若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間 若者からの消費者トラブルに関する相談が増加しています。「SNS上の広告から商品やサービスを申し込んだところトラブルになった「」アプリで知り合った人からの投資や副業、高額な商品購入の誘いを断り切れずに意に沿わない契約を結んでしまった」というようなケースが見受けられます。 区は、都が毎年1月〜3月に実施している若者向け悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。 問い合わせ:消費生活センター(電話:3711-1133、FAX:3711-5297) 困ったら消費生活センターへ 誰もが消費者トラブルに遭う可能性があります。しかし、被害に遭っても「恥ずかしい」「自分に落ち度がある」と感じて相談せずに諦めてしまうことも少なくありません。困ったら、一人で悩まずに消費生活センターへご相談ください。 ●消費生活センター(区民センター内) 相談専用電話 t3711-1140 (月〜金曜日〈祝・休日を除く〉 9:30〜16:30。受け付けは16:00まで) ●消費者ホットライン188(イヤヤ) 事例1:サイドビジネス商法 「簡単に稼げる「」スマートフォン1台で稼げる」という広告につられ契約した。仕事に必要だと言われ商品やサービスを購入したが、利益はまったく出ない。 対策 ・「簡単に稼げる」などの広告やSNSの投稿をうのみにしない ・作業内容や利益の仕組みを理解しないまま契約をしない 事例2:マルチ商法 友人に誘われて参加した投資セミナーで、「入会金50万円を出せばもうけられる」「人を紹介すれば紹介料が入る」と言われ、お金がないからと断ったが、「借金すればよい「」すぐに返済できる」としつこく勧誘されている。 対策 ・友人・知人から勧誘されても、話をうのみにせず、契約の内容をしっかり確認する ・しつこく勧誘されても、いらないと思ったらきっぱりと断る ・知人・友人を勧誘すると関係が悪くなる可能性があることや自分自身が加害者になることを考える 事例3:美容に関するトラブル 美容医療や脱毛エステの「通い放題」とい う広告にひかれてエステサロンに行った。「今ならお得」と言われ高額なプランを契 約したが、予約が取れずに数回しか施術が受けられずに支払いだけが残った。 対策 ・契約時に内容(施術期間、回数、契約額、解約条件)と支払い方法を確認する ・慌ててその場で契約せず、持ち帰って冷静に判断する 電話でのウオーターサーバーの勧誘に注意! ウオーターサーバーはおいしい水を手軽に飲むことができ、便利ですが、契約時には注意するべき点があります。 事例:解約時に請求される違約金などの説明が違っていた 引っ越し直後に不動産会社と提携している業者からウオーターサーバーのレンタルサービスの勧誘の電話があった。電話では「サーバーは3年間無料でレンタルできる。キャンセル料も無料」と言われたため、契約した。3日間使い、必要ないと感じたため、電話でキャンセルの連絡をした。しかし、業者から3年以内にレンタルサービスを解約すると違約金15,000円がかかると言われた。契約時にはキャンセル料がかからないとの説明だったため、違約金なしで解約したい。 被害に遭わないために 電話で勧誘を受け、ウオーターサーバーを契約した際は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。契約時には消費者にとって有利な条件だけでなく、一定期間以内に解約すると違約金がかかるなどの解約条件もよく確認しましょう。勧誘されても、必要がなければ断りましょう。 問い合わせ:消費生活センター(電話:3711-1133、FAX:3711-5297) スマホ初心者のかたへ 消費者被害防止!!スマホ安全教室 日時:3月3日(火)14:00〜16:00 会場:自由が丘住区センター 内容:ネットトラブルの対処法、安全な利用ポイントを自分のスマートフォンを操作しながら学ぶ 講師:(一社)消費生活総合サポートセンター派遣講師 対象:区内在住・在勤・在学のスマートフォン操作初心者 定員:10人(抽選) 申し込み方法:2月16日までに、区w/電話/FAX(講座名を明記の上、郵便番号・住所、氏名〈ふりがな〉、電話・FAX番号) 問い合わせ・申込先:消費生活センター (電話:3711-1133、FAX3711-5297)