お知らせ 契約保養施設は協定保養施設に移行します  10月1日の宿泊分から、区が契約している契約保養施設(宿泊補助あり)は、協定保養施設(宿泊補助なし)に移行します。宿泊補助はなくなりますが、一般料金よりも安価な区民優待料金(協定料金)で利用できます。 10月1日〜8年3月31日の料金 移行施設:対象:協定料金(標準的な料金); :月〜金曜日・日曜日:土曜日、祝・休日の前日; ホテル花月園(神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244-2 電話番号0460-84-8621):中学生以上:13,200円(16,500円):15,400円(19,800円); :小学生:9,240円(11,550円):10,780円(13,860円); :3歳〜小学生未満:6,600円(8,250円):7,700円(9,900円); ホテル暖香園(静岡県伊東市竹の内1-3-6電話番号0557-37-0011):中学生以上:13,200円(14,300〜16,500円):15,950円(16,500〜17,600円); :小学生:9,240円(10,010〜11,550円):11,165円(11,550〜12,320円); :3歳〜小学生未満:6,600円(7,150〜8,250円):7,975円(8,250〜8,800円) ※ゴールデンウイークや年末年始などの料金は施設にお問い合わせください 申し込み 希望日の6カ月前から予約受け付け。電話で「目黒区の協定保養施設利用」と申し出た上で、希望施設に申し込み 問い合わせ 地域振興課庶務係(電話番号5722-9870、FAX5721-7807) 催し物 商店街春のイベント情報  区内の商店街で、楽しいイベントを開催します。日時や会場、内容などは変更になる場合があります。 チャリティーフリーマーケット 日時 5月11日(日)13:00〜17:30。雨天の場合は5月18日(日)に実施 場所 目黒銀座商店街(中目黒駅下車2分) 問い合わせ 目黒銀座商店街協同組合(電話番号3712-2944) くすの木まつり 日時 5月18日(日)@13:00A15:00から。小雨実施 場所 中目黒GTタワー前広場(中目黒駅下車1分) 内容 アクロバットユニットによるパフォーマンス、ビンゴゲーム大会(ビンゴカードは商店街で発行する300円以上のレシートと交換) 問い合わせ 中目黒GTプラザ商店会(株式会社中目黒ジーティー電話番号5704-0046) 駒場市場 日時 5月25日(日)12:00〜17:00。小雨一部実施 場所 駒場東大前商店会(駒場東大前駅下車3分) 内容 フリーマーケット、飲食販売 問い合わせ 駒場東大前商店会(有限会社樫野兄弟商会電話番号090-6105-3051) お知らせ ひきこもりのかたのためのめぐろのいばしょ  家にこもりがちなかたのための、安心できる居場所ができました。一人で過ごしても、仲間と過ごしても、話さなくても大丈夫。自分が心地よいと感じる過ごし方で、ひと息ついてみませんか。予約は不要で、匿名でも参加できます。希望があれば個別相談もできます。  翌月以降も毎月開催します。開催情報などの詳細は、区ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。 日時 4月22日(火)13:30〜16:30 (出入りは自由) 場所 総合庁舎本館2階A会議室 対象 15歳以上のひきこもりにお悩みのかた めぐろのいばしょイメージキャラクター ひきこもりに関する相談をお受けします  ひきこもり状態にある本人や家族に寄り添い、サポートします。 ひきこもりの相談専用ダイヤル 電話番号5722-9363、FAX5722-9062 福祉の総合相談窓口(福祉のコンシェルジュ) 場所 総合庁舎本館2階福祉総合課 オンライン相談(予約制) 日時 月〜金曜日  @9:00A10:30B13:00C14:30D16:00から 申し込み 区ウェブサイト、電話、FAX(名前〈匿名・ニックネーム可〉、電話またはEメールアドレス、希望日と時間@〜D〈第2希望まで〉を記入)で、希望日の1営業日前までに、ひきこもりの相談専用ダイヤル(電話番号5722-9363、FAX5722-9062)へ 問い合わせ 福祉総合課ふくしの相談係(電話番号5722-9064、FAX5722-9062) 語ろう人権 家庭で地域で 心の輪 撮影罪を知っていますか〜みんなで守ろう!安全と人権 問い合わせ 人権政策課(電話番号5722-9214、FAX5722-9469) 盗撮行為の厳罰化  「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が、5年に施行されました。これに基づき、他人の性的な部位や下着等を盗撮する行為などを処罰する、性的姿態等撮影罪ができました。これまでも盗撮行為は、各都道府県の条例で処罰対象でしたが、新たに制定された法律により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という、条例よりも厳しい処罰が科せられます。 巧妙化する手口  盗撮の魔の手は、あらゆるところに伸びています。スマートフォンのカメラ機能でスカート内を撮影する、小型カメラをトイレや更衣室等に設置して撮影するなど、手口もさまざまです。 被害者を守り、加害を防ぐ  被害者にも責任があるという誤った認識は、被害者に声を上げづらくさせ、苦しめるという二次被害につながります。悪いのは加害者です。被害者が自らを責める必要はありません。被害者の立場で考え、支援する姿勢が重要です。  また、加害者の罪の意識が薄いという指摘もあります。盗撮被害は被害者の心に大きな傷を負わせます。ましてや、撮影された画像などがインターネット上に拡散された場合、心へのダメージは計り知れません。盗撮は被害者の心を傷つける重大な犯罪なのです。  一方、盗撮行為には依存的な側面もあると言われているため、加害者へのカウンセリングなど、盗撮行為をさせないための治療が必要な場合もあります。 みんなでつくる安全な地域社会  盗撮は、誰もが被害者になり得る身近な問題です。自分が被害に遭わないよう注意を払うことはもちろん、もし盗撮の被害者と思われる人がいたら、勇気を出して声をかけ、被害者を守りましょう。  そして、こうした犯罪を防止するためには、私たち一人一人が互いの人権を尊重する意識を高めることが重要です。相手を思いやる気持ちを大切に、安全で安心な社会をつくっていきましょう。