トップページ > くらし・手続き > 引越しの手続き(転入・転出など) > 転入届:目黒区外から目黒区に住所を変更したとき > 転入届:マイナンバーカードを使って本人または同じ世帯になるかたが窓口で手続きをするとき

更新日:2023年9月11日

ページID:5154

ここから本文です。

転入届:マイナンバーカードを使って本人または同じ世帯になるかたが窓口で手続きをするとき

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。

引越し先の区市町村へ転入届を提出するときにも、窓口にてマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードまたは住基カードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。

引越しワンストップサービスを利用して転出されたかたの転入手続きは「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたかた」をご確認ください。

届出ができるかた(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯のかた
  • 法定代理人

注記1:別世帯のかたは親族でも代理人となり、転入されるかたからの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:マイナンバーカードを使って代理人が窓口で手続きをするとき」をご確認ください。

注記2:法定代理人のかたは、3か月以内に発行された戸籍謄本(目黒区に本籍があるかたは不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

1 引越しをするかた全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード

マイナンバーカードがないと転入手続きができません。必ずお持ちください。

転入手続きの後にカードの継続利用手続きが必要です。引越しをするかたの中でマイナンバーカード等をお持ちのかたが複数名いる場合は、引越しをするかた全員分のマイナンバーカードをお持ちください。

手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。マイナンバーカードをお持ちのかた全員分の暗証番号のご確認をお願いします。

マイナンバーカードの継続利用については「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他区市町村からの転入の場合)について」をご覧ください。

2 窓口で手続きを行うかたの本人確認書類

窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1および2の本人確認書類をお持ちでないかた
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 権限確認ができる書類(法定代理人のかた)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が目黒区のかたで、目黒区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人:成年後見登記事項証明書

4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)

外国人住民のかたは裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。

5 続柄を証明する書類の原本(外国人のかたのみの世帯で続柄を登録されるかた)

外国人のかたのみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本とその日本語訳が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行したパスポート、出生証明書及び婚姻証明書などをお持ちください。

本国で発行された証明書に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。

なお、前住所にて続柄の手続きが完了しており、「転出証明書」で続柄が確認できる場合は不要です。

注意事項

  • 随時発行できるものについては、発行されて3ヵ月以内のものをご用意ください。
  • 原則として原本を提出いただきます。電子データやコピーの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。なお、電子データでの受付は行っておりません。必ず書面でご用意ください。
  • 言語を問わず翻訳文もあわせて提出してください。
  • ご用意いただけなくても住民登録は可能ですが、世帯主から見た続柄は全て「同居人」という表記に統一されます。
  • 日本国籍と外国籍の混合世帯の場合、日本国籍のかたの戸籍謄本等で続柄を登録できる場合がございます。

届出期限

引越した日から14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注記:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

  • 区役所戸籍住民課住民記録係
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
  • 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記1:マイナンバーカードを利用した転入手続きは、原則平日のみの受付となりますのでご注意ください。

注記2:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814