更新日:2022年5月21日

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単品スライド条項の適用

目黒区では、建設資材の高騰状況に対応するため、工事請負契約書第25条第5項の「単品スライド条項」について、平成20年12月1日から適用しています。くわしくは適用基準をご覧ください。

単品スライド条項とは

単品スライド条項とは、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動し、契約金額が不適当となった場合に、契約金額の変更を可能とするものです。

対象資材

  • 鋼材類
  • 燃料油
  • 上記資材以外で価格上昇要因が明確であるもの

受注者負担

対象になった資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事金額の1パーセント相当額

単品スライド条項適用基準

単品スライド条項適用基準(PDF:181KB)

お問い合わせ

契約課

ファクス:03-5722-9323