更新日:2019年9月9日

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保育料等減額申請書・保育料負担軽減申告書

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時半から午後5時

提出先

目黒区役所総合庁舎2階
保育課保育施設運営係窓口
電話:03-5722-8722(直通)

地図で探す

提出方法

直接持参又は郵送してください。

記入上の注意

保育料の軽減(減額)事由により、提出する書類が異なります。
下記をご確認の上、必要書類にご記入ください。

児童又は児童と同一世帯に障害を持つ方がいる場合

「保育料負担軽減申告書 兼 減額申請書」の提出が必要です。

  • 保育料算定年度の区市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯は、国の負担軽減措置の対象となります。
  • 身体障害者手帳1級から2級、愛の手帳1度から4度あるいは精神障害者保健福祉手帳1級から3級の手帳の交付を受けている方がいる場合は、区の減額措置の対象となります。
  • 障害者手帳等の写しも合わせてご提出ください。

保育所等在園児童と生計を一にしている別居の兄姉がいる世帯

「保育料負担軽減申告書」の提出が必要です。
戸籍全部事項証明書の写しも合わせてご提出ください。

その他に減額が必要な場合

「保育料等減額申請書」の提出が必要です。減額対象となる方は下記の通りです。

  • 災害や盗難・横領などの損失額が、その年の前年(1月から8月までは前々年)の所得額の10分の1を超える場合
  • 地方税法第15条の規定により当該年度分(4月から8月までは前年度分)の区市町村民税の徴収を猶予された場合
  • 生活保護を受けることになった場合(申請月のみ適用)
  • 状況を確認するために、添付資料の提出をお願いすることがあります。

注記1:同時に複数の事由が該当する場合

最も有利な基準のみを適用します。

注記2:減額の決定

減額の決定は申請によって行い、原則として申請の翌月分の保育料から適用されますが、状況によっては保育料等の減額の適用とならない場合もあります。詳細につきましては保育課保育施設運営係までお問い合わせください。

様式

お問い合わせ

保育施設運営係