お知らせ 介護保険料決定通知書の送付(65歳以上) 6月に今年度の住民税などが確定したことに伴い、保険料額を記載した介護保険料決定通知書を7月9日 から順次発送予定です。 詳細は決定通知書や同封のリーフレット「やさしい介護保険料」をご覧ください。 納付方法 特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書または口座振替での 納付)があります。決定通知書でご確認ください。 普通徴収(納付書)のかたで、口座振替を希望される場合はお問い合 わせください。区webからも口座振替の申し込みが可能です。 区独自の介護保険料減額制度 生活に困窮しているかたを対象に、今年度の介 護保険料を2分の1に減額する制度があります。 介護保険料の所得段階が第1〜3段階のかた (生活保護受給者世帯を除く)に、減額要件など を案内するお知らせを同封します。要件に該当 するかたは、お問い合わせください。 問い合わせ:介護保険課介護保険資格・保険料係(電話番号5722-9845、fax5722-9716) お知らせ 介護保険の 利用者負担額軽減制度 介護保険には、要件を満たすと利用料などを減額できる3つの制度がありま す。減額には申請が必要です。減額が認定されたかたには認定証を発行し、申 請月の初日から減額します。 @居宅サービス等利用者負担額軽減制度(区独自の制度) 介護保険の居宅サービス利用者負担額を軽減します。 対象:訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステ イ)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(以上は介護予防を 含む)、訪問介護、通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応 型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、介護予 防・日常生活支援総合事業の予防給付相当サービス・区独自基準サービス 減額割合:2分の1 要件:次の全ての要件を満たすかた(生活保護受給者を除く) @住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額が0円または、公的年金 等控除・給与所得控除後の合計所得金額が10万円以内 A本人が税法上の被扶養者である場合は、扶養者が住民税非課税 B同住所地に居住する兄弟姉妹・直系血族(子、孫など)が住民税非課税 A介護保険負担限度額認定 対象サービスの食費と居住費(滞在費)の自己負担額を減額します。 対象:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、短期 入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 減額割合:金額は認定条件により異なる 要件:住民税非課税世帯で次の全ての要件を満たすかた @住民票を別にしている配偶者(事実婚も含む)がいる場合、そのかた も住民税非課税 A預貯金などの額が一定額以下(年金など所得により異なる) B社会福祉法人などの利用者負担軽減制度 特別養護老人ホーム(実施していない施設あり)入所者の利用者負担額・食 費・居住費を減額します。 対象:特別養護老人ホーム 減額割合:4分の1(生活保護受給者は個室の居住費のみ全額減額) 要件:対象サービス利用者のうち、次の全ての要件を満たすかた @年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに 50万円を加算) A預貯金などの額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増える ごとに100万円を加算) B日常生活に使う資産以外に活用する資産がない C負担能力のある親族などに扶養されていない D介護保険料を滞納していない E介護保険負担限度額認定を受けている 問い合わせ:介護保険課介護保険給付係(電話番号5722-9847、fax5722-9716) お知らせ 障害があるかたへの手当 いずれも所得制限があります。申請方法などは お問い合わせください。 心身障害者福祉手当(区) 対象 65歳未満(※1)で、次の@〜Bのい ずれかのかた @身体障害者手帳1・2級、脳性まひ、 進行性筋萎縮症、愛の手帳1〜3度 A身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 B国または都の指定する特殊疾病 (難病)(※2) 支給額 @月額  15,500円 A月額  10,000円 B月額  13,000円 支給制限 施設入所者、 児童育成手 当(障害手 当)を受給し ている保護者 所得制限(※3) 3,604,000円 本人(20歳未満 の場合は保護 者) ※1 65歳以前に身体障害者手帳などの交付を受け、所得制限などで受給申請できな かったかたや、心身障害者福祉手当の受給資格喪失後に支給制限事由がなくなった かたは、65歳以上でも対象 ※2 国・都指定の難病の医療受給者証、または医療券が交付されている ※3 所得制限額は扶養人数が0人の場合。扶養人数により加算あり 重度心身障害者手当(都) 対象 65歳未満で、常時複雑な介護を要する、 次の@〜Bいずれかのかた(都が判定) @重度の知的障害があり、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮が必要 A重度の知的障害と重度の身体障害が重複 B両上肢・両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難 支給額 月額 60,000円 支給制限 施設入所者、 3カ月を超え て入院されて いるかた 所得制限(※3) 3,604,000円 本人(20歳未満 の場合は扶養義 務者) 特別障害者手当(国) 対象 20歳以上で、日常生活において常時 特別の介護を必要とする、おおむね @または Aのかた @身体障害者手帳1、2級程度、愛の手 帳1、2度程度の重度の障害がある A@と同等の疾病・重い精神障害が ある(専用の診断書で判定、診断書 料は自己負担) 支給額 月額 29,590円 支給制限 施設入所者、 3カ月を超え て入院してい るかた 所得制限(※3) 3,604,000円 (本人)かつ 6,287,000円 (配偶者・扶養義 務者) 障害児福祉手当(国) 対象支給額支給制限所得制限(※3) 20歳未満で、重度の障害を有するた め、日常生活において常時介護を必要 とする、おおむね@または Aのかた @身体障害者手帳1級(一部2級を含 む)、愛の手帳1度(一部2度を含 む)程度の障害がある A@と同等の疾病・重い精神障害が ある(専用の診断書で判定、診断 書料は自己負担) 支給額 月額 16,100円 支給制限 施設入所者、 障害年金受 給者 所得制限(※3) 3,604,000円 (本人)かつ 6,287,000円 (配偶者・扶養義 務者) 問い合わせ:障害者支援課支援サービス係(電話番号5722-9846、fax3715-4424)