★P.48 4 手当・年金 手当 心身障害者福祉手当(区の制度) 対象 次のいずれかに該当するかた ① ◦愛の手帳1〜3度   ◦身体障害者手帳1・2級   ◦脳性麻痺または進行性筋萎縮症 ② ◦愛の手帳4度   ◦身体障害者手帳3級 ③ 区の指定する難病等(P.40〜42)で医療券等(※)をお持ちのかた ※医療券等の種類  1 特定医療費(指定難病)受給者証  2 「マル都」医療証    「マル都」医療証とは、東京都福祉保健局が実施している医療費助成のうち、難病等医療・大気汚染関連疾病・被爆者の子に対する医療・小児精神病・妊娠高血圧症候群等で対象疾病とした医療費助成制度の総称です。  3 小児慢性特定疾病医療受給証のうち、1・2と同種の疾病と認められるもの(対象疾病に該当することがわかるよう医療意見書の写しのご提示をお願いいたします。詳細はお問合せください。) ※①〜③の対象者の種別に2つ以上該当した場合でも、重複して受給することはできません。 支給制限 次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。 ◦施設に入所しているかた(一部除外有) ◦保護者が児童育成手当(障害手当)の支給を受けているかた ◦本人(20歳未満は保護者)の前年の所得が所得限度額を超えているかた(別表①P.136) ◦対象となる障害に該当した年齢が65歳未満で、65歳に達する日の前日までに申請を行わなかった場合(平成12年8月1日〜)。ただし、一部例外がありますので詳しくはお問い合わせください。 内容 手当額 ① 月額15,500円     ② 月額10,000円     ③ 月額13,000円 支払月 4・8・12月 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) ★P.49 特別障害者手当(国の制度)  20歳以上で身体又は精神に重度の障害を有する在宅のかたに対して支給される手当です。ただし、所得制限があります。 対象 身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上のかた。 所定の診断書により判定します。診断書の障害の状況によっては、審査により該当しないことがあります。 支給制限 次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。  ◦施設に入所しているかた(一部除外有)  ◦病院等に3か月を超えて入院しているかた  ◦受給者本人及び配偶者、または扶養義務者の所得が所得制限基準表(別表①P.136)の限度額を超えているとき(扶養義務者とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、障害者の生計を維持しているかたです) 申請方法 申請には次の書類等が必要です。新規申請の方は事前にご連絡ください。 ① 所定の診断書(障害者支援課にあります。診断書料は申請者の自己負担となります。) ② 申請者本人名義の預貯金通帳又はキャッシュカード等口座情報がわかるもの ③ 申請者本人及び配偶者又は扶養義務者のマイナンバーがわかるもの及び身分証明書 ④ 年金等を受けている方はその証書 ※目黒区に転入された方で、すでに特別障害者手当の認定を受けている方は、特別障害者手当の住所変更の届出が必要です。詳細はお問合せください。 内容 手当額 月額 27,980円(令和5年4月現在) 支払月 5・8・11・2月 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) ★P.50 障害児福祉手当(国の制度)  20歳未満で身体又は精神に重度の障害を有するかたに対して支給される手当です。ただし、所得制限があります。 対象 身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満のかた 所定の診断書により判定します。診断書の障害の状況によっては、審査により該当しないことがあります。 支給制限 次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。  ◦施設に入所しているかた(一部除外有)  ◦障害を事由とする公的年金の給付を受けている方  ◦受給者本人及び配偶者、または扶養義務者等の所得が所得制限基準表(別表①P.136)の限度額を超えているとき(扶養義務者とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、障害者の生計を維持しているかたです) 申請方法 申請には次の書類等が必要です。新規申請の方は事前にご連絡ください。 ① 所定の診断書(障害者支援課にあります。診断書料は申請者の自己負担となります。) ② 申請者本人名義の預貯金通帳又はキャッシュカード等口座情報がわかるもの ③ 申請者本人及びその配偶者又は扶養義務者等のマイナンバーがわかるもの及び身分証明書 ※目黒区に転入された方で、すでに障害児福祉手当の認定を受けている方は、障害児福祉手当の住所変更の届出が必要です。詳細はお問合せください。 内容 手当額 月額 15,220円(令和5年4月現在) 支払月 5・8・11・2月 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) 重度心身障害者手当(都の制度) 対象 心身に次のいずれかの障害があるかた(東京都心身障害者福祉センターの医師が判定) ① 重度の知的障害で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状があるかた ② 重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた ③ 重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、かつ座位を保つことが困難なかた ※次のいずれかに該当するかたは受給できません。  ◦65歳以上で新規申請のかた  ◦各福祉法による施設に入所されているかた  ◦病院などに継続して3か月を超えて入院されているかた  ◦本人(20歳未満は扶養義務者)の前年の所得が所得制限額を超えるかた(別表①P.136) 内容 手当月額 60,000円   支払月 毎月 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) ★P.51 原爆被爆者見舞金 対象 毎年7月1日現在目黒区に住所を有する被爆者健康手帳をお持ちのかた 内容 見舞金年額 10,000円   支払月 8月 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) 児童育成手当(都の制度) ◦育成手当 対象 次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかた ① 父母が離婚 ② 父または母が死亡・生死不明 ③ 父または母に重度の障害がある ④ 父または母に1年以上遺棄されている ⑤ 父または母が法令により1年以上拘禁されている ⑥ 母が婚姻によらないで懐胎した児童で父または母から扶養されていない ⑦ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた ※次のいずれかに該当するかたは受給できません。  ◦受給者本人(上記対象の児童を養育しているかた)の所得が制限額(別表①P.136)を超えているとき  ◦児童が児童福祉施設(一部除外有)に入所しているとき 内容 手当月額 13,500円   支払月 2・6・10月 ◦障害手当 対象 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育しているかた。下記手帳等級にも、一部対象外があります。 ① 愛の手帳1〜3度程度 ② 身体障害者手帳1・2級程度 ③ 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 ※次のいずれかに該当するかたは受給できません。  ◦受給者本人(上記対象の児童を養育しているかた)の所得が制限額(別表①P.136)を超えているとき  ◦児童が児童福祉施設(一部除外有)に入所しているとき 内容 手当月額 15,500円   支払月 2・6・10月 問 子育て支援課 手当・医療係 電話 03-5722-9645 FAX 03-5722-9328 ★P.52 児童扶養手当(国の制度) 対象 18歳に到達した日以降の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童(ただし、身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜3度程度の障害児は20歳未満)を養育している父母または養育者 ① 父母が離婚 ② 父または母が死亡・生死不明 ③ 父または母に重度の障害がある ④ 父または母に1年以上遺棄されている ⑤ 父または母が法令により1年以上拘禁されている ⑥ 母が婚姻によらないで懐胎した児童で父または母から扶養されていない ➆ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた ※次のいずれかに該当するかたは受給できません。  ◦受給者本人(上記対象の児童を養育しているかた)または扶養義務者等の所得が制限額(別表①P.136)を超えているとき  ◦公的年金受給額(一部除外有)が児童扶養手当額以上の場合  ◦児童が児童福祉施設(一部除外有)に入所しているとき 内容 手当月額(令和5年4月現在) 対象児童 1人月額10,410円〜44,140円(支給額は所得に応じて10円刻みで決定されます)      2人目の対象児童 月額5,210円〜10,420円      3人目の対象以降の対象児童 月額3,130円〜6,250円 支払月 1・3・5・7・9・11月 問 子育て支援課 手当・医療係 電話 03-5722-9645 FAX 03-5722-9328 特別児童扶養手当(国の制度) 対象 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者。下記手帳等級にも、一部対象外があります。 ① 愛の手帳1〜3度程度 ② 身体障害者手帳1〜3級程度(一部4級を含む) ③ ①②と同程度の内部疾患または精神障害がある ※次のいずれかに該当するかたは受給できません。  ◦児童が児童福祉施設(一部除外有)に入所しているとき  ◦受給者本人(上記対象の児童を養育しているかた)または扶養義務者等の所得が制限額(別表①P.136)を超えているとき  ◦児童が障害を事由とする公的年金を受給できるとき 内容 手当月額(令和5年4月現在)  重度障害児 53,700円  中度障害児 35,760円 支払月 4・8・11月 問 子育て支援課 手当・医療係 電話 03-5722-9645 FAX 03-5722-9328 ★P.53 常用就職支度手当・基本手当の給付(雇用保険) 対象 雇用保険受給資格者で、障害者など常用就職の困難なかた 内容 公共職業安定所の紹介等で安定した職業に再就職したとき、下記のとおり支給されます。 支給残日数 常用就職支度手当の額 90日以上 90日分×基本手当日額×40% 45日以上90日未満 残日数×基本手当日額×40% 45日未満 45日分×基本手当日額×40% ※次のいずれかに該当する場合は受給できません(他にも要件有)。  ◦雇用期間が1年未満のとき  ◦離職前の雇用主に再雇用されたとき  ◦過去3年以内に常用就職支度手当・再就職手当の支給を受けているとき  また、雇用保険の失業給付基本手当の支給日数は一般より優遇されます。 問 ハローワーク渋谷 電話 03-3476-8609〈音声案内コード:11#〉 ★P.54 年金・給付金 障害基礎年金 -国民年金- 対象 ➀ 障害の原因となる病気やけがの初診日において次の(1)または(2)に該当するかたが、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日または、その期間内に治った場合はその日)に国民年金法施行令に定める障害等級(以下「障害等級」という)の1・2級の障害の状態にあるときに支給されます。ただし、初診日の前日の時点において、初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除の期間を含む)があることが必要です。 なお、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、上記の納付要件を満たさなくても、初診日の前日の時点において、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。   (1)被保険者であること   (2)被保険者であったかたで日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること   ※ただし、老齢基礎年金の繰上げを請求した場合は、障害基礎年金の請求はできません。 ② 初診日が20歳前にある傷病による障害については、20歳に達したとき(20歳に達した後に障害認定日があるときは、その障害認定日)に障害等級の1・2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。 ③ 障害認定日において障害等級1・2級の障害の状態にないかたが、その後、65歳に達する日の前日までに障害等級1・2級の障害の状態に該当したときは、65歳に達する日の前日までに請求すれば、事後重症による障害基礎年金が支給されます。   ※ただし、要件①記載の納付要件を満たしていることが必要です。 内容 障害基礎年金の額は定額で795,000円(1級は993,750円)です。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定められている額(別表①P.136)を超えるときは、全額または1/2支給停止となります。また、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(一定の障害の状態にある場合は20歳未満)があるときは加算されます。 年金額 (令和5年4月1日現在) 全部支給 1級 993,750円        ※990,750円      2級 795,000円        ※792,600円 一部支給 1級 496,875円        ※495,375円      2級 397,500円        ※396,300円 ※昭和31年4月1日以前に生まれたかたの金額 子の加算 (令和5年4月1日現在) 第2子まで 1人につき228,700円 第3子以降 1人につき76,200円 問 国保年金課 国民年金係 電話 03-5722-9814~9816 FAX 03-5722-9339 ★P.55 障害基礎年金を受けられる障害の状態(障害等級表) 1級 1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢の全ての指を欠くもの 5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級 1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの 7 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢の全ての指を欠くもの 10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢の全ての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 ★P.56 特別障害給付金 対象 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金・障害厚生年金等を受給していない次の①または②に該当するかたが、現在国民年金法施行令に定める障害等級の1・2級の障害の状態にあるときに支給されます。ただし、次の①または②の期間に障害の原因となる病気やけがの初診日があり、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当されたかたに限ります。 ① 平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生 ② 昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者  内容 1級 月53,650円/2級 月42,920円 ただし、前年の所得が政令で定められる額(別表①P.136)を超えるときは、全額または1/2支給停止となります。また、経過的福祉手当を受給しているかたは、当該手当の受給資格は喪失します。 年金額 (令和5年4月1日現在) 全部支給 1級 53,650円      2級 42,920円 一部停止 1級 26,825円      2級 21,460円 問 国保年金課 国民年金係 電話 03-5722-9814~9816 FAX 03-5722-9339 ねんきんダイヤル 厚生年金、国民年金についての相談に応じています。 〈相談時間〉 平日 8時30分〜17時15分      ただし月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は19時まで      第2土曜日 9時30分〜16時 問 電話 0570-05-1165    050から始まる電話番号からは 電話 03-6700-1165、海外からは 電話 +81-3-6700-1165 障害厚生年金 -厚生年金- 対象と内容 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。       また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。       なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。       ※ 障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。詳しくは、下記へお問い合わせください。 問 お近くの年金事務所または街角の年金相談センター   目黒年金事務所 電話 03-3770-6421   ※自動音声案内(自動音声案内に従って番号を押してください)   ホームページ  https://www.nenkin.go.jp/ ★P.57 心身障害者扶養共済制度 対象 障害のあるかたの保護者で、次の全ての要件に該当するかた。 ① 都内在住で、加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること ② 特別な疾病や障害を有しないこと(告知義務があり、生命保険会社で審査を行います) ③ 次のいずれかに該当する、将来独立自活することが困難であると認められるかたの保護者であること   ◦知的障害者   ◦身体障害者(1級〜3級)   ◦精神または身体(脳性麻痺・進行性筋委縮症・自閉症・血友病など)に永続的な障害がある 内容 障害のあるかたの保護者(加入者)が毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡または重度障害になったときに障害のあるかたが終身一定額の年金を受けられます。 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) 重度心身障害者特別給付金 対象 重度の障害を有しながら障害基礎年金等を受けることができない次の全てに該当する在日外国人のかた ① 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度 ② 在留資格が特別永住者のかた ③ 生活保護、公的年金を受給していないかた 内容 給付金月額 30,000円 ただし、本人および配偶者等のうち生計を維持するかたの所得が障害基礎年金の制限額を超えているときは対象となりません。 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) ★P.58 memo