更新日:2023年11月10日

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自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業

地区の概要

自由が丘駅周辺地区は、目黒区の都市計画マスタープラン(平成16年3月)において広域生活拠点に位置付けられており、文化性やファッション性の高い店舗など、落ち着きがあり回遊性のある商業地として発展してきました。一方、道路が狭く歩行者と自動車の交錯や路上荷さばき車両による混雑、駅周辺の建物の老朽化などが喫緊の課題となっています。

本地区では、再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用による建築物の不燃化・共同化を図ることで、地域の安全性・防災性の向上に寄与する地区施設を整備するとともに、商業・業務・住宅機能を導入し、魅力ある駅前市街地を形成します。

これまでの主な経緯

平成29年5月:関係権利者により自由が丘一丁目29番地区再開発準備組合が設立
令和元年12月23日:自由が丘駅前西及び北地区街並み再生地区の指定及び方針の策定(都)
令和2年8月11日:自由が丘駅前西及び北地区地区計画が都市計画決定(区)
令和2年10月5日:自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業が都市計画決定(区)
令和4年1月14日:市街地再開発組合の設立認可(都)
令和4年11月14日:市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可(都)
令和5年2月22日:権利変換計画の認可(都)

今後の予定

令和5年度:工事着手
令和8年度:建物竣工


位置図「自由が丘一丁目29番地区」

令和5年9月より地下解体工事が始まりました。令和5年11月より新築工事が始まります。

  • 地下解体・新築工事に関するお問い合わせ

鹿島建設株式会社 東京建築支店

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業新築工事事務所

電話:03-6459-5831
ファクス:03-6459-5832

  • 自由が丘一丁目29番地区市街地再開発に関するお問い合わせ

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合 事務局

目黒区自由が丘一丁目3番19号ルミエール自由が丘3階

電話:03-5701-6300
ファクス:03-5701-6301

工事計画スケジュール(想定)(PDF:628KB)

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合

自由が丘一丁目29番地区の検討状況

市街地再開発事業による共同化を目指し、平成29年5月に関係権利者により「自由が丘1-29地区再開発準備組合」が設立されました。
その後、令和4年1月に「自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合」が設立されました。市街地再開発事業では、敷地統合・共同立替・土地高度利用化を図り、駅前のシンボルとなるにぎわい拠点として、商業機能を中心とした機能更新を進めていきます。
公共施設設備としては、補助46号線を先行して片側拡幅整備や街角広場の整備、補助127号線と駅前広場が交差する敷地の南西部分の隅切り整備、歩行者通路・地区内貫通道路の整備・無電柱化の促進等により、ゆとりある歩行者空間を創出します。
また、地域共同荷さばき場を整備し、荷さばきの路上使用を抑制します。


完成イメージパース

理事長

自由が丘商店街振興組合副理事長 岡田一弥

参加組合員

ヒューリック株式会社
鹿島建設

再開発事業の詳細な予定については、自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合のホームページから、「活動経緯と予定」をご覧ください。

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合

市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可に伴う縦覧

施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧

令和4年11月14日付で都市再開発法第38条第1項の規定に基づき、東京都より自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更が認可されました。これに伴い、同法第38条第2項において準用される同法第19条第4項の規定により、施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧します。

縦覧期間

都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消し又は組合の解散)又は第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで

縦覧時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

縦覧場所

目黒区総合庁舎6階地区整備課
(注記)感染症対策のため、縦覧の際には咳エチケットや手指消毒、手洗い等のご協力ください。

インターネットでの公表

事業計画書(第1回変更)及び資金計画(PDF:3,953KB)

市街地再開発組合の設立認可に伴う縦覧

施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧

令和4年1月14日付で都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、東京都より自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合の設立が認可されました。これに伴い、都市再開発法第19条第4項の規定により再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧します。

縦覧期間

都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消し又は組合の解散)又は第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで

縦覧時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

縦覧場所

目黒区総合庁舎6階地区整備課
(注記)感染症対策のため、縦覧の際には咳エチケットや手指消毒、手洗い等にご協力ください。

再開発事業の組合設立認可については、東京都のホームページからご覧ください。

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合の設立を認可します(東京都ホームページ)

第一種市街地再開発事業の都市計画の決定(令和2年10月)

