116ページ 資料 1 アンケート調査結果 (1)調査結果 @年齢構成 年齢は、「40〜64歳」が約30%、「65〜74歳」が約30%、「75歳以上」が約16%、「18〜39歳」が約15%、「18歳未満」が約5%となっています。 障害別にみると、身体障害の方は65歳以上の方の割合が約62%と高くなっています。また、知的障害の方は「18〜39歳」が約45%、「18歳未満」が約20%となっており、若年層の回答が多くなっています。精神障害の方は「40〜64歳」が約55%、「18〜39歳」が約29%と、働く世代の方の回答が多くなっています。 117ページ A現在暮らしている場所 暮らしている場所は、全体では「自宅」が約90%と最も多くなっています。 障害別にみると、知的障害の方は「グループホーム、福祉ホーム」が約9%、「障害者(児)の入所の福祉施設」が約4%となっており、他の障害の方よりも自宅以外で暮らしている方の割合が高くなっています。 118ページ B主に会議や支援している人 主に介護や支援をしている人は、全体では「配偶者」が約26%と最も多く、次いで「親・祖父母」が約21%となっています。 障害別にみると、身体障害及び難病の方では「配偶者」がそれぞれ約33%、約26%と最も多く、知的障害及び精神障害の方では「親・祖父母」がそれぞれ約71%、約26%と最も多くなっています。 119ページ C日中の過ごし方 平日の日中の過ごし方は、全体では「家にいる」が約43%と最も多く、次いで「企業などで働いている」が約22%となっています。 障害別にみると、知的障害の方では「作業が中心の施設に通っている」が約33%、「幼稚園・保育園や学校に通っている」が約21%となっています。 120ページ D将来の暮らし方 将来の暮らしについては、「自宅で暮らしたい」が約62%と最も多くなっています。 障害別にみると、知的障害の方は「グループホーム、福祉ホームのようなところで暮らしたい」が約31%となっており、共同生活への意向が強くなっています。精神障害・難病の方は「アパートやマンションを借りて暮らしたい」がそれぞれ約17%、約6%と2番目に高くなっており、自立した生活への希望が多くなっています。 121ページ E医療について。困っていること 医療について困っていることは、全体では「特に困っていることはない」が約42%と最も多く、次いで「医療費の自己負担が大変」が約17%となっています。 障害別にみると、知的障害の方では「医師に病気が上手く伝えられない」が約48%、次いで「入院時のコミュニケーションが心配」が約38%となっています。精神障害の方では、「急に具合が悪くなったときの対応方法がわからない」が約25%と2番目に多くなっています。 122ページ F働くために重要なこと 働くために重要と思うことについては、全体では「企業、上司、同僚の理解」が約31%となっています。 障害別にみると、知的・精神障害の方では「障害特性に配慮した職場環境の整備」がそれぞれ約43%、約48%と多くなっています。 123ページ G情報入手方法 障害や症状、サービスに関する情報の入手方法は、全体では「区報や区のリーフレット」が約31%、「医療機関を通じて」、「公的機関の職員を通じて」が約21%となっています。 障害別にみると、身体・知的障害の方は「区報や区のリーフレット」がそれぞれ約34%、33%、精神障害・難病の方は「医療機関を通じて」がそれぞれ約39%、約32%と最も多くなっています。知的障害の方は「友人・知人を通じて」が約29%、精神障害の方は「区のホームページ以外のインターネットを通じて」が約29%と2番目に多くなっています。 124ページ H外出するときに困ったり不便に感じたりすること 外出するときに困ったり不便に感じることについては、全体では「歩道、道路、出入口に段差がある」が約28%と最も多く、次いで「階段の昇降が困難である」が約26%となっています。 障害別にみると、身体障害・難病の方は「歩道、道路、出入口に段差がある」「階段の昇降が困難である」などハード面に対して困ったり不便に感じているのに対し、知的障害の方は「自分の意思を伝えたり、コミュニケーションをとることが難しい」が約46%、「障害があることや症状について理解されにくい」が約41%、精神障害の方は「障害があることや症状について理解されにくい」が約47%と、外出した際のコミュニケーションや障害理解に対して困ったり不便に感じています。 125ページ I災害発生時や避難所での生活で、不安に思うこと 災害発生時や避難所での生活で不安に思うことについては、「自分にあった食事や必要な薬の入手」が約43%で最も多く、次いで「避難所までの移動」が約37%となっています。 障害別にみると、知的・精神障害の方では「他の避難者が障害や症状について理解してくれるか」がそれぞれ約67%、約50%と多くなっています。身体障害・難病の方では、「避難先のトイレが使えるか」がそれぞれ約38%、約31%と多くなっています。 126ページ J障害者が地域で自立して生活を送るために重要と思う取り組み 地域での自立した生活のために重要だと思う取り組みについては、全体では「相談窓口や情報提供の充実」が約53%、「段差などがなく利用しやすい公共施設・交通機関等の整備」が約36%となっています。 地域での自立した生活のために重要だと思う取り組みについては、全体では「相談窓口や情報提供の充実」が約53%、「段差などがなく利用しやすい公共施設・交通機関等の整備」が約36%となっています。 