更新日:2016年1月8日

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公売保証金

公売保証金とは

国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。

目黒区が売却区分番号ごとに見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

公売保証金の納付

  • 公売保証金の納付を要する財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
  • 入札を行う前に公売保証金を公売会場で納付してください。公売保証金納付証明書をお渡しいたします。
  • 公売保証金は、現金又は銀行振出の小切手(東京、横浜手形交換所管内のもので振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。特定線引小切手による納付は受付できません。)で納付してください。
  • 公売保証金は売却区番号ごとに用意していただく必要があります。
  • 公売保証金納付の際に、ご本人確認のできる証明書などを提示してください。
  • 買受適格証明書などが必要な財産の場合、公売保証金納付の際に提出してください。

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324