衆議院議員選挙 最高裁判所裁判官国民審査 投票日 2月8日(日) 7:00〜20:00 目黒区での投票資格や不在者投票・代理投票・点字投票などの 詳細や投票・開票状況は、区webでご覧になれます。 投票の順序と方法 (1)衆議院議員選挙  (小選挙区) 候補者の氏名を書いて 投票 (2)衆議院議員選挙  (比例代表) 政党名を書いて投票 (3)最高裁判所裁判官  国民審査(2月1日から) 辞めさせたいと思う 裁判官の名前に「×」を 記入 期日前投票1月28日(水)〜2月7日(土)8:30〜20:00 ※総合庁舎以外は2月1日(日)から 会場: E会議室(総合庁舎本館1階)、北部地区サービス事務所、田道ふれあい館、防災センター、 碑住区センター、八雲住区センター ●公共交通機関をご利用ください 車で来場する場合は、駐車場がある総合庁舎にお越しください。車いす利用者で、総合庁舎 以外の期日前投票所に来場を希望する場合は、選挙管理委員会事務局にお問い合わせくだ さい。 入場整理券をお持ちください 2月4日頃までに配送が終了する予定です。住民票の世帯 ごとにまとめて、封書で郵送します。 入場整理券がなくても投票できます 入場整理券を忘れた、紛失した、手元に届いていないなど の場合でも、選挙人名簿と照合の上、登録されていること が確認できれば投票できます。投票所の係員にお申し出く ださい。 ※投票日当日は、入場整理券に記載された指定の投票所 以外では投票できません 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票 最高裁判所裁判官国民審査法の規定により2月1日(日) からとなります。それより前には投票できません。 問い合わせ:選挙管理委員会事務局(電話:5722-9299、FAX:5722-9334) 後期高齢者医療制度の 給付制度 後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(65〜74歳で障害認定を受けたかたを含む)が加入 する医療制度です。医療費の一部負担金(1〜3割)の支払いで診療を受けられるほか、次のよ うな給付制度があります(いずれも申請が必要)。 高額介護合算療養費 後期高齢者医療制度 と介護保険制度で、1 年間(令和6年8月〜令 和7年7月)に支払った 世帯合計額が限度額 (表1)を超えた場合、 差額を支給します。 対象者には3月中旬に 申請書を送付します。 表1 負担割合;所得区分(別表★);後期高齢者医療制度+介護保険制度 3割;現役並み所得3;212万円 3割;現役並み所得2;141万円 3割;現役並み所得1;67万円 2割;一般2;56万円 1割;一般1;56万円 1割;住民税非課税など;区分2;31万円 1割;住民税非課税など;区分1;19万円 ※高額療養費、高額介護サービス費支給後の金額が対象 ※世帯の総支給額が500円以下の場合は支給なし 高額療養費 1カ月ごとの自己負担 額が限度額(表2)を超 えた場合、差額を支給 します。 対象者には、診療月か ら約4カ月後に申請書 を送付します。一度申 請すると振込口座が 登録されるため、次回 以降は申請不要です。 表2 負担割合;所得区分(別表★) 3割;現役並み所得3;1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)入院と外来の合計額(世帯ごと)252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1%〈※140,100円〉 3割;現役並み所得2;1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)入院と外来の合計額(世帯ごと)167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1%〈※93,000円〉 3割;現役並み所得2;1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)入院と外来の合計額(世帯ごと)80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1%〈※44,400円〉 2割;一般2;1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)18,000円(*144,000円)、入院と外来の合計額(世帯ごと)57,600円〈※44,400円〉 1割;一般1;1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)18,000円(*144,000円)、入院と外来の合計額(世帯ごと)57,600円〈※44,400円〉 1割;住民税非課税など;区分2;1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)8,000円;入院と外来の合計額(世帯ごと)24,600円 1割;住民税非課税など;区分1;1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)8,000円;入院と外来の合計額(世帯ごと)15,000円 ※〈 〉内は、過去1年間に高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降 から適用になる限度額 *外来診療での1年間(令和6年8月〜令和7年7月)の限度額 別表★ 所得区分 負担割合;所得区分;判定基準 3割;現役並み所得3;世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が690万円以上 3割;現役並み所得2;世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が380万円以上690万円未満 3割;現役並み所得2;世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が145万円以上380万円未満 2割;一般2;世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が28万円以上145万円未満など 1割;一般1;世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が28万円未満など 1割;住民税非課税など;区分2;区分Tに該当しない 1割;住民税非課税など;区分1; 世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は80万6,700円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算) 葬祭費 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行っ たかた(領収書の宛名のかた)に7万円を支給します。 申請期間 葬儀(告別式)の翌日から2年以内 療養費 次のいずれかの場合、支払った医療費のうち一部負担金を除いた額を支 給します。 ●やむを得ず、マイナ保険証または資格確認書を提示せずに受診 ●医師が必要と認めたコルセットなどの補装具費、はり・きゅう・あんま・ マッサージの施術、骨折・捻挫などで受けた柔道整復師の施術 ●海外で受けた治療(治療目的で渡航した場合は対象外) 移送費 医師の指示により緊急的な必要性があって移送され、やむを得ないと保 険者が認めた場合に限り、支給します(緊急性のない転院・退院時、検査目 的、タクシー利用、自宅からの移送などは対象外)。 問い合わせ:国保年金課後期高齢者医療係(電話:5722-9838、FAX:5722-9339)