★P.59 5 障害者総合支援法等によるサービス サービスの体系・内容  障害者総合支援法は障害福祉サービスの充実を図り、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する法律です。障害福祉サービスは大きく分けて「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれます。  障害児を対象とするサービスには「児童福祉法」による給付(P.63〜64)もあります。  各サービスの詳細、対象者はP.63以降をご確認ください。  問い合わせ先は、P.1をご参照ください。 対象 障害者・障害児(身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病患者等) 利用 自立支援給付 障害福祉サービス 介護給付費 ◦居宅介護 ◦重度訪問介護 ◦同行援護 ◦行動援護 ◦療養介護 ◦生活介護 ◦短期入所 ◦重度障害者等包括支援 ◦施設入所支援 訓練等給付費 ◦自立訓練 ◦就労移行支援 ◦就労継続支援A型・B型 ◦共同生活援助(グループホーム) ◦就労定着支援 ◦自立生活援助 特定障害者特別給付費 計画相談支援給付費 補装具費 高額障害福祉サービス等給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費 自立支援医療費 ◦更生医療 ◦育成医療 ◦精神通院医療 地域生活支援事業 区市町村地域生活支援事業 ◦相談支援 ◦移動支援 ◦意思疎通支援事業 ◦日常生活用具給付等事業 ◦地域活動支援センター  など 児童福祉法による給付 障害児通所給付費 障害児入所給付費 高額障害児通所給付費 高額障害児入所給付費 障害児相談支援給付費 ★P.60 障害福祉サービスの利用手続き(相談開始から利用までの流れ) 利用者 困りごと、サービス利用の相談 ① 相談・申請 サービス等利用計画案を確認、署名して目黒区に提出 ➄ 受給者証を受領 ◦相談支援事業所へ提示 ⑦ 障害福祉サービス事業者と利用契約・サービス利用開始 ◦サービス等利用計画と受給者証をもとに契約を行う 目黒区障害者支援課 相談、申請書受付 ➂ 障害支援区分認定調査 ◦概況調査(80項目) ◦医師意見書 ➃ 支給決定 ◦障害支援区分の認定 ◦計画案の収受、勘案 受給者証の発行 サービス等利用計画の受理 モニタリング報告書の受理 相談支援事業所 ➁ サービス等利用計画案の作成 ◦計画相談支援の利用契約を行う ◦基本相談、意向の聞き取り ◦アセスメント ⑥ サービス担当者会議 ◦サービス等利用計画の作成 ⑧ モニタリング ◦一定期間ごとにモニタリングを行い、サービスの見直しや意向の確認を行う ※障害児通所サービスについては、決定までの流れが異なります。P.62をご確認ください。 ★P.61 ① 相談・申請  ◦サービスの利用について、障害者支援課や相談支援事業所に相談します。  ◦障害福祉サービス・地域相談支援の利用を希望するかた(以下「利用希望者」という)は、区に申請書を提出してください。  ◦申請書の提出は、障害者支援課の各係(P.1)にご提出ください。 ② サービス等利用計画案の作成  ◦区より「サービス等利用計画案提出依頼書」を交付します。  ◦利用希望者は、相談支援事業者(P.124)と利用契約を行います。  ◦相談支援事業者は、利用希望者の意向をもとにサービス等利用計画案を作成します。 ③ 障害支援区分認定調査  ◦区は利用希望者の生活や障害の状況について、80項目の調査(アセスメント)を行います。  ◦区より主治医あてに医師意見書の作成を依頼します。  ◦概況調査と医師の意見書をもとに、審査会で障害支援区分を認定します。  ※訓練等給付を希望する場合は、医師の意見書依頼は行わず、概況調査のみを実施します。  ※サービスの内容によっては、概況調査を行わない場合もあります。   障害支援区分とは    ◦障害の多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す指標です。    ◦6段階の区分で表し、支援の度合いが軽いものが区分1、最重度が区分6です。    ◦障害支援区分には有効期間があり、期間満了後の更新の際に再判定を行います。 ④ 支給決定  ◦区はサービス等利用計画案や区の調査結果をもとに、障害福祉サービスの支給または地域相談支援の給付の要否を決定します。 ⑤ 受給者証を受領  ◦④で決定された内容をもとに、区が障害福祉サービス受給者証を交付し、利用希望者が受理します。 ⑥ サービス担当者会議(サービス等利用計画の作成)  ◦相談支援事業所は、支給決定された受給者証をもとにサービス担当者会議を開催し、サービス事業者等との連絡調整を行ったうえで、会議等の意見を踏まえてサービス等利用計画の作成を行います。 ⑦ 障害福祉サービス事業者と利用契約・サービス利用開始  ◦支給決定を受けた内容に基づき、障害福祉サービス事業者と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。 ⑧ モニタリング  ◦サービスの利用開始後、一定期間ごとに利用計画が適切なものであるか、定期的にモニタリングを行い、必要に応じて利用計画案の変更等を行います。 ★P.62  障害児通所支援の利用手続き(児童福祉法関連の申請から利用までの流れ) 1 相談支援事業所に相談する(→目黒区内相談支援事業所一覧 P.124) 事業所の選択やサービス内容についてお知りになりたい場合は、相談支援事業所にお問い合わせください。サービスを利用される際に必要な障害児支援利用計画の作成についても相談することができます。  医療型の児童発達支援・放課後等デイサービスについては、障害者支援課身体障害者相談係にご相談ください。 2 利用する事業所の見学・体験をする(→目黒区内児童発達支援事業所・放課後等デイサービス一覧 P.125) 児童発達支援や放課後等デイサービスなどをご利用になりたい時は、希望する事業所に直接お問い合わせください。お子さんにあった事業所を見つけるために、十分な見学・相談・体験等をお勧めします。 3 通所受給者証の申請・必要書類の提出をする(→区の相談窓口はP.1) サービスの利用には、「自動通所受給者証」の申請が必要です。区役所の障碍者支援課の窓口にお越しください。通所受給者証の交付に当たって、お子様の様子やご家庭の状況をお聞きします。保護者の方に対する聞き取りとなりますので、お子様は窓口にいらっしゃらなくても手続き可能です。必要書類は、下記のとおりです。 □申請書 □障害児支援利用計画案※1 又は セルフプラン※2 □療育の必要性が確認できる書類(下記書類の中から1点)  (発達検査の結果※3、医療機関の診断書※3、愛の手帳、身体障害者手帳など) ※1 障害児支援利用計画案  相談支援事業所の相談支援専門員が、障害児通所支援を利用する児童に対し、障害児支援利用計画案を作成します。相談支援事業所(→目黒区内相談支援事業所一覧P.124)に作成を依頼してください。 ※2 セルフプラン  相談支援事業所が見つからない場合や保護者が自分で作成することを希望する場合は、セルフプランを作成してください。 ※3 発達検査の結果、医療機関の診断書は、発行から2年以内のものが必要です。 4 交付決定・通所受給者証の交付 区は、障害児支援利用計画案(セルフプラン)の内容、保護者の状況、サービスの利用意向等を勘案し、給付の可否を決定します。利用日数は必要分だけを決定します。月23日(保育所等訪問支援については月3日)を超えた利用は原則できません。全ての必要書類がそろってから交付まで、2週間程度かかります。 5 契約、利用開始 通所受給者証が発行されたら、利用事業所に受給者証を提示し、利用事業所と保護者との間で契約を締結し、サービスの利用を始めます。 ★P.63 障害児通所支援  障害のある児童を対象に、児童福祉法に基づき区市町村が実施主体となって、身近な地域で、次のような療育支援の充実を図っています。世帯の区市町村民税額に応じて、利用者負担があります。利用者負担額については、P.74に基準が載っています。  目黒区内の事業所のほか、区外の事業所も利用できます。(区内事業所一覧P.125〜126) 児童発達支援 対象 発達の遅れや障害のある未就学児 内容 日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。 問 障害者支援課 発達支援係 身体障害者相談係 (→1ページへ) 医療型児童発達支援 対象 肢体不自由があり理学療法等の機能訓練または医学的治療を必要とする児童 内容 医学的管理下で、日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 (→1ページへ) 居宅訪問型児童発達支援 対象 障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な重度の障害児 内容 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導・知能技能の付与・生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 (→1ページへ) 放課後等デイサービス 対象 学校に就学している18歳までの障害児で、放課後や夏休みなどに支援が必要と認められた児童 内容 生活能力向上のための訓練、集団生活を通して社会性を身につけるなどの必要な支援を行います。 問 障害者支援課 発達支援係 知的障害者相談係 身体障害者相談係 (→1ページへ) ★P.64 保育所等訪問支援 対象 保育園・幼稚園・小学校・特別支援学校・その他集団生活を営む施設に通う障害のある児童 内容 集団生活への適応を図るため、障害児本人および訪問先施設のスタッフに対し、必要な専門的助言、支援等を行います。 問 障害者支援課 発達支援係 知的障害者相談係 身体障害者相談係 (→1ページへ) 障害児入所施設 ◦福祉型障害児入所施設 対象と内容 身体、知的または精神に障害のある児童を対象とした入所施設です。家庭での養育が困難な児童に、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、日常生活を送るうえで必要な技能訓練・知識の習得などの支援を行います。 ◦医療型障害児入所施設 対象と内容 身体・知的または精神に障害があり、医学的治療が必要な児童を対象とした入所施設です。       食事・入浴・排せつなどの身体介護や、日常生活を送るうえで必要な技能訓練・知識の習得などの支援に加え、医学的な治療や看護を行います。 ※専門的な判断を行う必要があるため、東京都品川児童相談所にご相談ください。 問 東京都品川児童相談所 電話 03-3474-5442   障害者支援課 知的障害者相談係 身体障害者相談係 (→1ページへ) ★P.65 相談支援  障害福祉サービスや障害児通所支援のサービスを受けるには、利用計画の作成が必要です。対象者別に次の支援を受けることができます。計画作成にあたっての利用者負担はありません。  目黒区内の事業所のほか、区外の事業所も利用できます。(区内事業所一覧P.124) 問 障害者支援課 発達支援係 知的障害者相談係 身体障害者相談係  (→1ページへ) 計画相談支援 対象 ◦障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用する全ての障害者    ◦障害福祉サービスを利用する全ての障害児 内容 〈サービス利用支援〉 障害福祉サービス等の申請にかかる支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業所等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 〈継続サービス利用支援〉 支給決定されたサービス等の利用状況のモニタリングを行い、サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな支給決定に係る申請等の勧奨等を行います。 障害児相談支援 対象 障害児通所支援を利用する全ての障害児 内容 〈障害児支援利用援助〉 障害児通所支援の支給決定前に、障害児支援利用計画を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整を行います。 〈継続障害児支援利用援助〉 支給決定されたサービス等の利用状況のモニタリングを行い、サービス事業者等との連絡調整を行います。 地域相談支援 ◦地域移行支援 対象 ◦障害者支援施設・のぞみの園・精神科病院・保護施設・矯正施設等に入所しているかた ◦児童福祉施設に入所している18歳以上のかた 内容 地域での生活に移行するための相談・同行支援・関係機関との調整等の支援を行います。 ◦地域定着支援 対象 一人暮らしで緊急時の支援が見込めない等の状況にある障害のあるかた 内容 常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談や関係機関との調整等の支援を行います。 ★P.66 介護給付 ◦介護給付サービスを利用するためには、世帯の区市町村民税額等に応じて利用者負担があります。 ◦利用者負担額については、P.74に基準が載っています。 居宅介護(ホームヘルパーの派遣) 対象 障害支援区分が1以上のかた(障害児は、これに相当するかた) ※身体介護を伴う場合は、区分2以上のかたが対象です。 内容 自宅で入浴・排泄・食事などの介護や掃除・調理などの家事・通院時の介助等を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 重度訪問介護 対象 障害支援区分4以上で、所定の項目に該当するかた ※入院中の障害者等がコミュニケーション支援等のために利用する場合は、区分6のかた 内容 重度の肢体不自由者や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要するかたに、自宅で入浴・排せつ・食事等の介護や、外出時の移動支援等を総合的に行います。また、入院中の障害者等に対しては、コミュニケーション支援等も行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 同行援護 対象 同行援護アセスメント調査の結果、視覚障害により移動に著しい困難を有するかた 内容 移動に必要な情報を提供(代読・代筆含む)するとともに、移動の援護等の必要な支援を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 (→1ページへ) 行動援護 対象 障害支援区分が3以上で、知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要するかたや障害児 内容 行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 問 障害者支援課 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) ★P.67 重度障害者等包括支援 対象 障害支援区分が6のかた(障害児は区分6に相当するかた)で、常時介護を要し、意思疎通を図ることに著しく支障があるかたのうち、次の①および②に該当するかた ① 四肢の麻痺および寝たきりの状態にあり、人工呼吸器による呼吸管理を行っているかた ② 知的障害または精神障害により行動上著しく困難を有するかた 内容 居宅介護等・通所サービス・短期入所・共同生活援助等を包括的に提供します。