更新日:2013年9月26日

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共同入札の手続き

共同入札とは

共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。

公売財産が不動産(土地や建物など)の場合、共同入札をすることができます。

共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、この代表者となります。

必要書類

委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)

「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名などを記入し実印を押してください。例えば、3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。

共同入札者持分内訳書

「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分を記入してください。

印鑑証明書(共同入札者全員分)

印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。

注記

「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても権利移転登記を行うことができません。

落札後の注意事項

共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた「売却決定書」を交付します。

共同入札の権利移転手続きには、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)及び共同入札者全員が署名・なつ印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。

登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。

共有合意書(PDF:73KB)

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324