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住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を使用したサービス
- 広域交付住民票の発行
- 転入届の特例
- 住民基本台帳カードの交付(マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの新規交付・再交付・更新は平成27年12月末をもって終了しました。現在お持ちの住民基本台帳カードは、カードの有効期間内は使用できます。)
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住基ネットの概要
平成11年8月に住民基本台帳法(注記1)が改正されました。この改正は住民票の4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を住所地自治体以外でも利用できるようにするもので、これを実現するためのネットワークシステムを住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)と呼んでいます。このシステムは、住民サービスの向上と事務処理の効率化を目指すとともに、電子自治体を構築するための基盤づくりとして位置付けられています。
住基ネットの稼動と開始された項目
住基ネットは、2回に分けて稼動しました。
第一次は平成14年8月5日から、全区民の皆様に住民票コード通知書を郵送するとともに、区市町村と都道府県・全国センター(総務大臣が指定する指定情報処理機関)を結ぶネットワーク網が構築され、国の行政機関等に対して本人確認情報の提供を開始しました。
第二次は平成15年8月25日から、区市町村間の住民票事務の効率化・広域化、ICカードによる本人確認の電子化を開始しました。
第1次分
- すべての住民に「住民票コード」(注記2)を付番しました。
- 都道府県と全国センターに「本人確認情報」(注記3)を送信します。「本人確認情報」は、国の行政機関などの事務に提供されます。
第2次分
- 住所地以外の自治体窓口でも、本人並びに同一世帯員に限り「広域交付住民票」(注記4)を発行します。
- 希望者に、本人確認のための「住民基本台帳カード」の交付を開始しました。(マイナンバー制度開始に伴い、平成27年12月末をもって交付終了しました。現在お持ちの住民基本台帳カードは、カードの有効期間内は使用できます。)
- 「転入届の特例」(注記5)住民基本台帳カード(有効期間内のもの)またはマイナンバーカード(個人番号カード)の所有者は、旧住所地に転出の届出を郵送等で行うことにより、転出証明書が不要となり、役所に出向くのは転入手続きの1回だけになります。
注記一覧
注記1「住民基本台帳法」
区が作成する住民票をまとめたものを住民基本台帳といい、選挙・健康保険・就学・介護保険・子ども手当など区の事務の基本となる台帳です。そして、その取り扱い方法や記載項目などを決めている法律が住民基本台帳法です。
なお、この台帳の写しが公的住所証明として発行する「住民票の写し」です。
注記2「住民票コード」
無作為にふられた11桁の番号です。同一世帯の方でも連続する番号ではありません。
「住民票コード」は住基ネットの中で本人識別のために使用されるコードです。住民票(目黒区が管理している住民基本台帳の原本)の記載項目として追加されますが、証明書として発行される「住民票の写し」には通常は記載されません。
住基ネットの利用は、住民基本台帳法又は各都道府県・区市町村の条例で定められた行政機関等に限られています。利用権限のない民間企業等に「住民票コード」が記載された住民票の提出を求められたり、書類に「住民票コード」を記入するよう要求されても、応じないようにすることが自分の情報を守るうえで大切です。
「住民票コード」はプライバシー事項として保護されますので、「住民票コード」の記載がある「住民票の写し」は、本人及び同一世帯の方以外の人が請求することはできません。また、「住民票コード」は、本人からの申請により何度でも変更することができます。
注記3「本人確認情報」
本人確認情報とは、住民票コード・住所・氏名・生年月日・性別及び付随情報(変更の年月日・転入転出などの変更理由)を指します。
注記4「広域交付住民票」
住所地以外の区市町村が全国共通様式で発行します。本籍の表示はできないなど、住所地の区市町村が発行する住民票の写しとは若干異なります。発行の際には運転免許証等により本人確認をします。
目黒区での手数料は1件300円です。
注記5「転入届の特例」
旧住所地あてに郵送等で、住民基本台帳カード(有効期間内のもの)またはマイナンバーカード(個人番号カード)を利用する旨の転出届を行った後、新住所地で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを添えて転入届をすると、旧住所地からネットワークを利用して転出証明書の情報を送信します。
お問い合わせ
戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5722-9884
ファクス:03-5721-7814