★P.111 10 住宅 身体障害者福祉住宅(田道ハイム) 対象 区内に1年以上居住している18歳以上65歳未満の、身体障害者手帳1〜4級を持っているかたで、現在、住宅に困窮しているかた。 募集 募集については入居者の退去があり次第、「めぐろ区報」、区公式ウェブサイト等でお知らせします。 問 障害施策推進課 障害施設係 (→1ページへ) 区営住宅 対象 区内に1年以上居住し、世帯の所得が一定の基準内にあり、住宅に困っているかた 車いす使用者向け住戸が一部の住宅にあります。また、障害の程度により、優遇抽選を受けられます。 募集 募集については「めぐろ区報」、区公式ウェブサイト等でお知らせします。 問 公営住宅の窓口(総合庁舎別館6階) 電話 03-3715-1871 UR都市機構「新築UR賃貸住宅」の抽選時の倍率優遇 対象 (1)身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害のあるかた (2)下記のいずれかに該当するかた。    @ 療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度の障害のあるかたで、常時介護を要するかた    A 児童相談所、知的障害者更生相談所または精神科医等から、重度の知的障害またはこれと同程度の精神の障害があると判定されているかたで、常時介護を要するかた 内容 身体・知的障害者のかたがいる世帯が、抽選を伴う新築UR賃貸住宅に申し込む際、当選率が「普通」区分の20倍に優遇されます。 問 UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 営業開発課 電話 03-5323-3560 都営住宅使用料の減免 対象 次のいずれかに該当するかたがいる世帯 @ 身体障害者手帳1・2級のかた A 愛の手帳1〜3度のかた B 精神障害者保健福祉手帳1・2級のかた C 難病の患者に対する医療等に関する法律等に規定する指定難病等にかかっているかた、児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病にかかっているかた D 公害医療手帳をお持ちのかた 内容 収入が一定基準以下の世帯の場合に使用料が減免されます。 問 東京都住宅供給公社 お客さまセンター 電話 0570-03-0071 または 電話 03-6279-2652 ★P.112 都営住宅の申込 募集時期等、詳しくはお問い合わせください。 ?優遇抽せん制度(家族向) 対象 申込者または同居しようとする親族が次のいずれかに該当するかた @ 身体障害者手帳1〜6級 A 愛の手帳1〜4度 B 精神障害者保健福祉手帳1〜3級(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定されたかたを含む) C 難病患者等で医療費等助成を受けているかた D 公害病の認定を受けているかた  E 原爆被爆者健康手帳をお持ちのかた 内容 抽せん方式で一般世帯より有利な当せん率で抽せんが受けられます。 ?ポイント方式募集(家族向) 対象 申込者が都内に引き続き3年以上お住まいで、申込者または同居親族が次のいずれかに該当するかた @ 身体障害者手帳1〜4級 A 愛の手帳1〜3度 B 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上のかた C 精神障害者保健福祉手帳1・2級(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定されたかたを含む) 内容 ポイント方式=抽せんではなく、住宅に困っている度合いの高いかたから順に募集戸数分までのかたを入居資格審査対象者とします。 ?ポイント方式募集(車いす使用者世帯向) 対象 申込者が都内にお住まいで、申込者または同居親族が次のすべてに該当するかた。ただし、車いす使用者は満6歳以上のかたに限ります。 @ 身体障害者手帳1・2級のかたまたは戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上のかた A 住居内の移動に車いすの使用を必要としているかたで、車いす使用を証明する書類を提出できること、または入居資格審査のときに車いす使用者本人が来社することで車いす使用を証明できること。 内容 ポイント方式=抽せんではなく、住宅に困っている度合いの高いかたから順に募集戸数分までのかたを入居資格審査対象者とします。 ?単身者向 対象 都内に引き続き3年以上お住まいの単身のかたで、次のいずれかに該当するかた @ 身体障害者手帳1〜4級 A 愛の手帳1〜4度  B 精神障害者保健福祉手帳1〜3級(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定されたかたを含む) 内容 抽せん方式の募集に申込みできます。 ?単身者用車いす使用者向 対象 都内に引き続き3年以上お住まいで、次のすべてに該当するかた @ 身体障害者手帳1・2級のかたまたは戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上のかた ★P.113 A 住居内の移動に車いすの使用を必要としているかたで、車いす使用を証明する書類を提出できること、または入居資格審査のときに車いす使用者本人が来社することで車いす使用を証明できること。 内容 抽せん方式の募集に申込みできます。 問 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター 電話03-3498-8894 住宅資金の貸付(生活福祉資金) 対象 身体障害者・知的障害者・精神障害者等 内容 身体障害者・知的障害者・精神障害者等の居住する住宅で、かつその障害者本人のための増築・改築・補修・保全に必要な経費の貸付を行います。貸付限度額は250万円までです。 ※貸付には民生委員による面接および連帯保証人が原則必要です。その他の条件についてはお問い合わせください。 問 目黒区社会福祉協議会 総務課 事業係 電話 03-3711-4995 高齢者世帯等居住継続家賃助成 対象 身体障害者手帳1〜4級・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(有効期限内)のいずれかをお持ちのかたがいる世帯または精神障害により障害年金を受給しているかたがいる世帯で、募集年度の4月1日現在、次の全てに該当する世帯(募集数を超える応募があった場合は抽せん) @ 申請者本人、配偶者、それらに準ずる者又は親族等が賃貸借契約し、家賃全額の支払いは、申請者本人、配偶者、又はそれらに準ずる者である。 A 基準日現在(毎年度4月1日)、区内の民間賃貸住宅に居住している。 B 世帯の年間総所得額および家賃月額(共益費等を除く)が下表の金額以下(家賃月額の下限は1万円)。 世帯人数 年間総所得額 家賃月額 1人 266.8万円 11万円 2人 314.8万円 12万円 3人以上 362.8万円 14万円 ※世帯人数が4人以上の場合は、年間総所得額362.8万円に1人につき48万円を加算する。 C 自宅家賃を確定申告で経費計上していない。   D 家賃を滞納していない。 E 世帯全員が住民税を完納している。 F 生活保護を受けていない。 G 高齢者世帯等居住継続家賃助成を過去・現在ともに受けていない。 H ファミリー世帯家賃助成を現在受けていない。 内容 助成金額:家賃の20%(上限は1人世帯15,000円、2人世帯17,000円、3人世帯以上20,000円) 助成期間:要件に該当すれば最長6年間 申込み 区報、区公式ウェブサイト等をご覧ください。募集は年1回6月頃の予定です。 ※年度により要件が変わることがあります。お問い合わせください。 問 住宅課 居住支援係 電話 03-5722-9878 FAX 03-5722-9325 ★P.114 民間賃貸住宅の情報提供 対象 身体障害者手帳1〜4級・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(有効期限内)のいずれかをお持ちのかたがいる世帯、または精神障害により障害年金を受給しているかたがいる世帯で次の全てに該当する世帯 @ 基準日現在(毎年度4月1日)、目黒区に住民登録をしている。 A 転居後に家賃を支払うことができる。 B 緊急連絡先がある。 内容 自分で住宅を探すことが困難な世帯に対し、協力団体(東京都宅地建物取引業協会第五ブロック目黒区支部)から得た区内の民間賃貸住宅の物件情報を提供します。 ※「民間賃貸住宅の情報提供」の対象となったかたが保証会社等を利用して、賃貸契約を締結した場合に、保証料等を助成する制度があります。詳しくはお問い合わせください。 問 住宅課 居住支援係 電話 03-5722-9878 FAX 03-5722-9325