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犬の登録・狂犬病予防注射・咬傷事故についてのよくあるご質問

更新日:2022年5月19日

1 登録は、毎年更新が必要ですか

登録は犬の一生に一回です。一度登録申請すれば更新の必要ありません。ただし、犬鑑札を紛失したり毀損した場合には犬鑑札の再発行手続きが必要です。

2 引っ越したのですが、何か手続きが必要ですか

人間と同じように、犬も「引っ越しの手続き」が必要です。(区の窓口で届出書に記入するだけです。印鑑等は必要ありません。)
区内で引っ越した場合
区の窓口で手続きをお願いします。
区外に引っ越す場合
引っ越し先の自治体窓口に目黒区の犬鑑札をお持ちのうえ、手続きをお願いします。(犬鑑札がない場合は、手数料がかかります。)目黒区への手続きは不要です。
海外に引っ越す場合
区の窓口で手続きをお願いします。

3 飼っていた犬が死んでしまいました

犬が死亡した場合は、届出が必要になります。
犬鑑札と今年度の狂犬病予防注射済票をお持ちになり、区の窓口で届出をしてください。
なお、死体は清掃事務所で有料で引き取りをしています

4 狂犬病予防注射は、どこで受ければいいのですか

動物病院(獣医師)で狂犬病予防注射を受けてください。日本国内であれば、どこの動物病院(獣医師)でも構いません。
動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証明書」をお持ちのうえ、区の窓口での手続きが必要です。

5 最近、犬を海外から輸入しました。入国する際に狂犬病予防注射は受けているのですが、再度受ける必要がありますか

犬の輸入検疫に伴う狂犬病予防注射を実施した日が現年度内(狂犬病予防法施行規則に基づき3月2日以降)であれば、再度受ける必要はありません。
輸入検疫書をお持ちのうえ、区の窓口で犬の登録と狂犬病予防注射済票の発行手続きを申請してください。

6 海外から犬を輸入しました。入国する際に受けた狂犬病予防注射は3年間効力のあるワクチンなのですが、毎年狂犬病予防注射を受ける必要がありますか。

日本の法律(狂犬病予防法)は、犬には毎年1回の狂犬病予防注射を飼い主に義務づけています。
外国で3年間効力のある注射を受けた場合でも、毎年1回狂犬病予防注射を受ける必要があります。

7 日本で狂犬病の発生はないから、狂犬病予防注射は受けなくてもいいですか

犬には毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが、狂犬病予防法で義務づけられています。
狂犬病は犬と人だけでなく、すべてのほ乳類がかかります。感染して発症してしまうと、現代医学でも治療方法はまったくなく、必ず死亡する恐ろしい病気です。
世界的に見ると、現在狂犬病の発生報告がない国はほんの数か国です。
日本への狂犬病のまん延を防ぐ意味でも、必ず毎年1回狂犬病予防注射を受けましょう。

8 区の窓口まで行く時間がありません

飼い犬の死亡届
「飼い犬の死亡手続き」は、東京電子自治体共同運営システムの電子申請でも届出できます。(後日、犬鑑札と今年度の狂犬病予防注射済票の郵送が必要です。)
また、「飼い犬の死亡届」は郵送でも受け付けています。
電子申請(飼い犬の死亡手続き)へ
飼い犬の死亡届申請書ダウンロードへ

飼い犬の変更届
区内異動(区内転居、所有者の氏名変更、区内での所有者の変更)に限り、郵送でも受け付けています。
飼い犬の変更届(区内異動専用)申請書ダウンロードへ

送付先
〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号(目黒区総合庁舎内)
目黒区保健所生活衛生課生活環境係
その他の手続については区窓口までお越しください。

9 自分の犬が人を咬んでしまいました

犬が人を咬んだ場合には、被害者の適切な応急措置をし、24時間以内に生活衛生課生活環境係に届け出てください。
また、事故発生から48時間以内に動物病院(獣医師)で狂犬病の疑いの有無について検診を受けてください。所定の回数の検診後、診断書の提出が必要です。

お問合せ

このページは、生活衛生課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9505

ファックス 03-5722-9508

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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