保育所等利用世帯の負担軽減策を拡充 9月から保育所等利用世帯向けの3つの利用負担軽減策を拡充しました。 第1子保育料の無償化(申請不要) 対象:認可保育所、私立認定こども園(2・3号)、地域型保育事業(小規模保育所、事業所内保育所) ※延長保育料などは対象外 問い合わせ:保育課保育施設運営係(電話:5722-8722、FAX:5722-9659) 私立幼稚園満3歳児クラスの預かり保育料補助を第1子にも拡大(申請必要) 対象:私立幼稚園・私立認定こども園(1号)(保育の必要性の認定基準を満たす場合) 問い合わせ:子ども若者課子育て支援係(電話:5722-9892、FAX:5722-9328) 認可外保育施設等を利用する第1子保育料の助成額引き上げなど 対象:企業主導型保育事業、認証保育所、基準を満たす旨の証明書が交付されている認可外保育施設、家庭的保育事業(都)、居宅訪問型保育事業など(都内に限る) 主な要件(その他の要件は区Web) (1)区から保育の必要性の認定(求職活動中を除く)を受けている (2)認可保育所や認定こども園などを利用していない (3)当該月の初日から施設に在籍し、かつ1つの施設と月160時間以上の保育委託契約を結んでいる 問い合わせ:保育課保育施設利用係(電話:5722-9868、FAX:5722-9659) 10月から使用する子ども医療証の送付 子ども医療証をお持ちのかたに、新しい医療証(淡いオレンジ色)を、9月16日から発送します。10月1日以降に医療機関を受診する際は、新しい医療証を提示してください。9月30日までに届かない場合はお問い合わせください。 子ども医療費助成制度 医療機関でかかった子どもの医療費のうち、保険診療の自己負担分(調剤・入院時の食事代含む)を区が助成する制度です。 ただし、保育園や学校などの管理下でのけがなどは、助成の対象外となる場合があるので、医療証は使用せず、自己負担分をお支払いください。 対象:18歳到達後最初の3月31日までの区内在住者 医療証の使い方 都内で受診する際は、医療証と健康保険証など(マイナ保険証、資格確認書、有効期限内の健康保険証など)を提示してください。 入院時の食事代を支払った場合や、都外での受診や医療証を提示できず自己負担分を支払った場合、治療用装具や弱視等治療用メガネなどを作った場合は、所定の書類と領収書により区に還付請求ができます。 こんな時は届け出が必要です ・子どもの健康保険情報(保険組合や記号・番号など)の変更 ・保護者の転出などで記載内容の変更がある ・医療証を紛失したので再交付したい ※変更届け出と再交付はオンライン申請可能 問い合わせ:子ども若者課児童手当・医療証係(電話:5722-9864、FAX:5722-9328) 児童育成手当所得制限額が変わります 令和7年6月分の手当から、所得制限を引き上げました。 同手当の認定を受けていないひとり親のかたなどが新たに所得制限内となる場合は、申請手続きが必要です。 申請方法などは区Webをご覧ください(受給中のかたは手続き不要)。 所得制限限度額(令和6年中の所得) 扶養人数;改正前;改正後 0人;360万4千円 ;366万1千円 1人;398万4千円 ;404万1千円 ※以降扶養人数が1人増すごとに38万円を加算 ※扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算 ※扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき25万円を加算 ※所得は年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除などを差し引いたもの 問い合わせ:子ども若者課育成給付係(電話:5722-9645、FAX:5722-9328) 南部地区スポーツ大会 日時:10月26日(日)9:00〜13:00(8:30受付開始) 会場:目黒西中学校 内容:グラウンドゴルフ 対象:月光原・向原・碑・原町・大岡山東住区の小学生以上 定員:各住区16人(先着) 申込方法:9月25日までに、窓口 申込先:南部地区各住区センター 問い合わせ:スポーツ振興課スポーツ事業係(電話:5722-9695、FAX:5722-9754)