上限20万円まで
- 2 地域街づくりルールの作成に係る経費の助成 上限20万円まで
- 3 対象団体等の運営に係る経費の助成 上限5万円まで(年度毎)
活動経費の助成(助成金額)に関する注記
- 上記1から3の助成金額は、一団体あたりとします。
- 地域街づくりルールを2ヶ所以上作成する場合でも、20万円を超える助成を受けることはできません。
- 地域街づくり研究会は、3の助成を、地域街づくり団体は1から3の助成を受けることができます。
- 地域街づくり研究会及び地域街づくり団体が、区から同様の助成を受けている場合は、本助成を受けることはできません。(重複助成不可)
助成対象経費
- 会議等開催費(会議室使用料や開催通知郵送代など)
- 消耗品費(文具、材料、ポスター・チラシ・広報誌などの印刷費用など)
- その他区長が必要と認める経費(行事保険など)
- 講師謝礼(地域街づくり計画及び地域街づくりルールの作成を目的としたものに限ります。)
専門家の派遣
- 派遣の回数:街づくりに関する専門家の派遣は、同一の年度において1団体あたり5回を限度とします。
- 専門家の登録…街づくりに関する専門家へ登録をした者を派遣することとし、登録には、建築士・技術士等街づくりに関する専門知識及び経験を有することが要件となります。
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