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更新日:2023年2月24日

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都道府県・区市町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。

都道府県・区市町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税及び個人住民税において寄附金税額控除の適用を受けることができます。

ふるさと納税制度の概要(総務省資料)(PDF:198KB)

寄附金税額控除額の計算方法

所得税の寄附金控除額

寄附金控除額=(寄附金額-2,000円)×「所得税の税率」
令和20年度までについては、復興特別所得税(2.1パーセント)を加算した率となります。

  • 対象となる寄附金は、総所得金額等の40パーセントが上限です。
  • 所得税の税率は、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁「所得税の税率」

住民税(特別区民税及び都民税)の寄附金税額控除額

次の基本控除額と特例控除額の合計額が住民税(特別区民税及び都民税)から控除されます。

基本控除

基本控除=(寄附金額-2,000円)×10パーセント
控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30パーセントが上限です。

特例控除

特例控除=(寄附金額-2,000円)×下表の特例控除適用率
なお、特例控除は、平成28年度課税分から個人住民税所得割額の2割が上限となります。

また、令和元年度からの制度の見直しにより、令和元年6月1日以後に支出された総務大臣の指定を受けていない団体への寄附分については、この特例控除は適用されないことになりました。
「総務大臣の指定を受けていない団体」については、総務省ホームページ等でご確認ください。

特例控除について
住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額の合計額 特例控除適用率
1,950,000円以下 84.895パーセント
1,950,000円を超え3,300,000円以下の金額 79.79パーセント
3,300,000円を超え6,950,000円以下の金額 69.58パーセント
6,950,000円を超え9,000,000円以下の金額 66.517パーセント
9,000,000円を超え18,000,000円以下の金額 56.307パーセント
18,000,000円を超え40,000,000円以下の金額 49.16パーセント
40,000,000円を超える金額 44.055パーセント

総務省「ふるさと納税ポータルサイト(税金の控除について)」

総務省「ふるさと納税ポータルサイト(税金の控除について)」には、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される寄附金額(ふるさと納税額)の目安一覧と、収入と家族構成・寄附金額を入力しますと、寄附金税額控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートが掲載されています。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

総務省「ふるさと納税ポータルサイト(税金の控除について)」

申告の手続き

住民税の寄附金税額控除を受けるためには、申告する年の前年の1月1日から12月31日までに寄附した寄附金の領収書を添付または提示し、税務署へ所得税の確定申告をしていただく必要があります。(確定申告が不要の方は区役所へ住民税の申告をしていただく必要があります。)

所得税の確定申告をしていただくと、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。

なお、国税庁ホームページには、ふるさと納税をされた方に対して確定申告を行うための情報も掲載されておりますのでご覧ください。

国税庁「確定申告特集(ふるさと納税をされた方)」

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告を行わない給与所得のみの方などが寄附(ふるさと納税)を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金税額控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことができる制度が創設されました。

特例制度の適用を受ける場合、所得税分の控除額も含めて全額住民税から控除します。

対象者

次の3つすべてに該当する方です。

  • 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要のない方
  • 平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った方
  • ふるさと納税の寄附先が5団体以下の方

上記以外の方や医療費控除、住宅借入金控除等の適用を受けるために確定申告が必要な方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができません。

必ず税務署への確定申告によりお手続きください。

申請方法

制度の利用を希望される方は、申告特例申請書を提出する必要があります。ワンストップ特例制度をご希望の方は、寄附をされた各自治体にそれぞれ申請書をご提出ください。

申請後であっても、寄附先が5団体を超えた場合や確定申告を行った場合は、申請がなかったものとみなされます。

ワンストップ特例と住民税が非課税の場合の注意点

個人住民税には、所得税と異なり、所得割や均等割がかからない人的非課税制度があります。

個人住民税の人的非課税制度に該当するのは次の場合となります。

  • 扶養親族等の合計人数に一定の金額を乗じて算出すると非課税になる場合
  • 納税者ご本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下である場合

給与所得者で年末調整後に源泉所得税(年調年税額)がある方で、住民税が非課税(又は均等割のみの課税)の場合には、ワンストップ特例制度により申請を行っても、結果的に所得税の軽減を受けることができないこととなります。

上記に該当される場合には、ワンストップ特例の申請をせずに、確定申告により所得税の還付を受けてください

申請内容に変更が生じた場合

申告特例申請書の提出後に住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに申告特例申請事項変更届出書を寄附先団体へ提出する必要があります。

申告特例申請事項変更届出書(PDF:90KB)

ふるさと納税制度について

「ふるさと納税」に関しては、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」でご案内しております。詳細は次のリンク先をご覧ください。

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」

目黒区への寄附

目黒区への寄附(ふるさと納税)も歓迎しております。目黒区への寄附をご検討されている方は次のリンク先をご覧ください。

目黒区への寄附金

お問い合わせ

税務課

ファクス:03-5722-9324