更新日:2023年7月19日

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診療所開設許可申請書

医師でない者(医療法人等)が診療所(医院、クリニック)を開設する場合の手続きです。

提出先

総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬係

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事項

医師でない者(医療法人等)が診療所を開設する場合

提出部数

2部

提出時期

事前

手数料

現金19,000円

添付書類

  1. 開設者が法人である時は、定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書
  2. 発行後6か月以内の土地及び建物の登記事項証明書(土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付してください)
  3. 敷地の平面図
  4. 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの。各部屋の用途を示してください。)
  5. エックス線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入してください)
  6. 案内図

備考

  • 事前にご相談ください。
  • 法人用診療所開設届と同時にご持参ください。
  • 医療法人については、診療所の開設は認可事項です。都内のみで診療所等を開設する法人の場合は、東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当(電話:03-5320-4426)へ事前にお問合せください。また、2以上の都道府県の区域において、診療所等を開設する法人の場合は、主たる事務所の住所地の都道府県の医療法人担当窓口へ事前にお問合せください。
  • 営利を目的とする者の開設は認められません。株式会社等は、原則として診療所を開設できませんが、社員の福利厚生を目的とする場合は、例外的に認められます。
  • 保険診療については、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)にお問合せください。

様式

診療所開設許可申請書(PDF:273KB)

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お問い合わせ

生活衛生課 医薬係

ファクス:03-5722-9508