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高病原性鳥インフルエンザについてのよくある質問

更新日:2021年12月4日

鳥インフルエンザに関するお問い合わせは、以下を参考にしてください。これらの項目は東京都のホームページ「高病原性鳥インフルエンザQ&A」より抜粋したものです。

1 鳥インフルエンザとはどんな病気ですか?

鳥インフルエンザとは、鳥類がインフルエンザウイルスに感染して起こる病気です。鳥類に感染しているインフルエンザウイルスはA型インフルエンザウイルスです。鳥インフルエンザウイルスに感染して発病するのは、鶏や七面鳥等の家きんかきんに限られ、野鳥はほとんど発病しません。 また、鳥インフルエンザウイルスの中には、鶏などを死亡させる強毒な株(H5型、H7亜型など)があり、その感染による病気を高病原性鳥インフルエンザと呼んでいます。詳細は、農林水産省のホームページをご覧下さい。

2 これまでの発生状況は?

日本では、1925年の発生においてH7N7亜型のウイルスが分離されており、その後発生は確認されませんでしたが、2004年1月12日に山口県で79年ぶりの発生があり、H5N1亜型のウイルスが確認されました。その後、2月17日に大分おおいた県で愛玩鶏のチャボに発生があり、2月28日には京都府の養鶏農家で発生が確認されています。いずれもH5N1亜型のウイルスが確認されています。また、2005年6月26日には茨城県の養鶏農家でH5N2亜型のウイルスが確認されています。このウイルスは、2004年に山口・大分おおいた・京都に侵入したH5N1亜型の毒性の強いウイルスと違って、感染した鶏はほとんど症状を示さない弱毒型のウイルスです。 詳細は、農林水産省のホームページをご覧下さい。

3 鶏肉や鶏卵を食べて、鳥インフルエンザにかかることがありますか?

鳥インフルエンザについては、これまで、海外では、まれに生きた鶏と密接に接触した人への感染事例が報告されていますが、鶏肉や鶏卵を食べたことによって人に感染した事例の報告はありません。内閣府食品安全委員会も鶏肉や鶏卵は「安全」とする見解を示しています。詳細は食品安全委員会のホームページをご覧下さい。

4 鳥インフルエンザウイルスは、どのような場合にヒトに感染するのですか?

ヒトの鳥インフルエンザウイルスへの感染は、感染した鳥への密接な接触が原因と考えられています。特に感染した鳥の内臓や排泄物に接触した場合に感染につながることが多いと考えられます。感染した鳥の鶏肉や鶏卵については、十分に加熱すれば安全と考えられています。またヒトからヒトへの感染について、家族内での感染伝播が疑われる事例が報告されています。しかし、現時点ではヒトからヒトへの感染は極めてまれであり、例外的であると考えられます。

5 鳥インフルエンザウイルスが、ヒトに感染するとどのような症状がでますか?

ウイルスに感染して概ね2日から8日の潜伏期間の後に発病します。症状は、通常のインフルエンザに似た高熱、咳などの他、さらに重症の肺炎や多臓器不全を伴い重症化して死に至る場合もあります。

6 ペットで鶏を飼っています。どんなことに気をつけたらいいですか?

国内で高病原性鳥インフルエンザが発生したからといって、これまでペットとして家庭で飼われている鶏が直ちに危険になるということではありません。今回、国内で発生した高病原性鳥インフルエンザの感染経路はわかっていませんが、専門家は、日本に飛来する渡り鳥が運んできたか、人や物に付着して持ち込まれた可能性を指摘しています。飼っている鶏に感染させないように、特に次のことに注意してください。
(1)ペットの鶏を渡り鳥などの野鳥に接触させない。飼養ケージを点検、補修して、野鳥が侵入できる穴などはふさぐ。
(2)野鳥の糞などがペットの鳥の水や餌を汚染しないように気をつける。
・水や餌は毎日取り替えて、常に清潔なものを与える。
・餌は野鳥が侵入しない場所に保管する。
・野鳥が飛来する池の水を鳥の飲水に利用しない。
(3)人がウイルスを持ち込まないように気をつける。
・飼育舎に入る際は、専用の長靴にはきかえる。入り口に、消毒液の踏み込み槽を設置するとなお良い。
・飼主は高病原性鳥インフルエンザが発生している地域などへの旅行、訪問は控える。
・鶏を飼養する場所に関係のない人が立ち入らないように注意する。
(4)鶏の様子を毎日よく観察し、異常がみられたらすぐに動物病院で受診することも大切です。なお、今まで人に感染した事例では、人が常に鶏と近距離で濃厚に接触していたために感染したと考えられます。
鳥インフルエンザに限らず、動物にも様々な病気があり、その中には人に移る病気もあります。糞尿は、手袋やマスクなどを着用して速やかに処理し、飼育小屋は毎日清掃する。動物には清潔な食べ物を与え、動物の衛生を保ち、動物に触った後は手洗い、うがいを行うなどの日常の衛生管理をしっかりすることが大切です。

