お知らせ 国民健康保険の高額療養費制度が変わります 8月から高額療養費制度が見直されます。次の表のとおり、自己負担限度額が変更となるほか、年間上限額が変更・新設されます。計算方法や申請方法などの詳細は、区ウェブサイトをご覧ください。 高額療養費制度の見直しは、令和9年8月にも予定されています。 高額療養費制度とは 1カ月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。 限度額は、個人や世帯の所得に応じて定められています。所得区分は、受診月の属する年の前年(受診月が1月〜7月の場合は前々年)の所得を基に判定されます。 70歳未満のかた 7月診療分まで 所得区分(世帯) 算定基礎額 901万円超 ア 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/140,100円 所得区分(世帯) 算定基礎額 600万円超〜901万円以下 イ 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% 多数回該当((診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/93,000円 所得区分(世帯) 算定基礎額 210万円超〜600万円以下 ウ 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/44,400円 所得区分(世帯) 算定基礎額 210万円以下 エ 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/57,600円 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/44,400円 所得区分(世帯) 住民税非課税世帯 オ 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/35,400円 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/24,600円 ↓ 8月診療分から 所得区分(世帯) 算定基礎額 901万円超 ア 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/270,300円+(医療費の総額−901,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/140,100円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/1,680,000円 所得区分(世帯) 算定基礎額 600万円超〜901万円以下 イ 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/179,100円+(医療費の総額−597,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/93,000円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/1,110,000円 所得区分(世帯) 算定基礎額 210万円超〜600万円以下 ウ 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/85,800円+(医療費の総額−286,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/44,400円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/530,000円 所得区分(世帯) 算定基礎額 210万円以下 エ 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/61,500円 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/44,400円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/530,000円(一部410,000円) 所得区分(世帯) 住民税非課税世帯 オ 1カ月の自己負担限度額 直近12カ月以内の1〜3回目/36,900円 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/24,600円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/290,000円 70歳〜74歳のかた 7月診療分まで 所得区分 現役並み所得 課税標準額 690万円以上 V 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)/252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/140,100円 所得区分 現役並み所得 課税標準額 380万円以上690万円未満 U 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)/167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/93,000円 所得区分 現役並み所得 課税標準額 145万円以上380万円未満 T 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)/80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/44,400円 所得区分 一般 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)/18,000円 (年間上限144,000円)(年間とは8月〜翌年7月を指します、70歳以上で、現役並み所得者以外のかたには、外来診療のみの場合も月ごとの限度額が設けられています) 外来+入院(世帯単位)/57,600円 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/44,400円 所得区分 住民税非課税世帯 U 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)/8,000円 (70歳以上で、現役並み所得者以外のかたには、外来診療のみの場合も月ごとの限度額が設けられています) 外来+入院(世帯単位)/24,600円  所得区分 住民税非課税世帯 T 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)/8,000円 (70歳以上で、現役並み所得者以外のかたには、外来診療のみの場合も月ごとの限度額が設けられています) 外来+入院(世帯単位)/15,000円 ↓ 8月診療分から 所得区分 現役並み所得 課税標準額690万円以上 V 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)/270,300円+(医療費の総額−901,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/140,100円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します) /1,680,000円 所得区分 現役並み所得 課税標準額 380万円以上690万円未満 U 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)/179,100円+(医療費の総額−597,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/93,000円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/1,110,000円 所得区分 現役並み所得 課税標準額 145万円以上380万円未満 T 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)/85,800円+(医療費の総額−286,000円)×1% 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/44,400円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/530,000円 所得区分 一般 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)/22,000円 ※2・3(年間上限216,000円) 外来+入院(世帯単位)/61,500円 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/44,400円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/530,000円(一部410,000円) 所得区分 住民税非課税世帯 U 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)/11,000円 (年間上限96,000円)(年間とは8月〜翌年7月を指します、70歳以上で、現役並み所得者以外のかたには、外来診療のみの場合も月ごとの限度額が設けられています) 外来+入院(世帯単位)/25,700円 多数回該当(診療月を含めた直近12カ月以内に1つの世帯で高額療養費の該当回数が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が引き下げられます)/24,600円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/290,000円 所得区分 住民税非課税世帯 T 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)/8,000円 (70歳以上で、現役並み所得者以外のかたには、外来診療のみの場合も月ごとの限度額が設けられています) 外来+入院(世帯単位)/15,700円 年間上限(年間とは8月〜翌年7月を指します)/180,000円 問い合わせ 国保年金課給付係(TEL 5722-9811、FAX 5722-9339) お知らせ 情報公開・個人情報保護制度の運用状況 情報公開制度 公正で開かれた区政を推進し、区政への区民参加を促進するために実施しています。 運用状況の詳細は、区ウェブサイトでご覧になれます。 令和7年度の行政情報開示請求の決定状況など 開示請求による開示以外にも、情報の公表や提供、会議の公開を進めています。年間で422件の情報の公表や、延べ67回の会議を公開しました。 区議会でも、独自に情報公開制度を設けています。令和7年度は1件の開示請求がありました。 行政情報開示請求の決定状況(件数) 全部開示/37 部分開示/111 不存在/9 不開示/2 存否応答拒否/3 合計/162 行政情報開示請求の請求者の区分(件数) 区内在住者/20 区内事業者/11 区内在勤者/2 区内在学者/1 理由明記者/128 個人情報保護制度 区では、個人情報を扱う業務をあらかじめ登録することとしています。利用目的や記録項目、記録範囲を記載した個人情報ファイル簿は区ウェブサイトまたは総務課(総合庁舎本館4階)でご覧になれます。 自己情報開示請求の決定状況 住民票の写しなど、136件の開示請求がありました。 自己情報開示請求の決定状況(件数) 全部開示/63 部分開示/56 不存在/14 不開示/0 存否応答拒否/3 合計/136 個人情報の保有の制限、利用及び提供の制限 個人情報は、法令の定める所掌事務や業務を遂行するために必要な場合に限り、利用目的を特定して保有します。 また、用目的以外の目的のために保有個人情報を利用・提供することは、@法令に定めがあるA本人が同意しているB区や他の行政機関等が法令の定める所掌事務や業務の遂行に必要な範囲で相当の理由があるC専ら統計の作成や学術研究の目的であるD本人以外に提供することが明らかに本人の利益になる場合を除き、禁止されています。 個人情報保護制度の目的外利用・外部提供の運用状況(件数) 目的外利用/397 外部提供/1,255 問い合わせ 総務課法務係(TEL 5722-9216、FAX 5722-9409)