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令和7年度登録制自転車置場の登録申請(当初募集)の受付
登録制自転車置場は、駐輪場が整備されていない地域の暫定的な自転車の受け入れ場所として、年度ごとに登録手続きをしてご利用いただいています。
受付の窓口は、目黒区都市整備部土木管理課のみとなります。出張所等での受付はできません。現在登録しているかたも、令和7年度の登録申請が必要です。
ご提示いただきました個人情報は、当該事業の運営管理の目的にのみ利用させていただき、利用目的終了後廃棄します。
お知らせ
利用登録の優先順位
令和7年度登録分の募集から、利用登録の優先順位を変更します。これまでは、中目黒駅または都立大学駅からの自宅等の距離が遠いかたから順次決定としておりました。自転車置場は目黒区で管理運営している施設であること、同様の事業における他の区の運用状況を踏まえ、本募集から、区内在住および区内在勤のかたを優先的に決定とします。
支払い方法の追加
令和7年度登録分の募集から、登録手数料のオンライン決済を追加します。オンライン決済は申請時にメールアドレスの事前認証が必要になります。メールアドレスをお持ちでないかたは、従来どおり、金融機関または郵便局にて納付書での支払いになります。
保育園送迎の証明書提出の追加
令和7年度登録分の募集から、申請要件のうち、保育園送迎のかたは在園証明等の証明書類を提出していただきます。該当するかたは、お手数おかけしますが申請前に提出物をご準備ください。在園中または入園申請中などの状況によって、提出物が異なりますので、後段のその他証明書類をご確認ください。
受付期間
令和6年11月1日(金曜日)午前8時30分から令和6年12月27日(金曜日)午後5時(必着)まで
募集対象置場
中目黒駅周辺
観音橋自転車置場
都立大学駅周辺
- 八雲橋自転車置場
- 三ノ橋自転車置場
- 関根橋自転車置場
- 呑川橋自転車置場
- 稲荷橋自転車置場
一部の置場では一般原動機付自転車も利用できます。各置場の詳細は施設案内を参照してください。
登録対象者
登録対象置場の最寄り駅から自宅・勤務先などが600メートル以遠にあり、通勤・通学などのために自転車または一般原動機付自転車を利用する方が対象です。特定小型原動機付自転車については対象外となります。
登録制自転車置場の利用には自転車の防犯登録が必要です。登録方法等については、お近くの自転車店または東京都自転車商防犯協力会(電話:03-3251-5621)へお問い合わせください。
なお、一般原動機付自転車は総排気量50シーシー以下または電動機の定格出力0.6キロワット以下であり、ミニカー(ナンバープレートが水色)は含まれませんのでご注意ください。
登録手数料
年度ごとに1台3,000円です。
手数料免除の制度があります。
対象 | 手数料 |
---|---|
身体障害者手帳所持者 | 免除 |
愛の手帳所持者 | 免除 |
精神障害者保健福祉手帳所持者 | 免除 |
生活保護受給者 |
免除 |
申請方法の説明
申請方法
インターネット(スマートフォン・パソコン可)で申請となります。(申込期間中は随時申請可)
申請フォームは2種類あります。申請および支払い方法によって、手続きが異なります。詳しくは以下の表をご確認ください。
メールアドレス | 支払い方法 |
決定通知書 登録証シール |
|
---|---|---|---|
A申請 | 必須 |
オンライン決済(クレジットカードのみ可) (Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club) |
郵送 |
B申請 | 不要 | 納付書払い(金融機関、郵便局) | 郵送 |
申請時の注意事項
- おひとり様1台までの申請となります。
- インターネットによる申請は、令和6年12月27日(金曜日)午後5時までに申請内容の送信を完了してください。
- 令和6年12月27日(金曜日)午後5時以降の申請は受け付けません。
- 紙による申請は原則廃止となります。スマートフォン・パソコン等をお持ちでないかたに限り、紙による申請が可能です。
- オンライン申請の方法がわからないなどにより、窓口での申請をご希望のかたは、職員が申請方法を説明いたします。目黒区総合庁舎本館6階土木管理課自転車対策係へスマートフォン等をご持参ください。
- 窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
- 電子メールやファクスによる申し込みはできませんので、ご注意ください。
その他必要書類
一般原動機付自転車の利用登録
標識交付証明書の写し
登録手数料の免除対象者
証明書類の写し
保育園送迎のあるかた
在園を証明できる書類または入園申請中であることを証明できる書類の写し
登録有効期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
登録の決定方法
令和6年12月27日(金曜日)までのお申し込み分については、先着順による決定ではありません。以下の順位に基づき、区内在住および区内在勤のかたを優先とし、駅から自宅または勤務先の距離が遠いかたから登録決定します。
- 心身等に障害のあるかた
- 通勤通学者のうち、区内在住または区内在勤のかた
- 通勤通学者のうち、区外在住および区外在勤のかた
- 1から3以外のうち、自転車置場を利用する特別な理由があるかた
なお、通勤・通学者のうち、6歳以下のお子様を保育園等に送迎されるかたは、自宅から保育園等、保育園等から駅までの距離を合算した距離で判定します。
当初募集の登録決定後、追加募集が可能な自転車置場については、改めてお知らせいたします。
心身等に障害のあるかた
上記の順位1「心身等に障害のあるかた」に該当するかたは以下のとおりです。
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
- 愛の手帳をお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
- 被爆者健康手帳をお持ちのかた
- 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年3月東京都規則第94号)別表第1および別表第3に掲げる疾病にかかっている者
登録手数料の納付
申請書の審査後、登録決定となったかたには、登録決定通知書と納付に関する案内を送付します。
申請の方法によって、納付方法が異なります。
支払い方法 | 支払い手順 | |
---|---|---|
A申請 | オンライン決済 |
|
B申請 | 納付書払い |
|
納付されない場合は登録取り消しの対象になります。区は登録手数料の入金を確認した上で、3月下旬までに登録証(シール)を郵送または窓口でお渡しします。
登録証(シール)
支払い確認ができた方は、令和7年3月下旬に登録証を送付します。納付確認日によっては、登録証の発送が遅れる場合がありますので、ご容赦ください。
登録証(シール)は自転車等の車体本体の後方から見やすい位置に直接貼ってください。登録証が貼っていない自転車等、開封済みの文字が出ているシールを張っている自転車等または登録と異なる置場に駐車している自転車等は撤去の対象になります。
登録証を無くしたり、汚したり、又は利用する自転車等を変更した場合は登録証の再交付手続きが必要です。
置場利用のルール
歩行エリアには自転車等を駐車しないでください。歩行エリアに駐車している自転車等は撤去の対象になります。
緑道、通路等に設けた置場内では歩行者が優先です。自転車等から降りて、押し歩きをお願いします。
自転車等を置場内の工作物にチェーン等で結び付けないでください。
できるだけ多くのかたに利用していただくため、整列駐車にご協力をお願いします。
自転車置場内の事故、自転車等の盗難、いたずら等につきましては、区は一切責任を負いません。
申請フォーム
以下の図を事前に確認し、申請してください。
以下の青文字をクリックしてください
お問い合わせ
土木管理課 自転車対策係
電話:03-5722-9444
ファクス:03-5722-9636