更新日:2023年7月19日

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法人用診療所・歯科診療所開設届

開設許可を受けた法人が診療所(歯科診療所)を開設する場合に必要な手続きです。

提出先

目黒区総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬

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事項

診療所開設許可歯科診療所開設許可)を受けた法人が診療所(歯科診療所)を開設した場合

提出部数

2部

提出時期

開設後10日以内

手数料

不要

添付書類

  1. 管理者の臨床研修等修了登録証(注記1・2)の写し(原本持参)及び免許証の写し(原本持参)並びに職歴書(本人写真添付)
  2. 診療に従事する医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証(注記1・2)の写し及び免許証の写し
  3. 業務に従事する助産師の免許証の写し
  4. 分べんを取り扱う助産所については、医療法施行規則第15条の2第1項の規定により嘱託医師として定められる医師(産科又は産婦人科を担当する者)の嘱託医師となる旨の承諾書並びに臨床研修等修了登録証(注記1)の写し及び免許証の写し又は同条第2項の規定により嘱託される病院若しくは診療所の承諾書
  5. 医療法施行規則第15条の2第2項の規定により病院又は診療所に嘱託する場合においては、当該病院又は診療所の診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類
  6. 分べんを取り扱う助産所については、医療法施行規則第15条の2第3項の規定により嘱託する病院又は診療所として定められる病院又は診療所の承諾書

注記1

平成16年4月1日時点において現に医師免許を受けている者及びそれ以前に医師免許の申請を行った者であって平成16年4月1日以後に医師免許を受けた者は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「一部改正法」とします。)第2条の規定による改正後の医療法及び一部改正法第4条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第16条の6第1項の規定による登録を受けた者とみなします。

注記2

平成18年4月1日時点において現に歯科医師免許を受けている者及びそれ以前に歯科医師免許の申請を行った者であって平成18年4月1日以後に歯科医師免許を受けた者は、一部改正法第3条の規定による改正後の医療法及び一部改正法第5条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなします。

  • 管理者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など顔写真のあるものは1点、健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点以上持参してください。
  • 有効期限のある本人確認のための書類は有効期限内のものに限ります。本人確認のための書類は原本を持参してください。

備考

様式

法人用診療所・歯科診療所開設届(PDF:152KB)

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お問い合わせ

生活衛生課 医薬係

ファクス:03-5722-9508