トップページ > 子育て・教育 > 社会教育・生涯学習 > 生涯学習 > 家庭教育 > 家庭教育に関する法律、目黒区教育委員会の施策

更新日:2013年12月1日

ページID:5662

ここから本文です。

家庭教育に関する法律、目黒区教育委員会の施策

教育基本法と家庭教育

平成18年に教育基本法が改正され、家庭教育に関する条文が新たに追加されました。

教育基本法第10条第1項では、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和の取れた発達を図るよう努めるものとする。」、第2項では、「国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」と規定され、父母その他の保護者や国及び地方公共団体の努力義務を明記しています。

教育基本法第十条第一項

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

社会教育法と家庭教育

これを受け、平成20年に社会教育法が改正されました。

社会教育法第3条第3項では、国及び地方公共団体の任務として家庭教育に関する社会教育の立場と関係者等との連携・協力について、第5条第1項第7号では、市町村の教育委員会の事務として家庭教育に関する学習機会の提供についての規定が追加されました。

社会教育法第三条第三項

国及び地方公共団体は、第1項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

目黒区の家庭教育施策

目黒区教育委員会では、こうした法改正を踏まえ、社会教育館で開催する社会教育講座や小中学校のPTAに委託して実施する家庭教育学級・講座などを通じ、家庭教育支援の充実に努めています。

また、目黒区社会教育委員の会議の答申(平成24年度)でも、家庭教育支援の重要性が指摘されています。

社会教育委員の会議の答申「これからの家庭教育支援の具体的施策について」

お問い合わせ

生涯学習課

ファクス:03-3715-3099