更新日:2013年9月26日

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権利移転、財産の引渡し(自動車)

自動車とは

この項でいう「自動車」は、道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車をいいます。したがって、軽自動車及び登録のない自動車などの権利移転手続きは「権利移転、財産の引渡し(動産)」を参照してください。

公売財産の引渡し

目黒区は買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付し、公売財産の引渡しを行います。また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。

「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のための証明書と印鑑をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿などと法人代表者の方の証明書と印鑑をお持ちください。

  • 住所及び氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カードなど)。
  • 運転免許証などをお持ちでない場合は、住民票などの住所及び氏名を証する書面とパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。

公売財産の引渡しは買受代金納付時の現況有姿で行います。

目黒区が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は目黒区から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、目黒区から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡しを拒否しても、目黒区はその現実の引渡しを行う義務を負いません。

一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

権利移転の手続き

公売財産の所有権移転登録については、目黒区に所有権移転登録請求をすることができます。請求の際は、「所有権移転登録請求書」と自動車検査登録印紙などをあわせて提出してください。

買受人自らが登録などを行う場合は、売却決定後速やかに登録の手続きなどを行ってください。

自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査及び新規登録の手続きを行う必要があります。

権利移転、財産の引渡しに伴う費用

公売財産の権利移転に伴う費用(登録手数料など)は買受人の負担となります。

自動車取得税は買受人が自ら申告、納税してください。

買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所が、関東運輸局東京運輸支局及び都内自動車登録事務所以外の場合、所有権の移転及び差押登録の抹消は、郵送によって行いますので、郵送料(切手1,500円程度)が必要です。

落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324