まちなみ助成を活用しよう みどり豊かなまちをつくりませんか? みどりは、私たちに潤いや安らぎを与え、魅力あるまちなみを形成するとともに、いきもののすみかや休息地になり生物多様性にも寄与するなど、さまざまな役割を担います。 区は、みどり豊かなまちを目指し、接道部・屋上・壁面の緑化の工事費用を助成しています。 問 みどり土木政策課みどりの係(TEL 5722-9355、FAX 3792-2112) シジュウカラさん:博士! みどりのまちなみ助成ってどんな制度なんですか? ガマ博士:新しく緑化する場合に費用の一部を助成する制度じゃ! ※植え替えは対象外 シジュウカラさん:う〜ん。どの場合に対象になるのか、なかなかイメージがつかないなぁ ガマ博士:よし! 今まで助成対象となった事例をいくつか紹介しよう! 助成制度 事例1 接道部緑化 条件を満たせば、樹木1本からでも対象となります。 ●助成対象(その他の要件あり) 敷地面積500u未満の土地で、道路に面した場所(道路幅員4m以上)に中高木もしくは生け垣を主体として延長1m以上を新たに緑化するもの ●上限金額 最大40万円 事例2 屋上緑化 家庭菜園も対象となります。 ※年間植栽計画の提出が必要 ●助成対象(その他の要件あり) 建築物の屋上やベランダに1u以上を新たに緑化するもの。 プランターを使用する場合は、容量が100?以上または固定されていること ●上限金額 最大70万円(壁面緑化と併用) 事例3 壁面緑化 補助器具の設置費用も対象となります。 ●助成対象(その他の要件あり) 建築物の壁面に最低1u以上で高さ2m以上を新たに緑化するもの ●上限金額 最大70万円(屋上緑化と併用) ※その他の要件や手続きの流れについては区ウェブをご覧いただくか、お問い合わせください 寄付禁止のルールを守りましょう 12月・1月は寄付禁止PR強化月間です。 寄付禁止のルールを守って、明るく公正な選挙を実現しましょう。 政治家は贈らない! 政治家・候補者が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。 有権者は求めない! 有権者が政治家・候補者に対し、寄付を求めることは禁止されています。 政治家・候補者はこれらの行為が全て禁止! ●入学・卒業祝い ●祭りへの寄付や差し入れ ●結婚祝い・香典 ●葬式への花輪・供花 ●お中元・お歳暮 ●運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ 贈らない・求めない・受け取らない 2026年版 明るい選挙啓発カレンダーを 配布します 小学〜高校生に募集した選挙啓発ポス ターを使用したカレンダーです。西口 ロビー(総合庁舎本館1階)・地区サービ ス事務所(東部を除く)・住区センターで 配布します(なくなり次第終了)。 問 選挙管理委員会事務局(電話:5722-9299、FAX:5722-9334)