お知らせ 障害があるかたへの心身障害者福祉手当など いずれも所得制限があります。申請方法など、詳細はお問い合わせください。 心身障害者福祉手当(区) 対象 65歳未満(65歳前に身体障害者手帳などの交付を受け、所得制限などの理由で受給申請できなかったかたや、心身障害者福祉手当の受給資格喪失後、支給制限事由がなくなったかたは、65歳以上でも対象)で、次の(1)〜(3)いずれかのかた (1)身体障害者手帳1・2級、脳性まひ、進行性筋萎縮症、愛の手帳1〜3度 (2)身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 (3)国または都の指定する特殊疾病(国・都の指定する難病の医療受給者証、または医療券が交付されているもの) 支給額(月額) (1)15,500円 (2)10,000円 (3)13,000円 支給制限 施設などの入所者、保護者が児童育成手当(障害手当)を受給しているかた 所得制限(所得制限額は扶養人数が0人の場合。扶養人数により加算あり) 3,661,000円(本人〈20歳未満の場合は保護者〉) 重度心身障害者手当(都) 対象 65歳未満で、常時複雑な介護を必要とする次の(1)〜(3)いずれかのかた (1)重度の知的障害があり、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮が必要 (2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複 (3)両上肢・両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難(都が判定) 支給額(月額) 60,000円 支給制限 施設などの入所者、3カ月を超えて入院しているかた 所得制限(所得制限額は扶養人数が0人の場合。扶養人数により加算あり) 3,661,000円(本人・扶養義務者) 特別障害者手当(国) 対象 20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とするおおむね(1)または(2)のかた (1)身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1、2度程度の重度の障害がある (2)(1)と同等の疾病・重い精神障害がある(専用の診断書で判定。診断書料は自己負担) 支給額(月額) 30,450円 支給制限 施設などの入所者、3カ月を超えて入院しているかた 所得制限(所得制限額は扶養人数が0人の場合。扶養人数により加算あり) 3,661,000円(本人)かつ6,287,000円(配偶者・扶養義務者) 障害児福祉手当(国) 対象 20歳未満で、重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とするおおむね(1)または(2)のかた (1)身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、愛の手帳1度(一部2度を含む)程度の障害がある (2)(1)と同等の疾病・重い精神障害がある(専用の診断書で判定。診断書料は自己負担) 支給額(月額) 16,560円 支給制限 施設などの入所者、障害年金受給者 所得制限(所得制限額は扶養人数が0人の場合。扶養人数により加算あり) 3,661,000円(本人)かつ6,287,000円(配偶者・扶養義務者) 問い合わせ 障害者支援課支援サービス係(TEL 5722-9846、FAX 3715-4424) お知らせ 介護保険の利用者負担額軽減制度 介護保険には、要件を満たすと利用料などを減額できる3つの制度があります。減額には申請が必要です。減額が認定されたかたには認定証を発行し、申請した月の初日から減額します。 居宅サービス等利用者負担額軽減制度 区独自制度 介護保険の居宅サービス利用者負担額を軽減します。 対象サービス 訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(以上は介護予防を含む)訪問介護、通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の予防給付相当サービス・区独自基準サービス 減額割合 2分の1 要件 次の(1)〜(3)全ての要件を満たすかた (1)住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額が0円または、公的年金等控除後・給与所得控除後の合計所得金額が10万円以内 (2)本人が税法上の被扶養者である場合は、扶養者が住民税非課税 (3)同住所地に居住する兄弟姉妹・直系血族(子、孫など)が住民税非課税 ※介護保険料を1年以上滞納し、給付制限を受けているかたや生活保護受給者は該当しません 介護保険負担限度額認定 対象サービスの食費と居住費(滞在費)の自己負担額を減額します。 対象サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護減額割合 減額割合 金額は認定条件により異なる 要件 住民税非課税世帯で、次の(1)(2)全ての要件を満たすかた (1)住民票を別にしている配偶者(事実婚を含む)がいる場合、そのかたも住民税非課税 (2)預貯金などの額が一定額以下(年金などの所得により異なる) ※介護保険料を2年以上滞納し、給付制限を受けているかたは該当しません 社会福祉法人等利用者負担軽減制度 特別養護老人ホームに入所しているかたの利用者負担額と食費と居住費(滞在費)を減額します。 対象サービス 特別養護老人ホーム ※実施していない施設があります 減額割合 4分の1 ※生活保護受給者は個室の居住費のみ全額免除 要件 対象サービス利用者のうち、次の(1)〜(6)全ての要件を満たすかた (1)年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算) (2)預貯金などの額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算) (3)日常生活に使う資産以外に活用する資産がない (4)負担能力のある親族などに扶養されていない (5)介護保険料を滞納していない (6)介護保険負担限度額認定を受けて 問い合わせ 介護保険課介護保険給付係(TEL 5722-9847、FAX 5722-9716)