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 療養介護 対象 ① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っているかたで、障害支援区分が区分6のかた ② 筋ジストロフィー患者、または重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上のかた 内容 医療と常時介護を必要とするかたに、医療機関での機能訓練・療養上の管理・看護・日常生活の支援を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 (→1ページへ) 生活介護 対象 ① 障害支援区分3(障害者支援施設入所者は区分4)以上のかた ② 50歳以上で障害支援区分2(障害者支援施設入所者は区分3)以上のかた 内容 常に介護を必要とするかたに、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 施設入所支援 対象 ① 生活介護を受けているかたで、障害支援区分が区分4(50歳以上は区分3)以上のかた ② 自立訓練か就労移行支援を受けていて、所定の項目に該当するかた ③ 生活介護を受けているかたで障害支援区分が区分4(50歳以上は区分3)より低いかた、または就労継続支援B型を受けているかたで、区が必要性を認めるかた 内容 施設に入所するかたに、主として夜間の介護・その他日常生活上必要な支援を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 (→1ページへ) ★P.68 短期入所(ショートステイ) 対象 区分1以上のかた 内容 自宅で介護するかたが病気の場合等に施設で短期間、夜間も含め、入浴・排泄および食事等の必要な支援を行います。 ◦区立施設 目黒区心身障害者センターあいアイ館  利用日数 ◦生活体験・レスパイト(介護者の休養)等は3泊4日/月以内       ◦緊急の場合は必要最小限の日数  対象   区分1以上のかた 東が丘障害福祉施設(東が丘あじさいホーム)  利用日数 ◦レスパイト(介護者の休養)等は3泊4日/月以内       ◦緊急の場合は必要最小限の日数  対象   区分1以上のかた のぞみ寮  利用日数 原則として月7日以内  対象   知的障害者でおおむね身の回りのことが自立しているかた ◦その他の施設  ◦指定の医療機関や障害者支援施設など   原則として月7日以内(ただし、事情により月30日、年間180日までの延長が可能) ◦重症心身障害者・児  ◦指定の医療機関など   原則として月7日以内(ただし、事情により月30日、年間180日までの延長が可能) 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 (→1ページへ) ★P.69 訓練等給付 ◦訓練等給付サービスを利用するためには、世帯の区市町村民税額等に応じて利用者負担があります。 ◦利用者負担額については、P.74に基準が載っています。 自立訓練(機能訓練) 対象 身体障害者・難病患者等で日常生活を送るために次の支援が必要なかた 内容 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 自立訓練(生活訓練) 対象 知的障害者・精神障害者で日常生活を送るために次の支援が必要なかた 内容 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 問 障害者支援課 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 宿泊型自立訓練 対象 自立訓練(生活訓練)を受けているかたで、次の支援が必要なかた 内容 日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用しているかたに、一定期間、居住の場を提供して帰宅後の生活能力の維持・向上のための訓練等を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 就労移行支援 対象 ① 就労を希望する65歳未満のかたで、次の支援が必要なかた ② 65歳以上で一定の条件に該当する、次の支援が必要なかた 内容 一般企業等への就労を希望するかたに、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 就労継続支援A型(雇用型) 対象 一般企業等での就労が困難で、雇用契約に基づく就労が可能な65歳未満のかた(利用開始時に65歳未満のかた) 内容 働く場を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の支援を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係(→1ページへ) ★P.70 就労継続支援B型(非雇用) 対象 一般企業等での就労が困難なかたや、一定年齢に達しているかた 内容 働く場を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練・その他の支援を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 就労定着支援 対象 就労移行支援等を利用して一般就労し、6か月を経過したかた 内容 就労に伴う職場や生活面の課題に対し、就労が継続できるよう企業等との連絡調整や相談・助言等の支援を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 自立生活援助 対象 ◦障害者支援施設やグループホーム等を利用していたかた ◦一人暮らしまたは同居家族等が障害や疾病等のため、自立した日常生活を営む上でのさまざまな問題に対する支援が見込めない状況にあるかた 内容 地域で生活を営む上でのさまざまな問題に対し、定期的な訪問や相談・関係機関との連絡調整等の必要な支援を行います。