★P.28 2 手帳  障害者・障害児が各種援護を受けるために必要な手帳です。  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。 身体障害者手帳  身体障害者手帳は、肢体、視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく、心臓、じん臓、呼吸器、直腸、膀胱、小腸、免疫機能、肝臓機能などに障害のあるかたが各種の援助を受けるために必要な手帳です。 ※申請及び変更等の手続きは目黒区が窓口となりますが、施設に入所されているかたは申請先が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 1.申請について  申請の際には次のものをご用意して、障害者支援課身体障害者相談係の窓口までお越しください。  ① 指定医師記入の診断書・意見書  ② 世帯状況届   ③ 申請するかたの顔写真(縦4cm×横3cm、正面、脱帽、上半身、1年以内のもの)1枚  ④ 個人番号確認書類(※1)  ⑤ 身分証明書類(※2)  ⑥ 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍のかたのみ) ①・②は区の窓口に用意があるほか、目黒区公式ウェブサイトからダウンロードができます。 2.変更等があったとき  下記の内容に変更等があったときは、障害者支援課への届け出が必要です。次のものをご用意して、障害者支援課身体障害者相談係の窓口までお越しください。※(2)を除く (1)住所変更(区内転居、目黒区へ転入)    手帳 (2)住所変更(目黒区から転出)    新たな居住地の区市町村へ届出をしてください。 (3)氏名変更    手帳 (4)障害程度の変更・追加    手帳、指定医師記入の診断書・意見書、申請するかたの顔写真 (5)手帳の破損・紛失    手帳(破損のみ)、申請するかたの顔写真、身分証明書類 (6)返還(死亡、再交付後紛失した手帳を発見等)    手帳、身分証明書類(申請者のもの) ※1 個人番号の確認に必要な書類 次のものより1点 ◦個人番号通知カード ◦個人番号カード ◦個人番号の記載がある住民票、または住民票記載事項証明書 ※2 本人確認に必要な身分証明書類(以下より1点、もしくは2点の確認書類が必要です) 顔写真付きの場合【1点】 ◦個人番号カード ◦運転免許証 ◦パスポート ◦特別永住者証明書 ◦在留カード ◦愛の手帳 ◦精神障害者保健福祉手帳 ◦官公署が発行した写真付き証明等 顔写真なしの場合【2点】 ◦健康保険証 ◦児童扶養手当証書 ◦特別児童扶養手当証書  ◦障害福祉サービス受給者証 ◦児童通所手当受給者証  ◦源泉徴収票 ◦自立支援医療受給者証  ◦その他官公署等の発行書類で適当と認められるもの ★P.29 ◦代理人による申請の場合  ◦委任状(同居のご家族の場合不要)  ◦本人(申請者)の個人番号確認書類・身分証明書類  ◦代理人の身分証明書類 問 障害者支援課 身体障害者相談係 (→1ページへ) 身体障害者障害程度等級表 視覚障害 1級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)が0.01以下のもの 2級 1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度(Ⅰ/4視標による、以下同じ)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼    中心視野角度(Ⅰ/2視標による、以下同じ)が28度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 3級 1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く) 2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 4級 1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く) 2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3 両眼開放視認点数が70点以下のもの 5級 1 良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3 両眼中心視野角度(Ⅰ/2視標による)が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの 5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 聴覚障害 1級 該当なし 2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう) 3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 4級 1 両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの 5級 該当なし 6級 1 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語が理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの ★P.30 平衡機能障害 1級 該当なし 2級 該当なし 3級 平衡機能の極めて著しい障害 4級 該当なし 5級 平衡機能の著しい障害 6級 該当なし 音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障害 1級 該当なし 2級 該当なし 3級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能のそう失 4級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害 5級 該当なし 6級 該当なし   上肢機能障害 1級 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で欠くもの 2級 1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢の全ての指を欠くもの 3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4 一上肢の機能を全廃したもの 3級 1 両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 2 両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの 3 一上肢の機能の著しい障害 4 一上肢の全ての指を欠くもの 5 一上肢の全ての指の機能を全廃したもの 4級 1 両上肢のおや指を欠くもの 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3 一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの 4 一上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 5 一上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの 6 おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 7 おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 8 おや指またはひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 5級 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 2 一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 3 一上肢のおや指を欠くもの 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5 一上肢のおや指およびひとさし指の機能の著しい障害 6 おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 6級 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの 7級 1 一上肢の機能の軽度の障害 2 一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5 一上肢のなか指、くすり指および小指を欠くもの 6 一上肢のなか指、くすり指および小指の機能を全廃したもの ※7級の障害は、一つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。 ★P.31 下肢機能障害 1級 1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 2級 1 両下肢の機能の著しい障害 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 3級 1 両下肢をショパール関節以上で欠くもの 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3 一下肢の機能を全廃したもの   4級 1 両下肢の全ての指を欠くもの 2 両下肢の全ての指の機能を全廃したもの 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4 一下肢の機能の著しい障害 5 一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して10cm以上または健側の長さの10分の1以上短いもの 5級 1 一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3 一下肢が健側に比して5㎝以上または健側の長さの15分の1以上短いもの 6級 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 7級 1 両下肢の全ての指の機能の著しい障害 2 一下肢の機能の軽度の障害 3 一下肢の股関節、膝関節または足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 4 一下肢の全ての指を欠くもの 5 一下肢の全ての指の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して3cm以上または健側の長さの20分の1以上短いもの ※7級の障害は、一つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。 体幹機能障害 1級 体幹の機能障害により座っていることができないもの 2級 1 体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの 2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの 3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの 4級 該当なし 5級 体幹の機能の著しい障害 6級 該当なし ★P.32 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 4級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの ※7級の障害は、一つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの 6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの 7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの ※7級の障害は、一つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸機能障害 1級 障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 2級 該当なし 3級 障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 該当なし 6級 該当なし 肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級 障害により日常生活がほとんど不可能なもの 2級 障害により日常生活が極度に制限されるもの 3級 障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) 4級 障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 該当なし 6級 該当なし ★P.33 愛の手帳  知的障害者(児)が各種の支援を受けるために、東京都が交付している療育手帳です。障害の程度は総合的な判定により、1度から4度に区分されます(P.34)。国の制度として「療育手帳」があり、「愛の手帳」はその制度の適用を受けています。都外へ転出される場合は「愛の手帳」を東京都へ返還してください。 1.交付申請   下記判定機関に予約をして判定を受ける必要があります。直接お問い合わせください。 2.持ち物    ① マイナンバーカード等個人番号確認できるもの  ② 身分証明書類  ③ 写真1枚(縦4cm×横3cm)  ④ その他資料(母子手帳、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳など) 3.再判定  ◦3歳・6歳・12歳・18歳の時に、再判定が必要です。  ◦障害の程度が変化したと思われるときも再判定を受けることができます。再判定を受ける場合も下記判定機関にお問い合わせください。 4.判定機関 年齢区分 窓口・住所 電話番号 18歳以上 東京都心身障害者福祉センター(新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階) 電話 03-3235-2961 FAX 03-3235-2959 18歳未満 品川児童相談所(品川区北品川3-7-21) 電話 03-3474-5442 5.変更等  次の申請には手帳をご用意のうえ、障害者支援課知的障害者相談係の窓口へお越しください。  ① 住所の変更  ② 氏名変更・保護者の変更  ③ 再交付(破損・写真貼替・紛失)    ◦障害者本人の顔写真(縦4cm×横3cm)をお持ちください。  ④ 返還(死亡・再交付後紛失した手帳を発見した時) 問 障害者支援課 知的障害者相談係 (→1ページへ) ★P.34 知的障害(愛の手帳)判定基準表 (1)総合判定基準表 区分 判定内容 1度(最重度) 各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「最重度」と判定され、またプロフィールがおおむね「1」程度のものに該当するもの。 2度(重度) 各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「重度」と判定され、またプロフィールがおおむね「2」程度のものに該当するもの。 3度(中度) 各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「中度」と判定され、またプロフィールがおおむね「3」程度のものに該当するもの。 4度(軽度) 各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「軽度」と判定され、またプロフィールがおおむね「4」程度のものに該当するもの。 その他 (程度不明) 各種の診断の結果、知的障害の程度が判定不能で、またプロフィールについても、その程度の判定が非常に困難であるときは「程度不明」とする。 (非該当) 前各号に該当しないと判定したときは「非該当」とする。 備考 総合判定のプロフィールに基づき、被判定者の年齢を十分考慮し、決定すること ※プロフィール:程度判定時に1〜4段階で示される能力や行動などの項目一覧 (2)判定基準について  ◦18歳以上は、東京都福祉局のホームページに、判定基準についての説明があります。  ◦18歳以下は判定基準が一部異なります。  ◦詳しくは、判定機関に直接お問い合わせください。 問 障害者支援課 知的障害者相談係 (→1ページへ) ★P.35 精神障害者保健福祉手帳  精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップのあるかたが申請することにより交付されます。障害の程度により1級〜3級に区分されます。  申請の際には次の窓口にお問い合わせください。 問 保健予防課 保健サービス係 電話 03-5722-9503 FAX 03-5722-9508   碑文谷保健センター 保健サービス係 電話 03-3711-6446 FAX 03-5722-9330 精神障害者保健福祉手帳障害等級 障害等級 程度 1級 精神障害者であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級 精神障害者であって日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級 精神障害者であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの