更新日:2022年1月31日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成29年度の住民税申告から申告者本人のマイナンバーを記入して提出していただくことととなりました。
また、申告者本人のマイナンバー以外に、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象者および同一生計配偶者(以下、「控除対象配偶者」という。)、扶養親族および16歳未満の扶養親族(以下「扶養親族」という。)、事業専従者についてもマイナンバーの記載が必要です。
本人確認書類
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による本人確認のための書類として、次の書類の提示または写しの添付をお願いいたします。
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちのかた
申告者本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでないかた
次の1および2の両方
- 申告者本人の通知カードまたは住民票などのいずれか1つ(住民票についてはマイナンバーの記載があるものに限ります。)
- 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどの写真つき身分証明書もしくは健康保険証などのうちいずれか1つ
「通知カード」については、令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載のされている内容と一致している場合に限り、引き続き個人番号確認書類として利用できます。
健康保険証の写しを添付する場合には、被保険者記号・番号等を隠してください(マスキング等)。
控除対象配偶者および扶養親族、事業専従者についてはこれらの書類の提示または写しの添付は不要ですが、申告者本人が控除対象配偶者および扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認してください。
代理人が申告をする場合
代理人が申告する場合は、上記申告者の本人確認書類のほかに次の書類の提示または写しの添付が必要となります。
- 代理人確認書類(委任状など)
- 代理人の身元を確認するための書類(個人の場合はマイナンバーカード・運転免許証など、法人の場合は登記事項証明書など)
お問合せ
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