7 飼っている鶏が高病原性インフルエンザウイルスを持っているかどうか、検査できますか?

鶏が高病原性鳥インフルエンザの強毒株に感染すると、高率に発病し死亡します。(弱毒株では、元気消失など軽い症状の場合もあります。)飼っている鶏が元気であれば、感染していることはまずありません。鶏などが急死したり、異常な症状がみられた場合は、動物病院へ受診し、獣医師等を通じて検査の必要があると判断されたら、家畜保健衛生所で検査を行います。異常がなければ検査をすることはありません。 

8 心配なのでペットの鳥を手放したいのですが、どうしたらいいですか?

家庭などで隔離して飼われている鶏は、むしろ、感染の危険は少ないといえます。安易に公園や河川敷に捨てることは、逆に野鳥や水鳥などとの接触の機会を増やし、鳥インフルエンザを発生、まん延させる原因になるので、厳に慎んでください。また、飼っている動物を捨てること(遺棄)は「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます。安易に手放したりせず、冷静な対処をお願いします。

9 ペットの鳥が死んだのですが、どうしたらいいですか?

鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。そして、その原因も様々ですから、鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥インフルエンザにかかった鶏は、次々に死んでいくことが知られていますので、原因がわからないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。 原因がわからないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、獣医師に相談してください。 死んだ原因がわかっている場合は、民間の動物霊園に依頼するか、また区市町村の清掃担当課・地域の清掃事務所などに相談してください。診察した獣医師や清掃担当課・清掃事務所などの指示があるときにはそれに従ってください。 なお、いずれの場合でも動物の死体は手袋などをして扱い、素手では直接触れないようにしてください。
(死体の回収は以下の清掃事務所にご相談ください。)

10 学校で鶏を飼っています。どんなことに注意したらいいですか?

鶏の様子を毎日よく観察し、健康に異常が見られたらすぐに獣医師に相談してください。また、飼育小屋には、ウイルスを持ち込まないよう立ち入りの際は、十分注意してください。アヒルは鳥インフルエンザに感染しても症状を出しにくいといわれています。アヒルを飼っている場合は、飼育小屋を鶏と別にしておく方が無難です。

11 庭にハトや野鳥がよく来るのですが、大丈夫ですか?

鳥インフルエンザウイルスは多種の鳥に感染すると言われていますが、人への感染事例は、病気の鶏と近距離で濃密に接触 した場合などに限られます。これまで、野鳥から感染した例はありません。しかし一般的には、野生動物にも様々な病気があり、その中には人に移る病気もあります。野鳥への過度な接触・給餌等は控え、糞尿には直接触れないようにすることが大切です。

12 野鳥が死んでいます。どうしたらいいですか?

野鳥も飼われている鳥と同じように、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。また、野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていたりします。野鳥が死んだ場合には鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れて、きちんと封をして廃棄物として処分することが可能です。このような場合には直ちに相談していただく必要はありません。なお、野鳥が密集して死んでいる場合には、下記質問「13」(3)の野鳥についての相談窓口にご連絡下さい。
(死体の回収は以下の清掃事務所にご相談ください

13 鶏、あひる、うずら、七面鳥などの専門的な相談は

(1)鶏、あひる、うずら、七面鳥について
平日昼間(9時から17時まで) 産業労働局農林水産部食料安全室 電話03-5320-4845
(2)ペットの鳥について
平日昼間(9時から17時まで) 動物愛護相談センター
または福祉保健局健康安全室 電話03-5320-4412
(3)カラスやハトなどの野鳥について
平日昼間(9時から17時まで) (23区の担当)環境局自然環境部計画課 電話03-5388-3505

14 区内の主な問合せ先は

お問合せ

このページは、生活衛生課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9505

ファックス 03-5722-9508

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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