更新日:2013年9月25日

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権利移転、財産の引渡し(動産)

公売財産の引渡し

買受代金の納付と引換えに、保管場所にて引渡しを行います。

公売財産の引渡しは買受代金納付時の現況有姿で行います。

目黒区が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は目黒区から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、目黒区から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡しを拒否しても、目黒区はその現実の引渡しを行う義務を負いません。

一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

権利移転、財産の引渡しに伴う費用

公売財産の権利移転に伴い費用を要する場合は、その費用は買受人の負担となります。

注意事項

買受人が自ら登録や名義変更などを行う必要がある財産については、引渡し後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324