子ども乗せ自転車のバッテリー購入を補助します 問い合わせ 子ども若者課子ども若者施策推進係(TEL5722-8723、FAX5722-9328) 子どもを乗せて走る(幼児同乗用)電動アシスト自転車のバッテリー購入費を補助します。募集は、前期(5月)と後期(10月ごろ予定)の2回に分けて行います。 ■ 補助対象品 令和8年4月1日以降に、自転車販売店舗で購入した新品で、メーカー純正のバッテリー(充電器を含む) ■ 補助金額 2万円。充電器のみの場合は、購入金額の半額(千円未満切り捨て) 対象 区内在住で申請日時点に次の全てに該当する世帯(1世帯1回限り) ・1歳以上の未就学児1人以上を同一世帯で養育している ・幼児同乗用電動アシスト自転車に自転車の安全性を示すマーク(BAA、TSなど)が付いている ・自転車保険に加入している ・自転車防犯登録をしている ・交通安全のeラーニングが受講できる ・申請本人と同一世帯者が当該事業による補助を受けたことがない5300人(抽選) 申し込み (前期)5月1日〜22日に、区ウェブサイト 交通ルールを守って安全に子どもを自転車に乗せましょう 4月1日から、自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入され、交通ルールを守った安全運転がより一層重要です。 補助に当たり、自転車に子どもを乗せる時の注意点や転倒事故防止などのeラーニングを受講していただきます。保育園などへの送り迎えや外出時の安全を再確認しましょう。 児童手当・児童育成手当 子どもが健やかに育つことを目的に、下記の受給資格に該当する養育者へ手当を支給します。申請月の翌月分からが対象です。 問い合わせ 子ども若者課児童手当・医療証係(TEL5722-9162、FAX5722-9328) 受給中で、現況届の提出が必要なかた 6月上旬に案内を送付しますので、6月中に手続きをしてください。 ● 受給資格 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子どもの養育者 ● 手当額(所得制限なし) 対象(*) 第1・2子 3歳未満 手当額(1人当たり月額)15,000円 3歳〜高校生年代 手当額(1人当たり月額)10,000円 第3子以降 0歳〜高校生年代 手当額(1人当たり月額)30,000円 *大学生年代(※)以下の子どもから第1子と数える このような時には手続きを(★公務員は勤務先で手続き) (1)子どもが生まれた 出生の翌日から15日以内に、生計中心者の住所地(★)で手続きをしてください。 (2)子どものみが区外に転出する (3)受取口座を変更したい(受給者名義の口座のみ) (4)受給者が公務員になった、公務員でなくなった 勤務先と住所地の両方で手続きをしてください。手続きが遅れると、返還金や手当を受給できない期間が生じる場合があります。 (5)子どもが里親に養育されるようになった、施設に入所・退所した (6)大学生年代(※)以下の子を3人以上養育している場合で、大学生年代の子の監護相当・生計負担の状況が変わった ※18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日まで 児童育成手当(育成手当・障害手当) ひとり親や障害のある子どもの養育者などに対し、手当を支給します。下記の受給資格に該当するかたは、子ども若者課に相談し、来庁の上、申請の手続きをしてください。申請月の翌月分からが対象です。 問い合わせ 子ども若者課育成給付係(TEL5722-9645、FAX5722-9328) 受給中のかた 現況届のお知らせを6月上旬に送付しますので、6月中に手続きをしてください。 育成手当 ● 受給資格 次の・または・に該当する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子どもの養育者 ※所得制限〈表1〉あり (1)父母が離婚・死亡・未婚などにより、ひとり親の状態にある(父または母が事実上の婚姻関係にある場合を除く) (2)父または母に重度の障害がある ● 手当額 子ども1人当たり月額13,500円 障害手当 ● 受給資格 心身に中度以上の障害のある20歳未満の子どもの養育者 ※所得制限〈表1〉あり ● 手当額 子ども1人当たり月額15,500円 表1 児童育成手当所得制限(令和7年中の所得) 扶養人数 0人 限度額366万1千円 1人 限度額404万1千円 2人 限度額442万1千円 3人 限度額480万1千円 ・3人目以降扶養人数が1人増すごとに、38万円を加算 ・所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除、特定親族特別控除(令和7年中所得から適用)などを差し引いたもの