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更新日:2024年1月1日

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住民税における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります

住民税について、譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受ける場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書を税務署に提出していただく必要があります。
住民税にこれらの諸制度を適用するためにも、申告期限までに確定申告書を税務署に提出できなかった場合でもその年の4月末日をめどに税務署にご提出くださるようお願いいたします。
対象となる制度は以下の通りです。

対象となる制度

  • 特定口座内(源泉徴収有)の上場株式等の譲渡所得等の総所得金額への算入
  • 上場株式等の配当等の所得の総所得金額への算入
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  • 事業専従者控除
  • 肉用牛の売卸による事業所得に係る課税の特例

異なる課税方式の選択について(令和5年度まで)

特定口座内(源泉徴収有)の上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等の配当等の所得について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に「特別区民税・都民税(住民税)申告書」及び「特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)」を住民税の納税通知書が送達される日までに目黒区に提出していただく必要がありますのでご注意ください。

なお、確定申告で「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択された方は、あらためて住民税申告書を提出する必要はありませんが、状況に応じて特定口座年間取引報告書等の資料を確認させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

詳しくは以下のページをご覧ください。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の個人住民税の賦課方式の選択

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の賦課方式の選択についての説明や、手続きに必要な申告書の様式などを掲載しております。

お問い合わせ

税務課

ファクス:03-5722-9324