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〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 電話 03-3715-1111 (代表)案内図


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耐震診断助成制度

更新日:2012年4月1日

制度変更の目的とお知らせ

安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。区は、そのような取り組みを支援するため、さまざまな制度を設けています。ご理解いただき、自己所有建物の適切な維持管理を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

木造住宅等の耐震助成制度変更のお知らせ

平成24年4月1日より、耐震助成制度の変更を行います。木造の耐震診断を半額自己負担とする一方で、木造の耐震改修工事の助成限度額を引き上げます。診断を受けた所有者が、引き続き改修工事を行いやすくすることを目的とした制度改正です。

事前申請となりますので、耐震診断実施前に申し込みください。

木造住宅等の耐震診断助成

対象建築物

木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど

助成要件

 以下の全てに該当すること

  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
  • 建築基準法令に適合していること
  • 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等

助成対象となる耐震診断

 区に登録された診断士による一般診断

助成内容

 耐震診断費用の50パーセント

参考資料

目黒区木造住宅等耐震診断実績(平成18年度から22年度)
総合評点 件数 備考(震度6強程度の場合)
0.7未満 537件 倒壊する可能性が高い
0.7以上1.0未満 74件 倒壊する可能性がある
1.0以上1.5未満 5件 一応倒壊しない
1.5以上 0件 倒壊しない
合計 616件  

非木造建築物1の耐震診断助成

対象建築物

 分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、耐震改修促進法で定める、多数の人が利用する建築物で、下記に記載されている注記の内容に該当するもの

助成要件

 以下の全てに該当すること

  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
  • 建築基準法令に適合していること
  • 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等

助成対象となる耐震診断

 耐震診断機関の行う耐震診断

耐震診断機関

  • 社団法人東京都建築士事務所協会目黒支部
  • 上記以外の診断機関(第三者機関の評定が必要)

助成内容

 耐震診断費用の50パーセント以内で、上限200万円
(注記1)分譲マンションとは
区分所有建築物で、延べ面積1,000平方メートル以上、かつ地上3階以上の耐火または準耐火建築物
(注記2)緊急輸送道路沿道建築物とは
目黒区耐震改修促進計画で定める指定道路(環七、目黒通り、駒沢通りなど)の沿道にある建築物で、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園および保育所にあっては500平方メートル)以上、かつ地上3階以上の耐火または準耐火建築物(前面道路の幅員によって高さ要件があります)

(注記3)多数の人が利用する建築物とは
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)で定める特定建築物のうち、多数の人が利用する学校、病院、老人ホーム、保育園、幼稚園、賃貸共同住宅等

非木造建築物2の耐震診断助成

対象建築物

非木造建築物で専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなどで、上記記載の注記1から3に該当するものを除いた建築物

助成要件

 以下の全てに該当すること

  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
  • 建築基準法令に適合していること
  • 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等

助成対象となる耐震診断

 耐震診断機関の行う耐震診断

耐震診断機関

  • 社団法人東京都建築士事務所協会目黒支部
  • 上記以外の診断機関(第三者機関の評定が必要)

助成内容

 耐震診断費用の50パーセント以内で、上限60万円

建築物の耐震化

耐震診断・耐震改修の助成など、住まいの耐震化を支援します。

耐震改修助成制度

安心して毎日を過ごしたい…耐震改修費用を助成します。

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お問合せ

このページは
建築課耐震化促進係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9490

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以下 奥付けです。