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子ども医療助成費支給についてのよくあるご質問

更新日:2022年6月23日

1 学校でケガをしました。子ども医療証は使えますか

区立保育園、こども園、幼稚園や区立小・中学校に在籍しているお子様が当該施設管理下で(登下校を含む)ケガをしたときは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度から給付が受けられます。医療証を使用せずに当該施設にご相談ください。
医療証を使用した場合は、目黒区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。
また、私立の学校などでも加入している場合があるのでご確認ください。

2 健康診断や予防接種に子どもの医療証は使えますか

健康診断や予防接種は病気を予防する行為ですので、保険診療ではありません。そのため、健康保険が適用されないので、医療証も使うことができません。

3 病院で、健康保険証と子どもの医療証を提示したのに、お金を請求されました。なぜですか

保険診療の対象とならないもの(健康診断、予防接種、選定療養費、薬の容器代、差額ベッド代、文書代など)は、助成の対象外ですので、自己負担となります。
なお、入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)については、「子ども医療助成費支給申請書」に領収書(注記)を添付してご請求ください。詳細は「医療費を自己負担したら」をご覧ください。
注記:以下の記載があるもの
(1)受診者氏名
(2)受診年月日
(3)領収金額
(4)保険診療点数
(5)医療機関名・所在地・電話番号
領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。
支給申請申請書は、「申請書ダウンロード」の「出産・育児」からダウンロードできます。
原則、ご請求のあった月の翌月末に口座にお振込みいたします。

4 生まれてすぐに医療費がかかったのですが、子どもの医療証をこれから申請しても、その医療費は戻りますか

生まれた日から(転入の場合は、転入日から)3か月以内に申請をすると生まれた日(転入日)から助成対象となりますので必ず3か月以内に申請してください。(ただし、お子さんの健康保険の資格取得日が出生日及び転入日からある場合)
その場合、医療証が交付されていない期間の保険診療の医療費は、「子ども医療助成費支給申請書」に領収書(注記)を添付して、ご請求ください。詳細は「医療費を自己負担したら」をご覧ください。
注記:以下のの記載があるもの
(1)受診者氏名
(2)受診年月日
(3)領収金額
(4)保険診療点数
(5)医療機関名・所在地・電話番号
領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。
支給申請申請書は、「申請書ダウンロード」の「出産・育児」からダウンロードできます。
原則、ご請求のあった月の翌月末に口座にお振込みいたします。
また、健康保険証を提示せず保険診療を10割負担している場合は、まずはじめにご加入の健康保険に請求していただく必要があります。詳細は「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。

5 実家(都外)へ帰省中に、病院にかかって支払った医療費があります。どうしたらいいのですか

診療日に子どもの医療証の資格がある方でしたら、保険診療自己負担分や入院時食事療養標準負担額については、助成の対象となります。
「子ども医療助成費支給申請書」に領収書(注記)を添付してご請求ください。申請は郵送でも行うことが可能です。
子どもの医療証は、都内の医療機関でしか使えないため、都外で診療を受けた場合は、保険診療自己負担分を支払い、領収書を受け取り、上記方法でご請求ください。
お振込みは、医療証の保護者の口座に、原則請求のあった月の翌月末に振り込みます。詳細は「医療費を自己負担したら」をご覧ください。
注記:以下のの記載があるもの
(1)受診者氏名
(2)受診年月日
(3)領収金額
(4)保険診療点数
(5)医療機関名・所在地・電話番号
領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。
なお、支給申請書は、支給申請申請書は、「申請書ダウンロード」の「出産・育児」からダウンロードできます。また、健康保険証を提示せず保険診療を10割負担している場合はまずはじめにご加入の健康保険に請求していただく必要があります。詳細は「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。

お問合せ

このページは、子育て支援課 手当・医療係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9864

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

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