概要

  1. 名称:東京都市計画第一種市街地再開発事業 自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業
  2. 施行区域面積:約0.5ヘクタール
  3. 決定年月日:令和2年10月5日
  4. 位置:目黒区自由が丘一丁目29番地内

都市計画図書の閲覧

都市計画図書(計画書、計画図など)は地区整備課(目黒区総合庁舎6階)もしくは目黒区ホームページにてご覧いただけます。

都市計画手続きの経緯

「自由が丘駅前西及び北地区地区計画」及び「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続きの経緯について、下記のリンク先でご覧いただけます。

都市計画が定められた区域内における建築行為の制限等

  1. 市街地再開発事業の施行区域内における建築行為の制限(都市計画法第53条)
    当該再開発事業の施行区域内で建築する場合は、事前に許可が必要となります。
  2. 市街地再開発事業の施行区域内における土地の有償譲渡に係る届出(都市計画法第57条)
    令和2年10月16日以降、当該再開発事業の施行区域内で土地を有償で譲渡する場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲渡する場合を除きます。)は、事前に目黒区長に届出が必要となります。

土地の有償譲渡の届出について(PDF:362KB)

施行地区となるべき区域の図面の縦覧及び借地権の申告について(令和3年4月)終了しました

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業組合設立発起人より、都市再開発法第15条に基づき、施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、都市再開発法施行規則第9条に基づき、当該区域を表示する図面(施行区域図)を下記の場所で縦覧します。なお、ホームページに同じ内容を掲載しておりますので、新型コロナウイルス感染症対策のため、ぜひこちらをご活用ください。また、ご希望の方には資料を郵送でお送りいたしますので、地区整備課(自由が丘地区)あてにご連絡ください。

  • 縦覧期間:令和3年4月21日(水曜日)から令和3年5月6日(木曜日)まで(終了しました)
  • 縦覧場所:目黒区総合庁舎6階地区整備課 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注記)縦覧期間が終了したため、縦覧図書の掲載及び資料の郵送を終了しています。

また、当該区域の宅地について、未登記の借地権を有する方は、目黒区長に対して、下記の「借地権申告書」及び「添付図書」をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。これは、市街地再開発組合の設立の際に同意を得るべき借地権者を確定するためのものです。

  • 借地権の申告期間:令和3年4月21日(水曜日)から令和3年5月20日(火曜日)まで(終了しました)
  • 借地権の申告方法:目黒区総合庁舎6階地区整備課あてに郵送または持参
  • 添付図書は下記のとおりです。
    1. 借地権申告書に署名した方(全員分)の本人確認書類
      個人の場合は、運転免許証、個人番号カード、旅券の写し等
      法人の場合は、印鑑登録証明書等
    2. 借地権が宅地の一部を目的としている場合は、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載)

(注記)申告期間が終了したため、申告書の様式のダウンロードを終了しています。

組合設立認可に係る事業計画の縦覧及び意見書の提出について(令和3年8月)終了しました

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業組合設立発起人より、都市再開発法第11条第1項に基づき、市街地再開発組合の設立認可について申請がありました。つきましては、都市再開発法第16条第1項に基づき、事業計画の縦覧を行います。

縦覧

  • 縦覧期間:令和3年8月18日(水曜日)から令和3年9月1日(水曜日)まで(終了しました)
  • 縦覧場所:目黒区総合庁舎6階地区整備課 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注記)新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の事項にご協力ください。

  • できる限りマスクをご着用のうえ、縦覧の前後には、備え付けの消毒液により手指を消毒してください。
  • 縦覧の際には、密集状態になるのを避けるため、お待ちいただくことがございます。

意見書の提出

都市再開発法第16条第2項に基づき、本事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する方または参加組合員は、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、東京都知事に意見書を提出することができます。
ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできません。

  • 意見書の提出方法:住所、氏名、電話番号を記載のうえ、郵送または持参
  • 意見書の提出期間:令和3年8月18日(水曜日)から令和3年9月15日(水曜日)まで(終了しました)
    • 郵送の場合:9月15日消印有効
    • 持参の場合:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 意見書の提出先:東京都都市整備局市街地整備部再開発課(都庁第二本庁舎11階)(電話:03-5320-5138)(所在地:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号)

関連リンク

お問い合わせ

地区整備課 (自由が丘地区)

ファクス:03-5722-9239