お知らせ 菅刈地域の新たな子どもの居場所づくり 現在、菅刈地域において「自分のままでいられる」「あったらいいな」といった、子どもの思いを大切にした新たな子どもの居場所づくりに取り組んでいます。 菅刈公園・菅刈住区センターに新たな子どもの居場所をつくるために、これまで、地域のかたや子どもへのアンケートなどを通じて、さまざまな声を聞いてきました。 子どもたちから寄せられた「自由に過ごせる」「安心できる」「こんなことができたらいいな」といった思いを踏まえ、令和9年度の事業開始に向け、居場所づくりの基本的な考え方をまとめました。 菅刈地域における新たな子どもの居場所づくり基本方針 ●基本理念 誰もが安心して「自分のままでいられる居場所」をつくります ●基本方針 ・子どもの「あったらいいな」から始めます ・あったらいいなを「支える」体制をつくります ・あったらいいなが「つながる」輪を広げます 事業開始までのスケジュール 令和8年度 居場所づくり実証実験、来場者アンケート 居場所づくり運営方針(実施場所、実施体制など)策定 令和9年度 整備工事、事業開始 新たな子どもの居場所づくりの実証実験 今後、菅刈公園でプレーパークの実証実験を実施するなど、令和9年度の事業開始に向けた検討を進めていきます。 詳細については、今後、区ウェブサイトや区公式SNSなどでお知らせします。 問い合わせ 放課後子ども対策課放課後子ども施設係(TEL 5722-9358、FAX 5722-8715) お知らせ 後期高齢者医療保険の高額療養費制度が変わります 後期高齢者医療制度の高額療養費について、自己負担限度額が8月1日から変更になります。また、新たに入院と外来の年間上限額が増設されます。 高額療養費制度の見直しは、令和9年8月にも予定されています。 高額療養費制度とは 1カ月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた自己負担限度額(表1)を超えた分が払い戻される制度です。 所得区分(表2)は、受診月の属する年の前年(受診月が1月〜7月の場合は前々年)の所得を基に判定されます。 1カ月の自己負担限度額 (表1) 負担割合 3割 所得区分 現役並み所得 V 7月診療分までの1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)、入院と外来の合計額(世帯ごと) 252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1%〈多数回140,100円〉 「140,100円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 8月診療分以降の1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)、入院と外来の合計額(世帯ごと) 252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1%〈多数回140,100円 〉 「140,100円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 8月診療分以降の1年間の自己負担限度額 (年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと) 1,680,000円 負担割合 3割 所得区分 現役並み所得 U 7月診療分までの1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)、入院と外来の合計額(世帯ごと) 167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1%〈多数回93,000円 〉 「93,000円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 8月診療分以降 1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)、入院と外来の合計額(世帯ごと) 179,100円+(10割分の医療費−597,000円)×1%〈多数回93,000円 〉 「93,000円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 1年間の自己負担限度額(年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと) 1,110,000円 負担割合 3割 所得区分 現役並み所得 T 7月診療分までの1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)、入院と外来の合計額(世帯ごと)/80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1%〈多数回44,400円 〉 「44,400円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 8月診療分以降 1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)、入院と外来の合計額(世帯ごと)/85,800円+(10割分の医療費−286,000円)×1%〈多数回44,400円 〉 「44,400円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 1年間の自己負担限度額 (年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと) 530,000円 負担割合 2割 所得区分 一般 U 7月診療分までの1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)/18,000円(年間上限144,000円 年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/57,600円〈多数回44,400円 〉 「44,400円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 8月診療分以降の1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)/22,000円(年間上限216,000円 年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/61,500円〈多数回44,400円 〉 「44,400円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 1年間の自己負担限度額 (年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/530,000円 負担割合 1割 所得区分 一般 T 7月診療分までの1カ月の自己負担限度額外来(個人ごと)/18,000円(年間上限144,000円 年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/57,600円〈多数回44,400円〉 「44,400円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 8月診療分以降の1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)/22,000円(年間上限216,000円 年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/61,500円〈多数回44,400円 〉 「44,400円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 1年間の自己負担限度額 (年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/530,000円 負担割合 1割 所得区分 住民税非課税など 区分U 7月診療分までの1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)/8,000円 入院と外来の合計額(世帯ごと)/24,600円 8月診療分以降の1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)/11,000円(年間上限96,000円 年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/25,700円〈多数回24,600円〉 「24,600円」は、診療月を含めた直近12カ月間に、ひと月当たりの限度額を超えたことによる高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額を示す 1年間の自己負担限度額 (年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/290,000円 負担割合 1割 所得区分 住民税非課税など 区分T 7月診療分までの1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)/8,000円 入院と外来の合計額(世帯ごと)/15,000円 8月診療分以降の1カ月の自己負担限度額 外来(個人ごと)/8,000円 入院と外来の合計額(世帯ごと)/15,700円 1年間の自己負担限度額 (年間とは8月〜翌年7月を指します) 入院と外来の合計額(世帯ごと)/180,000円 (表2) 負担割合 3割 区分所得 現役並み所得 V 判定基準 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が690万円以上 負担割合 3割 区分所得 現役並み所得 U 判定基準 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が380万円以上690万円未満 負担割合 3割 区分所得 現役並み所得 T 判定基準 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が145万円以上380万円未満 負担割合 2割 区分所得 一般 U 判定基準 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が28万円以上145万円未満など 負担割合 1割 区分所得 一般 T 判定基準 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が28万円未満など 負担割合 1割 区分所得 住民税非課税など 区分U 判定基準 住民税非課税世帯で区分Tに該当しない 負担割合 1割 区分所得 住民税非課税など 区分T 判定基準 住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は82万6,500円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算) 高額療養費制度の見直しなど制度改正に関するコールセンター(厚生労働省)が設置されました。 フリーダイヤル0120-617-111(7月1日〜令和9年3月31日の9:00〜18:00〈日曜・祝・休日、年末年始を除く〉) 問い合わせ 国保年金課後期高齢者医療係(TEL 5722-9838、FAX 5722-9339)