127ページ 2 障害者施策の推移 昭和55(1980)年3月 目黒区の施策 地域防災計画策定(以後、毎年一部改正) 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 国際障害分類(ICIDH) 昭和56(1981)年 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 国際障害者年 国際障害者年東京都行動計画策定(昭和56〜平成2年度) 昭和58 (1983)年 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 国連障害者の10年 開始年 昭和59 (1984)年11月 目黒区の施策 障害者のための福祉環境実現に向けて一障害者施策の体系と課題別事業計画一策定(昭和58〜67年) 昭和62 (1987)年5月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者の雇用の促進等に関する法律の改正(昭和63年4月施行)*1 昭和62 (1987)年5月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 精神保健法への改正 *2 平成元(1989)年3月 目黒区の施策 目黒区国際障害者年後期行動計画策定(昭和63〜平成4年度) 平成元(1989)年4月 目黒区の施策 目黒区立施設福祉環境整備要綱施行 平成元(1989)年10月 目黒区の施策 目黒区福祉のまちづくり整備要綱施行 平成元(1989)年12月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 「高齢者保健福祉10ヵ年戦略(ゴールドプラン)」策定 平成2(1990)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 福祉関係8法の改正(平成3年1月施行)*3 平成3(1991)年1月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 東京都地域福祉推進計画 平成4(1992)年3月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 連障害者の10年 最終年 「ノーマライゼーション推進東京プラン-東京都障害者福祉行動計画」策定(平成3〜14年) 平成5(1993)年 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 アジア太平洋障害者の10年 開始年 平成5(1993)年3月 障害者の雇用の促進等に関する法律の改正 *4 「障害者対策に関する長期計画」策定(平成5〜14年度)*5 平成5(1993)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 精神保健法の改正 *6 平成5(1993)年12月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者基本法の改正 *7 平成6(1994)年1月 目黒区の施策 目黒区第二次障害者行動計画策定(平成5〜15年度) 平成6(1994)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律(ハートビル法)の制定*8 128ページ 平成7(1995)年3月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 東京都福祉のまちづくり条例公布 平成7(1995)年5月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 市町村の障害者計画策定に関する指針について(通知) 平成7(1995)年7月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律への改正*9 平成7(1995)年12月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 「障害者プラン」策定(平成8〜14年度) *10 平成8(1996)年9月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 東京都福祉のまちづくり条例全面施行 平成9(1996)年4月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者の雇用の促進等に関する法律の改正 *11 東京都地域福祉推進計画 平成9(1996)年12月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 今後の障害保健福祉施策の在り方について(中間報告) 介護保険法成立 平成10(1998)年3月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 特定非営利活動促進法成立 成年後見制度の改正に関する要綱試案公表*12 平成10(1998)年4月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 ノーマライゼーション推進東京プラン-東京都障害者福祉行動計画改定(平成9〜17年度) 平成10(1998)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 社会福祉基礎構造改革について(中間報告) 平成11(1999)年8月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 「障害者に係る欠格条項の見直しについて」 平成11(1999)年10月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 地域福祉権利擁護事業開始 