更新日:2011年4月1日
- 勤務先を退職した場合、健康保険の手続きはどうしたらいいでしょうか
- 会社を退職、または社会保険の扶養からはずれて、国民健康保険に加入するときに必要なものは何ですか
- 会社の保険に加入しましたが、国民健康保険から脱退する手続きは必要ですか
- 国民健康保険証を紛失した場合には、どんな手続きが必要ですか
- 高齢受給者証とは何ですか
- 75歳になって社会保険から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行しました。被扶養者は何か手続きが必要ですか
1勤務先を退職した場合、健康保険の手続きはどうしたらいいでしょうか
退職等に伴い、勤務先の健康保険から外れた場合、以下(1)から(3)の保険のいずれかに加入する必要があります。保険料等を比較した上で、下記のとおり加入手続きをしてください。
(1)国民健康保険
国民健康保険に加入する場合は、目黒区役所国保年金課資格賦課係か各地区サービス事務所で、退職後14日以内にお手続きをしてください。(必要書類等は、国民健康保険の加入と脱退でご確認ください。)
保険料は前年中の総所得金額等を基に計算します。詳しくは「保険料の計算」のページでご確認ください。
(2)任意継続の社会保険
任意継続とは、勤務先の社会保険(健康保険)に2ヶ月以上加入していた場合、退職後もその保険に2年間継続して加入できる制度です。お手続きについては、加入していた保険が、
- 全国健康保険協会管掌健康保険(社会保険)の場合:ご本人の住所地の全国健康保険協会
- 組合管掌健康保険の場合:加入していた健康保険組合
に、それぞれお問い合わせください。ただし、いずれも退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。
保険料は退職時の保険料のおよそ2倍ですが、上限があります。
(3)家族の被扶養者として社会保険に加入
勤務先で保険に入っている方(被保険者)の被扶養者となる場合については、被保険者の勤務先の事業主を通じて届出をすることになります。この場合、被扶養者のかたには保険料はかかりません。加入の要件等については、被保険者の勤務先にお問い合わせください。
2会社を退職、または社会保険の扶養からはずれて、国民健康保険に加入するときに必要なものは何ですか
社会保険資格喪失日を確認できる書類が必要です。
具体的には、社会保険資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険受給資格者証などです。また、上記のような書類がないときには、職員が会社に電話で資格喪失日の確認をとりますので、会社の担当部署とその電話番号をわかるようにしてください。特に、退職または扶養からはずれる手続き直後の場合には、日付の確認に日数がかかることがあります。会社の社会保険担当の方にすぐ確認できるよう、事前に担当者様へのご連絡をお願いいたします。
社会保険の喪失日を確認してから、保険証を交付します。ご本人確認できるもの(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、年金手帳)をご持参ください。ご本人確認できない場合には、保険証は郵送いたします。
(書類がない場合、電話確認をして保険証を交付できるのは、区役所だけです。)
3会社の保険に加入しましたが、国民健康保険から脱退する手続きは必要ですか
保険制度は、各保険者で運営されています。会社の保険に加入しても、区役所ではその事実がわからないため、国民健康保険をやめる手続きが必要になります。
この手続きは、窓口もしくは郵送で行うことができます。
窓口の場合
会社の保険証と国民健康保険証をお持ちください。
郵送の場合
資格喪失届(PDFダウンロード)をご記入の上、会社の保険証のコピーおよび国民健康保険証と共に下記のあて先に送ってください。
なお、資格喪失届の印刷ができない場合は、「会社の保険に加入したため国民健康保険を脱退します」という趣旨のメモを、他の2点(会社の保険証のコピー・国民健康保険証)に添えていただければ結構です。
あて先
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所 国保年金課 資格賦課係
資格喪失届 PDF:96KB
4国民健康保険証を紛失した場合には、どんな手続きが必要ですか
国民健康保険証を再交付しますので、区役所か地区サービス事務所に本人であることが確認できるものを持参して申請してください。
本人確認できない場合と代理人による申請の場合は、即日交付でなく郵送交付になります。
本人確認に使うものは、免許証、パスポート、年金手帳・証書、保険料の納付書、複数枚の公共料金の領収書等です。
再交付申請書ダウンロードはこちらをご覧ください。
5高齢受給者証とは何ですか
70歳から74歳までの国民健康保険加入者には、国民健康保険証とは別に高齢受給者証を交付します。
保険証に高齢受給者証を添えて医療機関に提示すると、自己負担割合が1割(所得によっては3割)になります。
高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方は誕生月)から発効します。該当する方には、発効月の前月末までに郵送します。
注:平成24年4月からは、自己負担割合が1割から2割に変更される予定です。
詳しくは、「高齢受給者証」のページをご覧ください。
675歳になって社会保険から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行しました。被扶養者は何か手続きが必要ですか
これまで社会保険に加入していたかたが75歳になって後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行した場合、その被扶養者だったかたで75歳未満のかたは、他の家族の扶養に入るかたを除き国民健康保険に加入の手続きが必要になります。加入の手続きは自動的にはされませんので、届出をしてください。ただし、既に国民健康保険に加入しているかたは必要ありません。
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