★P.100 8 交通 JR線・私鉄線旅客運賃の割引 対象 乗車券の種類 割引率 第1種の身体障害者・知的障害者が、介護人とともに乗車する場合 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 5割 介護人も同率 第1種・第2種の身体障害者・知的障害者が単独で乗車し、片道100km超える場合 普通乗車券 5割 第1種の身体障害者・知的障害者が、介護人とともに乗車する場合、または、12歳未満の第2種の身体障害者・知的障害者が介護人とともに乗車する場合 定期乗車券 5割 介護人も同率 ※各駅の窓口で身体障害者手帳・愛の手帳を提示して乗車券を購入 注意 ◦グリーン料金、特急料金等は除かれます。また、第1種で12歳未満の心身障害児については小児運賃の5割引となります。小児定期乗車券に対しては旅客運賃の割引はありません。    ◦定期乗車券については、単独で乗車される場合は、使用できません。 ◦私鉄は最低運賃制度をとっているので割引した額が最低運賃を下まわる場合は、最低運賃を支払います。 ◦私鉄線については取り扱いが異なる場合がありますので、各私鉄線窓口へお問合わせください。 ◦第1種、第2種の種別は、お持ちの手帳の「旅客鉄道株式会社運賃減額」欄に記載されています。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 (→1ページへ) 次のかたは、申請窓口にお問い合わせください。 ◦戦傷病者のかた   障害の程度により年1枚から12枚の乗車券、急行券引換証を交付します。引換時に戦傷病者手帳と引換証を一緒に提出します。  申請窓口 東京都福祉局 生活福祉部 企画課 援護恩給担当 電話 03-5320-4078 FAX 03-5388-1403 ◦生活保護世帯のかた  申請窓口 生活福祉課 電話 03-5722-9853 FAX 03-5722-9340 ★P.101 都営交通の無料パスと割引 対象 次のいずれかに該当するかた ① 身体障害者手帳1~6級のかた ② 愛の手帳1~4度のかた ③ 被爆者手帳の交付を受けているかた ④ 戦傷病者手帳の交付を受けているかた 内容 都内に居住する心身障害者(児)等が無料パスで都営交通を利用することができます(シルバーパス所持者は除く)。 本人は無料。第1種の心身障害者の介護人は5割引。第2種の心身障害者の介護人は、都電・都バスの運賃のみ5割引(都バスの定期券は3割引)。原則3年間有効。 ※介護人が割引を受ける場合は、乗車時に手帳の提示が必要です。 利用方法 身体障害者手帳・愛の手帳・被爆者手帳と認定書等または戦傷病者手帳を持参してください。 申請方法 申請は、障害者支援課の窓口のほか、お住いの地区の地域包括支援センター(P.21)でも手続きができます。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 (→1ページへ) 東京都シルバーパス 対象 70歳以上の都民で希望するかた(寝たきりのかたは除く) ※70歳になったかたは、誕生月の初日より購入できます。 内容 高齢者の社会参加を進めるため、70歳以上のかたに都内のバス(民営・都営)、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナーを利用できる乗車証を発行しています(毎年10月1日から翌年9月30日まで1年間有効のパスです)。   ① 本人住民税非課税または地方税法上の合計所得金額が135万円以下のかた   年間 1,000円 ② 本人住民税課税で地方税法上の合計所得金額が135万円を超えるかた   年間 20,510円(4月~9月発行分 10,255円) 申請方法 次のものをご用意の上、バス会社の営業窓口で申請してください。 ◦全員に必要なもの…本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証などいずれか1つ) ◦①のかた… 住民税非課税証明書・生活保護受給証明書・介護保険料納入決定通知書(目黒区:保険料所得段階が1~7)・住民税課税証明書(前年の合計所得金額が135万円以下)のいずれか ※ 本人確認書類として「身体障害者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)」もご利用になれます。 問 一般社団法人東京バス協会 シルバーパス専用電話 電話 03-5308-6950 東京都精神障害者都営交通乗車証 対象 都内在住の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた(シルバーパス、その他無料乗車券の所持者は除く) 内容 発行の日から2年間有効 申請方法 次のものを指定の窓口〔都電、都バス、都営地下鉄および日暮里・舎人ライナー定期券発売所〕に提示し、申請書に必要事項を記入してください。 ◦精神障害者保健福祉手帳 ◦現在お持ちの都営交通乗車証(継続の場合) ※有効期限の13日前から継続手続きができます。 問 東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課 電話 03-5320-4464 ★P.102 民営バス料金の割引 各割引の対象および利用方法 次のいずれかのかたが対象です              ① 単独で乗車する場合(5割引き)                ◦身体障害者手帳または愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた                (利用方法)乗車時に手帳を提示してください。              ② 介護者と共に乗車する場合(5割引き、介護者も5割引き)                ◦第1種の身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちのかた                (利用方法)手帳と割引証(※事前の手続きが必要です)をあわせて提示してください。                ◦割引証の発行は、障害者手帳をお持ちのうえ、障害者支援課窓口までお越しください。              ③ 定期券を購入する場合                ◦身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちのかたは、障害者支援課窓口で定期券割引購入申込書の発行が必要です。                (利用方法)事前に手続きをした「定期券割引購入申込書」を、定期券購入時に提出してください。                ◦精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたの割引は、バス会社によって異なりますので、会社に直接お問い合わせください。 利用路線 ◦東京都の区域内に路線(他県に乗り入れをしている路線を含む)を有する民営バスに使用できます。一部コミュニティバスを除きます。 ◦割引適用の有無については、当該のバス会社へ直接お問い合わせください。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 (→1ページへ)   精神障害者 東京都福祉保健局障害者施策推進部 精神保健医療課 電話 03-5320-4464(直通)   保健予防課 保健サービス係 電話 03-5722-9503 FAX 03-5722-9508   碑文谷保健センター 保健サービス係 電話 03-3711-6446 FAX 03-5722-9330 障害者用ICカード(Suica・PASMO) 対象 中学生以上の第1種身体障害者または第1種知的障害者と、障害者本人を介護する任意の方1名 ※第2種身体障害者及び第2種知的障害者の方は対象外です。 利用方法 障害者本人及び介護者が同時かつ同一行程で乗車する場合に、自動改札機またはバス運賃機にカードをタッチすることで割引運賃が適用されます。 ※障害者用PASMOについては、都営交通無料乗車券(P.101)を搭載することができます。詳しくは都営交通お客様センター(03-3816-5700)へお問い合わせください。 購入箇所 JR東日本Suicaエリア内みどりの窓口、PASMO発売鉄道事業者の窓口など 問 各鉄道事業者 ★P.103 有料道路通行料金の割引 対象 次のいずれかに該当するかた ① 身体障害者手帳をお持ちの本人が運転する場合 ② 第1種の身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちのかたを乗せて、介護者が運転する場合 ※ETCを利用の場合、割引の対象となる自動車は、本人または親族等が所有する乗用車・ライトバンなどで自家用車1台に限られます。(法人名義や事業用の自動車は対象外) ※ETCを利用しない場合は、1台に限定しません。(レンタカー、車検時の代車など) ※介護者が運転する場合については、継続して日常的に介護しているかたが所有するものも含みます。 内容 通常料金の5割引 申請方法 次のものをご持参のうえ申請してください。 ◦ETCを利用する場合 ※ETCを利用しない場合は①⑤ ① 身体障害者または愛の手帳 ② 車検証(電子車検証の場合は、電子車検証及び自動車検査証記録事項) ③ 手帳所有者名義のETCカード(未成年の場合は保護者名義) ④ ETC車機器の管理番号がわかるもの(ETCセットアップ申込書・証明書等) ⑤ 第2種障害者のかたは障害者本人の免許証 ※車検証の所有者欄がローン会社等の場合、割賦契約書等の提示が必要です。 ※オンライン申請も可能です。 URL:https://www.expressway-discount.jp 窓口 障害者支援課 身体障害者相談係 知的障害者相談係 (→1ページへ)    地域包括支援センター (→21ページへ)   問 (制度に関すること)   首都高速道路(株)首都高お客様センター(24時間年中無休) 電話 03-6667-5855 FAX 03-3249-1161   NEXCO東日本お客様センター(24時間年中無休) 電話 0570-024-024又は03-5308-2424   (オンライン申請に関すること)有料道路ETC割引登録係(受付時間平日9:00~17:00) 電話 045-477-1233 航空旅客運賃の割引 対象 年齢が満12歳以上で下記の手帳をお持ちのかた及び同一便に搭乗される満12歳以上の介護者のかた(一人まで) ◦身体障害者手帳(第1種・第2種) ◦愛の手帳(第1種・第2種) ◦戦傷病者手帳 ◦精神障害者保健福祉手帳(搭乗日当日に有効期間内の手帳に限る) 内容 障害者手帳をお持ちのかたが定期航空路線の国内線区間を利用するとき、搭乗券が割引で購入できます。 利用方法 直接航空会社で搭乗券を購入する際は障害者手帳の提示が必要です。インターネット予約も可能ですが、搭乗時に障害者手帳の提示が求められることもあるため、常に携帯してください。