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〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 電話 03-3715-1111 (代表)案内図


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介護保険の給付について

更新日:2012年4月2日

1居宅の介護サービスの費用はどれくらいですか

介護度に応じて1ヶ月間に利用できるサービスの上限(区分支給限度額)が設けられています。
この枠の中で利用したサービス費用は1割が利用者負担、9割が介護保険給付です。
上限を超えた分や保険の対象にならない費用は、全額自己負担になります。居宅療養管理指導・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護(いずれも予防を含む)・地域密着型特定施設入居者生活介護の7種類をのぞく居宅サービスはこの上限の枠の中で利用し、組み合わせはケアプラン(介護サービス計画)で行います。
なお、居宅で利用するサービスは、すべて法律により単価が定められています。

2ケアプラン(介護サービス計画)は必要ですか

介護サービスはケアプラン(介護サービス計画)に基づき提供されます。
利用者の心身の状態や家族の状態に応じて自立した生活を送るために必要なサービスについて、担当のケアマネジャーと検討し、ケアプランの作成をしてもらいます。居宅で介護保険のサービスを効果的・計画的に利用するために、ケアプランの役割は重要です。
ケアプランの作成費用は全額が介護保険の給付の対象で自己負担はありません。

3ケアプランの作成は誰が行うのですか

要介護1から5の方のケアプランの作成は指定居宅介護支援事業所に所属しているケアマネジャーが作成します。
指定居宅介護支援事業所を選んでケアプランの作成を依頼し、その旨を介護保険課介護保険給付係に届出ます。
指定居宅介護支援事業所の名簿は介護保険課または各地域包括支援センターに用意してあります。
要支援1・2のかたのケアプランは地域包括支援センターの保健師が中心となり作成します。管轄の地域包括支援センターにご連絡ください。

関連するページ 包括支援センター

4施設に入所するサービスはありますか

要介護認定の結果で要介護1以上の認定であれば、介護保険の対象サービスを施設で利用することができます。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  入浴・排泄・食事の介護・日常生活のお世話・健康管理などを行う施設
老人保健施設(介護老人保健施設)
  退院後にリハビリ等を行いながら自宅復帰を目指す方の施設
介護療養型医療施設 
  病状は安定しているが、長期の療養が必要な方の施設

5施設入所の費用はどのくらいですか

施設で利用するサービスの場合は、要介護度に応じて、1日あたりの介護サービスの費用が決められています。介護サービス費用の1割が自己負担、9割が保険給付です。
そのほかに、食費・居住費・日常生活費などの保険給付以外(全額自己負担)の支払いが必要となります。
なお、食費・居住費については、低所得の方には減額の制度があります。
関連するページ 高齢福祉に関するよくある質問(老人ホームについて)

6住宅改修はどのようにしたら利用できますか

要介護認定が必要です。
住宅改修は、工事着工前に区に改修内容の確認をうけるための申請を行う必要があります。
一人当たり20万円(住民登録のある家屋が対象)が上限です。このうち1割は自己負担となります。
あらかじめ、ケアマネジャーに相談してください。
関連するページ 福祉用具や住宅改修に関するサービス
申請書ダウンロード 住宅改修の工事着工前の事前申請
申請書ダウンロード 住宅改修の工事完了後の住宅改修費の請求

7特定福祉用具の購入はどうすれば利用できますか

要介護認定が必要です。
特定福祉用具は品目が決まっており、特定福祉用具販売事業者から購入したものが介護保険の給付対象となります。
毎年4月から3月までの1年間で10万円(1割は自己負担)までが上限です。
関連するページ 福祉用具や住宅改修に関するサービス
申請書ダウンロード 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費

8利用者負担の支払いに困る場合は、どうしたらよいですか

一部のサービスについては、1割の利用者負担や食費・居住費(滞在費)について、低所得世帯に限り目黒区独自および介護保険による軽減制度があります。
災害等による短期的な生活困難が原因の場合には介護保険の減免制度があります。
この他に、1ヶ月の利用者負担(同一世帯内に複数の要介護者がいる場合は各自の利用者負担を合計)と収入に応じて決められている基準額との差額を支給する「介護保険高額介護サービス費」があります。

9訪問介護ではどのようなサービスが介護保険給付の対象になりますか

ホームヘルパーが居宅を訪問して提供する訪問介護のサービスは、排泄・食事介助、清拭・入浴、移動・移乗、通院・外出介助などの身体介護と、掃除、洗濯、一般的な調理、日常品の買い物などの生活援助に区分され、どちらも利用者本人の身体状況や生活実態等に即し、利用者本人の日常生活にとって真に必要なサービスが必要に応じて提供されることになります。
そのため、来客応接や家族のための家事などのように直接利用者本人の援助に該当しない行為や、草むしりやペットの世話などのように日常生活の援助に該当しない行為、模様替えや大掃除などのように日常的に行われる家事の範囲を超える行為は、介護保険給付の対象になりません。

10家族が同居している場合でも、訪問介護のサービスを受けられますか

訪問介護のうち、生活援助については、利用者が一人暮らしの場合や家族等が障害・疾病のために、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合のほか、家族等が障害・疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家族等の家事が困難な場合に、介護保険給付の対象となります。

11訪問介護による通院・外出介助の範囲はどこまでですか

訪問介護による通院・外出介助として介護保険給付の対象となる範囲は、日常生活上の必要性が認められる、通院、日常生活品の買い物、デイサービス事業所や介護保険施設の見学、官公署への届出などのための外出介助です。また、日常生活品以外の買い物、ドライブ、パチンコ、観劇、冠婚葬祭、外食などのための外出介助は、日常生活上の必要性の範囲を超えるものとされ介護保険給付の対象となりません。
なお、通院・外出介助は、居宅から目的地、目的地から居宅へという一連の訪問介護サービスとしてみなされる場合に認められる例外的なサービスです。したがって、居宅から病院または病院から居宅の片道だけでも介護保険給付の対象となります。
たとえば、A病院からB病院までの移動のみの場合のように、居宅を含まない目的地間の外出介助では介護保険給付の対象となりませんが、居宅から出発し、介護保険給付の対象と認められる複数の目的地を一度に廻り、帰宅するというような外出介助については、その移動に必要性、合理性がある場合、複数の目的地間も含めた一連の訪問介護サービスとして介護保険給付の対象となります。

お問合せ

このページは
介護保険課 介護保険給付係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9847

ファックス 03-5722-9716

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