平成11(1999)年12月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 成年後見制度改正 平成12(2000)年2月 目黒区の施策 目黒区第二次障害者行動計画改定(平成12〜15年度) 目黒区地域福祉計画改定(平成12〜16年度) 目黒区介護保険事業計画策定(平成12〜16年度) 平成12(2000)年4月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 介護保険制度施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)施行*13 平成12(2000)年5月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 高齢者身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)の制定*14 平成12(2000)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律 *15 平成12(2000)年10月 目黒区の施策 目黒区基本構想策定 目黒区基本計画改定(平成13〜22年度) 129ページ 平成13(2001)年3月 目黒区の施策 目黒区実施計画改定(平成13〜17年度) 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 国際障害分類改訂版(ICF) *16 平成13(2001)年5月 目黒区の施策 目黒区住宅マスタープラン改定(平成13〜22年度) 平成14(2002)年5月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 アジア太平洋障害者の10年(2003〜2012年)を決議 平成15(2003)年2月 目黒区の施策 目黒区第三次障害者行動計画策定(平成15〜24年度) 平成15(2003)年4月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 支援費制度開始 東京都福祉サービス第三者評価制度の開始 平成16(2004)年3月 目黒区の施策 目黒区実施計画改定(平成16〜20年度) 平成18(2006)年4月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者自立支援法の一部施行 平成18(2006)年10月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者自立支援法の完全施行 平成19(2007)年3月 目黒区の施策 目黒区実施計画改定(平成19〜23年度) 目黒区障害福祉計画(第1期)策定 平成21(2009)年2月 目黒区の施策 目黒区障害者計画策定(平成21〜23年度) 平成21(2009)年3月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 第2期東京都障害福祉計画(平成21〜23年度)策定 平成21(2009)年10月 目黒区の施策 目黒区基本計画改定(平成22〜31年度) 平成21(2009)年12月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障がい者制度改革推進本部を内閣に設置 平成22(2010)年3月 目黒区の施策 目黒区実施計画改定(平成22〜26年度) 平成22(2010)年3月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」の制定*17 平成23(2011)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者虐待防止法の成立 平成23(2011)年8月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者虐待防止法の成立 平成24(2012)年3月 目黒区の施策 目黒区障害者計画改定(平成24〜26年度) 平成23(2012)年4月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 東京都障害者計画・第3期障害福祉計画(平成24〜26年度)策定 平成23(2012)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の成立 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の成立*18 平成23(2012)年10月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 「アジア太平洋障害者の権利を実現する仁川(インチョン)戦略」採択*19 130ページ 平成25(2013)年3月 目黒区の施策 目黒区実施計画改定(平成25〜29年度) 平成25(2013)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正 平成25(2013)年9月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者基本計画 平成26(2014)年1月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者の権利に関する条約の批准*20 平成26(2014)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 難病の患者に対する医療等に関する法律の制定(平成27年1月施行)*21 