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総合庁舎会議室等の使用条件
使用できる公共的活動を目的とする団体等
(1)公共的活動を目的とする団体(登録不要。予め区で指定しています)
町会連合会、住区住民会議連絡協議会、交通安全協議会、防犯協会、保護司会、小・中学校PTA連合会、青少年委員会など
(2)上記の団体に準ずる団体(登録が必要)
- 構成員が5人以上であり、その半数以上が、区内在住・在勤・在学であること。
- 営利活動、宗教活動及び政治活動を専ら目的とする団体ではないこと。
- 主たる活動場所が区内であること。
- 原則として区の施策と密接に関連する活動を行う団体であること(区と共催により事業を行っている団体、区の補助事業や委託事業を行っている団体)
(3)茶道・華道など文化的活動を行う団体(登録が必要。茶室・和室の利用に限る)
- (2)の1から3の要件を満たすこと。
- 隣室への音などの影響がないこと。
使用できる目的
行政目的を達成するため庁舎を使用するという観点から行政目的に即した使用及び原則として公共的な活動の使用に供することとします。また、茶室及び和室については、登録した団体が文化的活動を目的として使用することができます。なお、政治活動、営利活動、宗教活動には何れの団体も使用できません。
総合庁舎会議室等の使用申し込み及び団体登録手続き
「3 総合庁舎会議室等の使用申し込み及び団体登録手続」のページをご覧ください。
使用料
使用の制限
次のような使用はお断りします。また、判明した場合は使用を取消します。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる使用
- 営利を目的とする使用
- 特定の宗教の布教又は入信を勧誘する使用
- 特定の政党又は政治的団体等の政治的活動としての使用
- 不特定多数の者の使用
- その他施設の管理上支障があると認められる使用
6 使用に当たっての注意事項
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
総務課 庁舎管理係
電話:03-5722-6107
ファクス:03-5722-9315