更新日:2011年5月9日
戸籍のあるところを本籍地といいます。戸籍の記載は届出によって行われますので、記載の内容に異動があったときは、本籍地または所在地の区市町村の戸籍係へ届出期間内に届出てください。
子どもが産まれたら、出生届を戸籍住民課へ提出してください。その際には母子健康手帳をご持参ください。また、「母と子の保健バッグ」の中の出生通知票を管轄の保健予防課又は碑文谷保健センターにお送りください。
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出先
本籍地、所在地または生まれた場所の区市町村の戸籍係
届出人
生まれた子の父または母
提出書類など
- 届書 1通
- 添付書類 出生証明書(届書に付いているので医師に記入押印してもらう)
- お持ちいただくもの 母子健康手帳、届出人の印鑑
注意
名前は常用漢字・人名漢字・片仮名・平仮名を使用してください。
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平成19年6月30日から、戸籍事務をコンピューター化しました。