更新日:2017年4月26日

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住民税(特別区民税・都民税)の課税

納税義務者

課税する年の1月1日現在、区内に住所があり前年に所得のあったかた、また区内に住所がなくても事務所・事業所または家屋敷を区内に持つかたに課税されます。また、都民税についても特別区民税と併せて区で課税しています。

申告が必要なかた

区内に住所があり前年中に所得があったかたは申告が必要です。毎年2月16日から3月15日までに区役所税務課に申告をしてください。

ただし、次のかたは申告の必要はありません。

  • 税務署に所得税の確定申告をした
  • 給与所得のみで、勤務先から区へ給与支払報告書が提出される
  • 生活保護法による生活扶助を受けている

お問い合わせ

税務課

ファクス:03-5722-9324