更新日:2023年3月10日

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目黒区斜面地建築物の制限に関する条例

目黒区では、平成20年4月に「目黒区斜面地建築物の制限に関する条例」を定めました。この条例は、斜面地の建築物について階数制限を行い、周辺地域との調和のとれた土地利用を図りながら、良好な住環境を確保していくことを目的としています。

目黒区斜面地建築物の制限に関する条例

斜面地建築物とは

次の要件にすべて該当する建築物が対象となります。

  • 建物用途が共同住宅または長屋
  • 地階に共同住宅または長屋の用途を有している
  • 周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超えている

適用地域

第一種低層住居専用地域

制限の内容

  • 高さの限度が10mの地域では、階数4を超えないこと
  • 高さの限度が12mの地域では、階数5を超えないこと

制限のイメージ

斜面地に立つ建築物は、規制前は地下3階・地上3階で建てられましたが、規制後は地下1階・地上3階までに限られます

斜面地建築物が適用地域の内外にわたる場合

斜面地建築物のうち、適用地域内にある部分について、階数の制限がかかります。

お問い合わせ

建築課 建築指導係

ファクス:03-5722-9597