平成27(2015)年3月 目黒区の施策 目黒区障害者計画改定(平成27〜29年度) 目黒区実施計画改定(平成27〜31年度) 平成28(2016)年4月 目黒区の施策 目黒区における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応要領の策定 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行*22 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の順次施行 社会福祉法等の一部を改正する法律の順次施行*23 平成28(2016)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の一部を改正する法律の成立及び順次施行 *24 平成28(2016)年8月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 発達障害者支援法の一部を改正する法律 *25 平成29(2017)年6月 国際的な動きと国の政策・東京都の施策 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の成立 *26 131ページ *1 障害のある人の雇用促進を図るため、従来の「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、実雇用率の対象に知的障害のある人を加えるなど障害のある人の範囲を拡大 *2 精神障害者の人権の擁護、社会復帰の促進を図るため、従来の「精神衛生法」を改正 *3 身体障害者福祉法、老人福祉法等福祉関係8法について、住民に最も身近な市町村で住宅サービスと施設サービスをきめ細かく、一元的かつ計画的に提供できる体制作りを進めるなどの改正 *4 障害者雇用対策基本方針の策定、重度の知的障害のある人の雇用率制度におけるダブルカウント適用等の改正 *5 「ノーマライゼーション」等の理念の基「完全雇用と平等」の目標の実現に向け、平成5年度からおよそ10年間にわたる施策の基本的方向と具体的方策を示す計画を策定 *6 精神障害者の定義、社会復帰のための事業の規定、資格制度の緩和等の改正 *7 障害の範囲の明確化、障害者の日の設定、計画の策定義務、雇用促進公共施設の利用等の規定整備と事業者の責務規定、協議会の名称変更等の改正、法律名も改称 *8 不特定かつ多数の者が利用する建築物の廊下、階段等の施設を高齢者や障害者が円滑に利用できるようにするための措置として建築主の努力義務や判断基準の策定等、建築主に対する指導誘導を総合的に講ずるために同法を制定 *9 精神障害のある人の自立を社会参加の促進を図るために必要な援助を行うという福祉施策の理念の規定、精神障害者保健福祉手帳の創設など、精神障害のある人の福祉政策についての今後の施策推進の枠組みを確立するため、精神保健法を改正 *10 「障害者対策に関する新長期計画」の重点課題実施計画として、数値目標を盛り込むなど具体的施策目標を示すプランを策定 *11 雇用率制度の拡充(知的障害のある人を含む法定雇用率[障害者雇用率]の設定)等 *12 成年後見制度は判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者・知的障害や精神障害のある人等)を保護するための制度であり、現行民法上は禁治産・準禁治産制度及びこれを前提とする後見・補佐制度が設けられている。この制度を、自らの意思で福祉サービスを利用しやすくするために検討 *13 従来の地方自治体の事務は、国からの強い指揮監督を受ける機関委任事務が4〜8割を占めていたが、これが廃止され、地方公共団体が自らの責任と判断で行う自治事務と、国の利害に関係のある事務を法に基づき引き受ける法定受託事務に再編された。 *14 高齢者・身体障害者等が安全かつ便利に公共交通機関を利用できるようにするために、旅客施設や車輛、周辺道路、駅前広場等のバリアフリー化を促進することについて定めた法律 *15 社会福祉基礎構造改革に伴う法改正で、@利用者の立場に立った社会福祉制度の構築、Aサービスの質の向上、B社会福祉事業の充実・活性化、C地域福祉の推進等の施策を講じ、社会福祉の活性化を図ることを目的とする。 *16 1980年に世界保健機関(WHO)は障害を3つのレベルに分け、機能障害、能力障害、社会的不利としたが、それでは不十分だとして改正案が示された。改正案では、健康状態、身体機能・構造、活動、参加等の生活機能の理解に背景因子(環境、個人)を取り入れ、整理されている。 132ページ *17 利用者負担について応能負担を原則とすること、相談支援の充実、障害児支援の強化が盛り込まれた。これにより、障害者自立支援法、児童福祉法等関係法律の整備を行った。 *18 「障害者自立支援法」の名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とすること、障害者の範囲に難病等を追加、障害程度区分から障害支援区分への変更、ケアホーム・グループホームの一元化、地域生活支援事業の追加などが改正された。 *19 平成14年10月に滋賀県大津市で開催された「アジア太平洋障害者の十年(1993-2002)」最終年ハイレベル政府間会合において採択された「アジア太平洋障害者の十年(2003-2012)」の行動計画 *20 障害者の基本的人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するための措置等を規定した条約。平成18年の国連総会において採択された。 *21 難病に係る医療、難病に関する施策の総合的な推進のための基本的方針の策定、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立(医療費助成の対象疾患の拡大)などが規定された。 *22 平成28年4月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行により、障害を理由とした不当な差別的取扱いについては、行政機関等及び事業者ともに禁止、また、合理的配慮の提供については、行政機関等は義務、事業者は努力義務と規定された。 *23 社会福祉法等の一部改正により、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しを行うこととなった。     *24 障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正により、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応を促進するため、区市町村による障害児福祉計画の策定が義務付けられた。 *25 発達障害者支援法の一部を改正する法律により、障害者基本法に則った基本理念の新設、発達障害の定義の改正、発達障害への理解促進、発達障害者の生活全般における支援の促進、発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携確保及び関係機関の協力体制の整備を図ることが規定された。 *26 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることを趣旨とする。同改正により、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等の関連法が改正され、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進することとなった。 133ページ 3 用語解説(50音順) この解説は、本計画に記載されている用語についてのものです。 本文中には「*」で表示してあります。 ◇アクセシビリティ 直訳は接近できること、入手可能なことなどの意。障害の有無や年齢などの条件に関係なく、だれもが様々な建物・施設やサービス、情報などを支障なく利用できることです。 ◇アセスメント 当事者のニーズを把握し、適切な支援を提供するために、当事者の直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために行う事前評価の事です。 ◇医療的ケア 家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療行為のことです。 ◇インクルーシブ教育 障害者権利条約第24条において、「インクルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害の有無にかかわらず共に学ぶ仕組みとされています。 ◇ALS(Amyotrophic Lateral Sclerosis) 筋萎縮性側索硬化症。脳や末梢神経からの命令を筋肉に伝える運動ニューロン(運動神経細胞)が侵される病気で、難病の一つに指定されています。 ◇ADL(Activities of Daily Living) 一般に日常生活動作と訳されます。日々の生活をするために必要な基本的動作のことで、具体的には、身辺の動作(食事、着替え、排せつ、入浴等)、移動動作、コミュニケーションなどがあります。 ◇基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関で、総合的あるいは専門的な相談、情報提供、助言等を行います。あわせて、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関の連携の支援を行います。 134ページ ◇QOL(Quality of Life) 「生命の質」、「生活の質」、「人生の質」などと訳されます。生活者自身の意識や価値観(満足感、幸福感、安定感)と、生活の場である環境との調和のある状態を保ち、質的に高めて、充足した生活を実現し、さらに向上させようとすることです。 ◇共生型サービス 障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくなるよう、介護保険と障害福祉制度に新たに位置付けられたサービスです ◇共生社会 障害の有無にかかわらず、誰もが分け隔てられることがなく、基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、相互に人格と個性を尊重し合う社会のことです。 ◇苦情調整委員制度 保健福祉サービスに関する苦情・不満に対して、中立な立場で公平、適切、迅速に対応する制度です。苦情調整委員は、必要に応じ調査を行った上で、区やサービス提供事業者に対し是正を求め勧告したり意見を表明したりします。 ◇グループホーム(Group Home) 専任の世話人が常駐し、食事提供や相談その他の生活面での援助を受けながら、数人の障害のある人が共同生活する居住形態です。 ◇ケアマネジメント(Care Management) 生活困難な状態になり援助を必要とする人が、地域でそれぞれの自立した生活を実現できるよう、適切な保健・医療・福祉サービスなどを効果的に利用できるように調整することを目的とした援助方法です。 ◇権利擁護(アドボカシー:Advocacy) 障害などのため自分で判断することが不十分な人に代わって、援助者が代理として、財産管理や契約行為などの権利行使や必要なサービスの獲得を支援し、実現することです。 ◇高次脳機能障害 事故による頭部外傷や脳血管障害など、脳の損傷等による後遺症等として生じる言語・思考・記憶・行動等の認知機能の障害です。 135ページ ◇合理的配慮 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うことをいいます。 どのような配慮が合理的配慮にあたるかは個別のケースで異なりますが、例として、「車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをすること、窓口でその人の障害特性に応じたコミュニケーション手段(筆談や読み上げなど)で対応すること」などが挙げられます。 ◇災害時要配慮者 災害時に自力では避難が困難な高齢者や障害者などをいいます。さらに、避難生活に特別な支援が必要な妊産婦、乳幼児、外国人なども要配慮者として考えられます。 ◇サービス等利用計画 障害福祉サービスを利用する際に、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行います。事業者は利用者の心身の状況、環境、意向等を勘案して、サービスの内容について計画を立てるほか、適切なサービスが確保されるよう、関係機関との連携を行います。 ◇社会的障壁 障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるようなものを指します。例えば、社会における事物(通行、利用しにくい施設・設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障害のある人の存在を意識していない習慣や文化など)、観念(障害のある人への偏見など)などがあげられます。 ◇児童発達支援センター 地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 ◇重症心身障害児(者) 重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害といいます。その状態の子どもを重症心身障害児、成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児者と定義されます。 ◇就労定着支援事業 一般企業に就職した障害者に対して、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行うサービスです。 136ページ ◇障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。平成25年6月に制定(平成28年4月施行)され、主に、@障害を理由に不当な差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない、A社会的障壁をとりのぞくための合理的な配慮を提供すること、B国は差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を広めるための取り組みを行わなければならないことなどを定めています。 ◇障害者自立支援協議会 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、障害者への支援の体制の整備を図るため設置している機関。関係機関、関係団体、障害者及びその家族、福祉、医療、教育、雇用に関連する職務の従事者、その他関係者により構成されます。関係機関等が相互の連絡を図ることにより、区における障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、区の実情に応じた支援体制の整備について協議を行っています。 ◇障害者総合支援法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。平成24年6月に制定され、従来の障害者自立支援法を一部改正した法律です。 障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス等を総合的に行うこと、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 ◇ショートステイ(短期入所) 自宅で障害のある人の介護に当たっている家族の疾病等により、一時的に家庭生活を送ることが困難な場合、又は施設において自立訓練を必要とするときなどに、入所施設等で短期間、障害のある人が生活する制度です。 ◇成年後見制度 認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人について自己決定を尊重しながら本人の権利や財産を保護するための制度です。 ◇生活困窮者 収入がなく生活に困っている人のことです。生活困窮者自立支援法においては、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定義しています。 137ページ ◇ソーシャル・インクルージョン(Social Inclusion) 障害や困難を有する人びと、制度の谷間にあって社会サービスの行き届かない人びとを排除し孤立させるのではなく、地域社会への参加と参画を支援し、社会の構成員として包み込むことです。 ◇地域生活支援拠点 障害者の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、相談、一人暮らしやグループホームの体験、緊急時の受入れや対応、専門の人材の確保や養成、地域の体制づくり等の機能を備えた拠点となる施設です。 ◇地域包括ケアシステム(地域包括ケア) ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場(日常生活圏域)で適切に提供できるような地域での体制のことです。 ◇地域包括支援センター 保健師・看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員などの専門職が配置され、介護保険法で定められた業務(総合相談窓口、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント)のほか、保健福祉の総合相談、高齢者の保健福祉サービスや介護保険認定申請の受付業務を実施しています。 ◇特別支援教室 通常の学級に在籍する知的に遅れのない発達障害等の児童・生徒を対象として、在籍している学校で必要な時間に別の教室で、専門の教員から指導や支援を受ける教育形態です。 ◇特別支援学級 学校教育法第81条により、次のように定められています。 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難さを克服するための教育を行うものとする。 2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級をおくことができる。@知的障害者 A肢体不自由者 B身体虚弱者 C弱視者 D難聴者 Eその他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの(第3項 略)」 また、小学校の学習指導要領では、「特別支援学級は、障害があるために通常の学級における指導では十分に指導の効果をあげることが困難な児童のために編成された少人数の学級であり、児童の障害の状態等に応じて適切な指導を行うもの」としています。 ◇特別支援教育コーディネーター 幼稚園・こども園、小・中学校において、特別支援教育の推進するために、学校内外の関係者や関係機関との連絡・調整、保護者からの相談窓口などの役割を担う教職員のことです。 ◇ノーマライゼーション(Normalization) すべての人々が同じ社会の一員として他の人々と変わらない日常生活を営むことがノーマルな人間生活であり、さらに障害のある人も地域を基盤として人々とともに生きていける社会がノーマルな社会です。この両面をともに実現する社会を目指していくことをいいます。 ◇バリアフリー(Barrier free) バリアとは「障壁」のことで、福祉のまちづくりを進めるためにさまざまな障壁をなくしていくことをいいます。建築物や交通機関等のハード面のバリアとともに、生活にかかわる情報面や制度面のバリア、そして差別や偏見といった心のバリアを取り除いていくことも、バリアフリーの重要な側面です。 ◇発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において現れるもののうち、言語の障害、協調運動の障害、心理的発達の障害、行動及び情緒の障害とされます。 ◇ピアカウンセリング(Peer Counseling) 悩みや障害などの問題を抱えた人同士ガ集まり、同じ仲間として支えあい、安定した自立生活における精神的サポートや情報交換などを行うものです。障害のある人の場合だけでなく、障害のある児童の親、がん患者、高齢者などさまざまな分野に広がっています。 ◇ペアレントトレーニング 保護者が子どもとのより良い関わり方を学びながら、家族の日常生活の困り事を軽減するためのプログラムです。独自に発展してきたものが多くあります。 ◇ペアレントメンター 自らも発達障害のある子の子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親のことです。相談者の話を聞き、気持ちに寄り添い共感することで、相談者の考えを整理することの手助けをします。 ◇放課後等デイサービス 学校(幼稚園を除く)に就学している18歳までの障害のある児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害のある児童の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行うものです。 139ページ ◇保育所等訪問支援 障害児の通う保育所等に訪問し、障害のある児童の状況や環境に応じて集団生活への適応のための専門的な支援や助言を行うサービスです。 ◇見守りネットワーク(見守りめぐねっと) 見守る人・見守られる人を特定しない形で、地域住民が日常の生活や仕事の中で、何らかの支援を必要とする区民の「ちょっと気がかりなこと」に気づいたときに地域包括支援センターへ連絡してもらい、支援を必要とする区民を緩やかに見守っていく仕組みです。平成27年度から見守り対象を高齢者だけでなく、子ども、障害者、生活困窮者などに拡大した。「見守りサポーター養成講座」も実施しています。 ◇民生委員・児童委員 地域で生活上の問題、家族問題、高齢者福祉・児童福祉など、あらゆる分野の相談に応じ助言・調査などを行います。保護や援助が必要な人がいる場合は、関係行政機関に連絡するなど区民に最も身近な存在として活動しています。区や社会福祉協議会からの依頼により、ひとり暮らし高齢者等登録調査や敬老記念品の配付、歳末たすけあい運動見舞金の配付等も行っています。 ◇ユニバーサル・デザイン(Universal Design) 障害のある人や高齢者等に使いやすい配慮をするという「バリアフリー」の概念を超えて、障害のある人や高齢者も含め、だれもが利用しやすい製品や環境をデザイン(考案)することです。 ◇ライフステージ(Life Stage) 乳児期・幼児期・児童期・青年期・成年期・壮年期・老齢期など人間が誕生してから死に至るまでの生活史上における年代別の各段階のことです。 ◇レスパイト(Respite) 高齢者や障害者のいる家族が介護から解放される時間をつくり、疲労や共倒れなどを防止するための支援。