詳しくは各航空会社にお問い合わせください。 問 各航空会社 ★P.104 タクシー運賃の割引 対象 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた 内容 メーター表示額から10%引きとなります。 ※精神障害者割引につきましては、一部未実施の事業者があります。 利用方法 乗車時に身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳に貼付された写真を提示し、降車の際に割引後の運賃を支払います。 手帳の提示がない場合は、割引の対象となりませんので、ご注意ください。 問 一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会 千代田区九段南4-8-13 電話 03-3264-8080   苦情・相談:公益財団法人 東京タクシーセンター 江東区南砂7-3-3 電話 03-3648-0300   ※電話受付時間は、平日の9時~17時(祝日および12/29~1/3を除く)までとなります。   ホームページ  https://www.tokyo-tc.or.jp/passenger/lostandfound.html 福祉タクシー利用券の給付・自動車燃料費の助成 対象 在宅で、次のいずれかに該当するかた ① 下肢・体幹・内部障害に係る機能障害を有し、総合等級が1~3級 ② 上肢・視覚障害に係る機能障害を有し、総合等級が1・2級 ③ 愛の手帳1・2度 ④ 脳性麻痺または進行性筋萎縮症のかた ⑤ 区の指定する難病等(P.40~42)で医療券等をお持ちのかた(医療券等については心身障害者福祉手当(P.48)をご参照ください。) ※次のかたは対象になりません。  ◦本人(20歳未満の場合保護者)の所得が制限額(別表①P.136)を超えているかた  ◦施設に入所しているかた(一部除外有)  ◦入院中のかた 内容 タクシー利用券または自動車燃料費を年間30,000円分を限度として給付します(選択制)。 ◦タクシー利用券   区が契約した事業者のタクシーで使用できる利用券を、4か月10,000円分として、申請の時期から翌年3月分まで交付します。 ◦自動車燃料費   障害のあるかたが、本人または同居親族が保有する自動車等を利用した場合に、月額2,500円を限度として4か月毎に給付します。購入したガソリン代等の領収書を添付した請求書の提出が必要です。 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) ★P.105 介護タクシー利用補助事業 対象 在宅で、次のいずれかに該当するかた ① 身体障害者手帳を持っているかたで、外出時に常時車いすを利用しているかた ② 要介護度4・5度のかたで、外出時に常時車いすを使用しているかた ※次のかたは対象となりません。  ◦施設に入所しているかた ◦入院中のかた 内容 ◦車いすや寝台(ストレッチャー)のままご利用いただけるタクシーです(介助対応)。  (①予約料500円・②迎車料770円・③基本介助料1000円)(各料金ともに記載額を上限とした実費額を補助) 利用方法 あらかじめ区に申請し「介護タクシー利用補助券」の交付を受けておき、利用の際精算時に渡してください。利用は直接指定の事業者へ予約してください。 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) ハンディキャブ運行事業 対象 区内在住の一人では公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)を利用して外出することが困難な高齢者や障害者(原則として身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちのかた、要介護・要支援の認定を受けているかた) 内容 車いすごと乗れる自動車(ハンディキャブ)を運行しています。 ◦運行範囲は原則発着地のいずれかが目黒区内であり、最大目黒区を中心とした半径15km以内です。   ◦利用時間 平日の9時~17時(出庫から入庫までの時間を含む) ※車両の整備に係わる日等は除く。 利用方法 利用を希望するかたは会員登録(予約制)が必要です(年度毎に更新・年会費500円)。予約の申込は電話で利用日を含めた14日前から前日までに行ってください。利用者の安全確保のため、必ず介助者が同乗してください。 費用 乗車地点から降車地点までの地図上の直線距離3km毎に500円(有料道路・駐車料金は利用者負担)迎車料金150円、待機料金(地図上の直線距離が5km以上のかた)150円(最初の1時間まで)、以後1時間ごとに200円加算 問 目黒区社会福祉協議会 総務課 事業係 電話 03-3711-4995 目黒区総合庁舎別館3階 普通自動車運転教習料の助成 対象 次の全てに該当する18歳以上のかた ① 身体障害者手帳1~3級のかた(内部障害は4級、下肢・体幹機能に障害のあるかたは5級まで〔ともに歩行困難なかた〕)、愛の手帳1~4度のかた   ※内部障害を除く身体に障害のあるかたは、運転免許適性試験に合格していることが必要です。 ② 目黒区に3か月以上引き続いて居住されているかた ③ 前年の所得税額が40万円以下であるかた 内容 普通自動車運転免許の取得にかかる自動車運転教習所入所料・技能教習料・学科教習料および教材費に相当する費用のうち20万円まで助成が受けられます(原則、自動車学校入校前に申請が必要です)。 