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 共同生活援助(グループホーム) 対象 地域において自立した日常生活を送るために、支援を必要とするかた 内容 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談・入浴・排せつ・食事の介護や日常生活上の援助を行います。 家賃助成 グループホームの入居者に対し、入居者が支払った家賃の一部を区が助成します。 生活保護の受給者は対象外です。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) ★P.71 地域生活支援事業 移動支援(ガイドヘルパーの派遣) 対象 屋外での移動が困難な障害者(児)で、次のいずれかに該当するかた ◦体幹または下肢に障害があり、肢体不自由の程度が2級以上のかた ◦愛の手帳をお持ちのかた ◦精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたで医師から必要と判断されたかた ◦障害者総合支援法に該当する難病のかたで医師から移動が困難と判断されたかた 内容 社会生活上必要不可欠な外出、または社会参加を目的とした外出時の移動を支援します。 負担額 世帯の区市町村民税額等に応じて自己負担額があります。 利用者負担額については、P.74に基準が載っています。 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 重度障害者等就労支援特別事業 対象 重度訪問介護、同行援護、行動援護のサービスを利用しているかた 内容 通勤や職場等における支援について、民間企業が障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても支障が残る場合や、重度障害者等が自営業者として働く場合で、区が必要と認めた場合に支援を行います。 負担額 世帯の区市町村民税額等に応じて自己負担額があります。 利用者負担額については、P.74に基準が載っています。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) 重度障害者大学等修学支援事業 対象 重度訪問介護のサービスを利用しているかた 内容 大学等が対象者の修学に係る支援体制を構築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等の支援を行います。 負担額 世帯の区市町村民税額等に応じて自己負担額があります。 利用者負担額については、P.74に基準が載っています。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係 (→1ページへ) ★P.72 地域活動支援センター ◦目黒区心身障害者センターあいアイ館  対象 身体障害者手帳をお持ちで18歳以上64歳以下のかた 内容 障害者活動訓練事業 〈デイサービスコース〉 ◦生活支援員等が体操・趣味・生きがい活動の支援を行います。 〈機能訓練コース〉 ◦理学療法士等が医療機関とは異なる機能訓練を行い、心身機能の維持向上の支援を行います。 費用 世帯の区市町村民税額等に応じて自己負担額があります。 問 利用相談 目黒区心身障害者センターあいアイ館 電話 03-5701-2221 FAX 03-5701-2425   支給申請 障害者支援課 身体障害者相談係 (→1ページへ) ◦地域活動支援センター セサミ (P.129) 対象 心の病をお持ちのかた、その家族のかた 内容 相談に基づいた生活支援、パソコン教室、軽スポーツ、創作活動、ミーティング等のプログラム提供・地域交流事業を通し、地域生活を支援します。 費用 年間利用保険料 1,200円(当事者のみ登録可) 問 地域活動支援センター セサミ 電話 03-5794-4101 相談専用 電話 03-3711-4031 FAX 03-5794-4102 ◦地域活動支援センター ふれんず (P.129) 対象 乳幼児から成人まで発達の遅れや障害があるかた 内容 年齢に合わせた遊びや居場所づくり、放課後活動、余暇活動を提供します。 費用 登録料 年間5,000円(保険料、会報代等) 問 地域活動支援センター ふれんず 電話 03-3793-1871 FAX 03-6712-2132 ★P.73 その他のサービス 配食サービス 対象 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちで、18歳以上64歳以下の一人暮らし等で自宅での調理が困難なかた 内容 ◦昼食時に、自宅までお弁当を配達します。 ◦週1〜5回の利用となります(月〜金曜日)。 費用 1食 400円 問 目黒区心身障害者センターあいアイ館 電話 03-5701-2221  FAX 03-5701-2425 入浴サービス(巡回・機械・介助) ◦巡回入浴サービス 対象 身体障害者手帳1・2級をお持ちで、64歳以下の自宅での入浴が困難なかた ※次のいずれかに該当するかたは対象となりません。  ◦介護保険の対象者  ◦医師の入浴許可を得られないかた  ◦伝染病疾患にかかっているかた 内容 ◦入浴サービス車により、自宅に簡易浴槽を設置して入浴支援を行います。 ◦週1回の利用となります。 ◦利用料は1回0円〜5,250円となります。 ◦機械入浴サービス 対象 身体障害者手帳1・2級をお持ちで、18歳以上64歳以下の自宅での入浴が困難なかた ※次のいずれかに該当するかたは対象となりません。  ◦介護保険の対象者  ◦医師の入浴許可を得られないかた  ◦伝染病疾患にかかっているかた 内容 ◦目黒区心身障害者センターあいアイ館で、機械浴槽(仰臥位または座位タイプ)を利用して入浴支援を行います。 ◦週1回の利用となります。 ◦送迎バスにより、ご自宅周辺からの往復の送迎を行います。 ◦利用料は原則として1回500円となります。 ◦介助入浴サービス 対象 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちで、18歳以上64歳以下の自宅での入浴が困難なかた ※次のいずれかに該当するかたは対象となりません。  ◦医師の入浴許可を得られないかた  ◦伝染病疾患にかかっているかた 内容 ◦目黒区心身障害者センターあいアイ館で、一般浴槽を利用して入浴支援を行います。 ◦週1回の利用となります。 ◦送迎バスにより、ご自宅周辺からの往復の送迎を行います。 ◦利用料は原則として1回300円となります。 問 目黒区心身障害者センターあいアイ館 電話 03-5701-2221 FAX 03-5701-2425 ★P.74 利用者負担 ◦利用者負担の上限額   利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みで、その負担は所得等に応じた負担(応能負担)となっています。  ◦利用者は所得に応じて下記の負担上限月額まで費用の負担をします。  ◦ 利用したサービスにかかった費用の1割相当額のほうが負担上限額よりも低い場合は、低いほうが負担額になります。  ※区市町村民税所得割の算定には「住宅借入金等特別税額控除」および「寄附金税額控除」による税額控除前の区市町村民税所得割で判定をします。  ※各種軽減措置については、P.75〜76をご確認ください。 障害者 ◦利用者負担の世帯の範囲は、本人と配偶者で認定します。 ◦18歳以上の場合は障害者として本人を一世帯として判断します(放課後等デイサービスは障害児の世帯で認定します)。 居宅・通所 生活保護世帯 0円、区市町村民税非課税世帯(低所得) 0円、区市町村民税 所得割額 16万円未満(一般1) 9,300円、区市町村民税 所得割額 16万円以上(一般2) 37,200円 入所施設等 生活保護世帯 0円、区市町村民税非課税世帯(低所得) 0円、区市町村民税 所得割額 37,200円 障害児 ◦利用者負担の世帯の範囲は、住民基本台帳上の世帯を基本とし、障害児と生計を一にする世帯で認定します。 居宅・通所 生活保護世帯 0円、区市町村民税非課税世帯(低所得) 0円、区市町村民税 所得割額 28万円未満(一般1) 4,600円、区市町村民税 所得割額 28万円以上(一般2) 37,200円 入所施設等 生活保護世帯 0円、区市町村民税非課税世帯(低所得) 0円、区市町村民税 所得割額 28万円未満(一般1) 9,300円、区市町村民税 所得割額 28万円以上(一般2) 37,200円 ※満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間については、児童発達支援等の利用者負担および食事代を無料とします。 ◦自立支援医療費の負担上限額の設定  所得に応じて、次のとおり負担上限額(月額)が設定されています。 生活保護世帯 0円 区市町村民税非課税世帯 本人収入 800,000円以下 2,500円             本人収入 800,000円超  5,000円 区市町村民税課税世帯  区市町村民税所得割 33,000円未満 医療保険の自己負担限度額 育成医療 5,000円 高額治療継続者・重度かつ継続 5,000円             区市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満 医療保険の自己負担限度額 育成医療 10,000円 高額治療継続者・重度かつ継続 10,000円             区市町村民税所得割 235,000円以上 公費負担の対象外 高額治療継続者・重度かつ継続 20,000円 ※住民票上はひとつの世帯でも異なる医療保険に加入している家族は別世帯として扱います。 ★P.75 ◦軽減措置(特定障害者特別給付費/補足給付等)  福祉サービスの利用者負担に上限額が設定(P.74)されていることと併せて、利用料以外の各種の費用負担に係るさまざまな軽減措置があります。 障害者に関する軽減措置 ◦療養介護を利用する場合の減免  ◦療養介護を利用するかたは、従前の福祉部分負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。  ◦20歳以上の入所者の場合、低所得のかたは、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。 ◦入所施設を利用する場合の食費や光熱水費等の実費負担  ◦20歳以上の入所者の場合、入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、54,000円を限度として施設ごとに額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を54,000円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。  ◦なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。  ◦また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。 ◦通所施設の場合  ◦月額負担額が生活保護、低所得、一般1の世帯の場合は、食材料費のみの負担となるよう、負担額の軽減があります。 ◦グループホームの家賃助成  ◦グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む)の利用者(生活保護または区市町村民税非課税世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額10,000円を上限に補足給付が行われます。 ◦生活保護への移行防止  ◦各種負担軽減策によっても、自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。 障害児に関する軽減措置 ◦入所施設を利用する場合の食費や光熱水費等の実費負担  ◦20歳末満の入所者の場合、地域で子どもを養育する費用(低所得、一般1は50,000円、一般2は79,000円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。 ◦多子軽減措置  ◦就学前の障害児通所支援利用児童について、一定の条件に該当する場合、児童通所支援(放課後等デイサービスは除く)の利用者負担額が軽減されます。   ① 未就学の兄・姉が、障害児通所支援や幼稚園等(注1)を利用している場合は、保護者が支払う利用者負担額が軽減されます。 ★P.76   ② 区民税所得割額が77,101円未満の世帯については、未就学児に限らず生計を一にする(注2)負担額算定基準者(注3)がいる場合に、軽減を受けることができます。 (注1)「幼稚園等」とは     幼稚園・特別支援学校の幼稚部・保育所・情緒障害児短期治療施設・認定こども園・特例保育・家庭的保育事業をいいます。 (注2)「生計を一にする」とは     同一の家計の中で生活をしていることをいいます。必ずしも同居を要件とするものではなく、余暇にはともに過ごすことを常態としている場合や、常に生活費や療養費を送金している場合も含みます。 (注3)「負担額算定基準者」とは     ① 通所給付決定保護者(児童通所支援を利用する保護者)の児童     ② 18歳に到達する前に通所給付決定保護者に監護されていた者     ③ 通所給付決定保護者またはその配偶者の直系卑属(①・②を除く) 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 精神障害福祉・難病係   発達支援係 (→1ページへ) 世帯単位の軽減措置 ◦高額障害福祉サービス等給付費等   同一世帯のかたが同一の月に受けたサービス等に係る下記の負担額の合算額が、基準額を超えた場合、申請により高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。  ◦障害者福祉サービスに係る利用者負担額  ◦介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合)  ◦補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービス等を併用している場合)  ◦障害児通所給付費に係る利用者負担額  ◦障害児入所給付費に係る利用者負担額 ◦65歳以上の高齢障害者の介護保険サービス分の利用者負担軽減措置   現在65歳以上のかたで、以下の要件を全て満たす場合、申請により障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。  【要件】  1 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所)に係る支給決定を受けていたこと。  2 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護)を利用する場合であること。  3 65歳に達する日の前日において「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降に利用者負担の軽減を申請する際にも「低所得」または「生活保護」に該当すること。  4 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。  5 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。 ◦その他の軽減措置   都内に所在している民間通所施設を利用した時の食費の一部を助成します。該当のかたには通所施設からお知らせします。区立施設では、あらかじめ軽減した額でお支払いいただきます。 問 障害施策推進課 障害福祉給付係 (→1ページへ)