問 障害者支援課 支援サービス係 (→1ページへ) ★P.106 自動車改造費の助成 対象 次の全てに該当する18歳以上の身体障害者手帳をお持ちのかた ① 上肢・下肢・体幹機能障害の程度が1~3級のかた ② 就労等により自ら運転する自動車の一部を改造する必要のあるかた ③ 前年所得が特別障害者手当にかかる所得制限限度額(別表①P.136)の範囲内であるかた 内容 操向装置および駆動装置の改造に要する費用のうち、133,900円を上限として助成します。 問 障害者支援課 身体障害者相談係 (→1ページへ) 自動車購入資金の貸付(生活福祉資金) 対象 本人または家族が身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの世帯で、本人または生計を同一にする親族のかたが運転免許証を持っていること 内容 車の使いみちは、通勤・通院・通学等、障害者の日常生活および社会参加のため。 貸付には原則として民生委員による面接および連帯保証人が必要です。 貸付限度額:250万円 利率:連帯保証人無なら年1.5% 返済期間:8年以内 ※対象車両、経費その他の貸付条件についてはお問合わせください。 問 目黒区社会福祉協議会 総務課 事業係 電話 03-3711-4995 自動車事故被害者救済制度 対象 自動車事故被害者およびその家族  内容 ◦短期入院・短期入所協力事業 ◦介護者なき後に備えるための情報提供 問 国土交通省自動車局保障制度参事官室 電話 03-5253-8111   ホームページ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/aftereffect.html 内容 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA) ◦介護料の支給 ◦介護料受給者への短期入院・短期入所費用助成 および介護相談・訪問支援 ◦療養施設の設置・運営 ◦交通遺児等貸付制度 ◦介護者なき後に備えるための情報提供 ◦各種相談窓口の紹介〈NASVA交通事故被害者ホットライン〉 電話 0570-000-738 (平日9時~17時) 問 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)東京主管支所   電話 03-3621-9941  ホームページ http://www.nasva.go.jp/sasaeru/index.html ★P.107 駐車禁止等除外標章(身体障害者用)の交付 対象 手帳の種別 障害の区分 障害の級別 身体障害者手帳 視覚障害 1級から3級までの各級または4級の1 身体障害者手帳 聴覚障害 2級または3級 身体障害者手帳 平衡機能障害 3級 身体障害者手帳 肢体不自由 上肢機能障害 1級、2級の1または2級の2(注) 身体障害者手帳 肢体不自由 下肢機能障害 1級から4級までの各級 身体障害者手帳 肢体不自由 体幹機能障害 1級から3級までの各級 身体障害者手帳 肢体不自由 運動機能障害 上肢機能 1級または2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 身体障害者手帳 肢体不自由 運動機能障害 移動機能 1級から4級までの各級 身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器 膀胱または直腸 小腸機能障害 1級または3級 身体障害者手帳 免疫機能障害 1級から3級までの各級 身体障害者手帳 肝臓機能障害 1級から3級までの各級 (再認定診査が指定されているかたは、再認定診査が終了しているかた) 戦傷病者手帳 上肢、下肢機能障害 心臓、じん臓、呼吸器 膀胱または直腸 小腸機能障害 肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 戦傷病者手帳 視覚、聴覚、平衡 体幹機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 愛の手帳(東京都療育手帳) 1度または2度(3・6・12・18歳に達したときの更新申請が終了しているかた) 精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けているかた) 小児慢性疾患児手帳 (色素性乾皮症の認定を受けているかた) (注) 肢体不自由の欄の上肢機能障害「1級、2級の1または2級の2」に該当するかたとは、両上肢に著しい障害があるかたです。 内容 障害者が自分で運転する場合または家族など介護者の運転する車に同乗した場合、標章と用務先等を記載した書面を車の前面に提示することで、指定の駐車禁止場所の規制対象から原則として除外されます。ただし、時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。 申請方法 次のものをご用意のうえ住所地を管轄する警察署へ申請してください。 ① 身体障害者手帳等 ② 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの) ③ 印かん ※申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるものが必要です。 問 目黒警察署 電話 03-3710-0110  碑文谷警察署 電話 03-3794-0110