★P.97 7 税の減額・免除 所得税と住民税の障害者控除 対象 所得のある本人、そのかたの同一生計配偶者又は扶養親族が次のいずれかに該当するかた @ 身体障害者手帳をお持ちのかた(1・2級は特別障害者) A 愛の手帳をお持ちのかた(1・2度は特別障害者) B 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にあるかた(全て特別障害者)   ※ 例えば医師の診断書等により客観的に判断します。   ※ 後見登記されている成年被後見人のかたも含まれます。 C 戦傷病者手帳をお持ちのかた(特別項症〜第3項症は特別障害者) D 原爆被爆者健康手帳をお持ちのかたで厚生労働大臣の認定を受けているかた(全て特別障害者) E 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた(1級は特別障害者) F 寝たきりで複雑な介護を要するかた(全て特別障害者)   ※ 例えば医師の診断書等により客観的に判断します。 G 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上のかたで障害の程度が@〜Bに準ずると市区町村長等が認めるかた 内容 申告により、所得から控除が行われ、課税対象額が減少されます。 〈控除額〉 区分 所得税 住民税 障害者 27万円 26万円 特別障害者 40万円 30万円 同居特別障害者(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人です。) 75万円 53万円 問 所得税の問い合わせ:目黒税務署 中目黒5-27-16 電話 03-3711-6251(自動音声案内)   税務相談チャットボットはこちらから 税務職員 ふたば   国税庁 税務相談チャットボット ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm   住民税の問い合わせ:税務課 課税第一〜三係 電話 03-5722-9820〜5 FAX 03-5722-9324 住民税の非課税 対象 障害者控除の対象となるかた 内容 障害者控除の適用を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下のかたは住民税が非課税になります。 問 税務課 課税第一〜三係 電話 03-5722-9820〜5 FAX 03-5722-9324 関税の免除 対象 ・身体障害者用に特に製作された器具等で政令で定めるものの輸入    ・社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品の輸入 内容 輸入申告の際に必要な手続きを行うことにより、関税が免除される場合があります。 問 東京税関 業務部 税関相談官室 江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎 電話 03-3529-0700   メール tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp ★P.98 自動車に関する税の減免 対象 障害者手帳等を所持し、一定の要件に該当する、下表の障害のあるかた ※減免が受けられる自動車・軽自動車は、障害者本人等が所有する自動車・軽自動車で、障害者等が運転するもの、または生計が同じかたが障害者等のために運転するものに限られます。 障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級〜3級・4級の1 特別項症〜第4項症 聴覚障害 2級・3級 特別項症〜第4項症 平衡機能障害 3級・5級 特別項症〜第4項症 喉頭摘出による音声・言語機能障害 3級 特別項症〜第2項症 上肢不自由 1級・2級 特別項症〜第3項症 下肢不自由 1級〜6級 特別項症〜第6項症および第1款症〜第3款症 体幹不自由 1級〜3級・5級 特別項症〜第6項症および第1款症〜第3款症 心臓機能障害 1級・3級・4級 特別項症〜第3項症 腎臓機能障害 1級・3級・4級 特別項症〜第3項症 呼吸器機能障害 1級・3級・4級 特別項症〜第3項症 直腸機能障害 1級・3級・4級 特別項症〜第3項症 膀胱機能障害 1級・3級・4級 特別項症〜第3項症 小腸機能障害 1級・3級・4級 特別項症〜第3項症 肝臓機能障害 1級〜4級 特別項症〜第3項症 免疫機能障害 1級〜3級(注) ──── 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害については、上肢機能障害は身体障害者手帳1・2級、移動機能障害は1〜6級 知的障害者 愛の手帳1度〜3度(療育手帳の場合は、お問い合わせください) 精神障害者 @ 自立支援医療制度(精神通院医療)の公費負担を受けている精神障害者保健福祉手帳1級のかた       A 国民年金法施行令別表に定める1級の状態と同程度であること(軽自動車税種別割のみ) (注) 軽自動車税種別割は1級〜4級 内容 必要書類をそろえ、期限までに申請することにより、自動車税・軽自動車税環境性能割、自動車税・軽自動車税種別割の減免が受けられる制度です。 ※軽自動車税種別割は5月の納期限までに、毎年度の申請が必要です。 ※対象や内容の詳細は、下記までお問い合わせください。 問 自動車税・軽自動車税環境性能割/自動車税種別割の問い合わせ:東京都自動車税コールセンター 電話 03-3525-4066   軽自動車税種別割の問い合わせ:税務課 納税係 電話 03-5722-9826 FAX 03-5722-9324 ★P.99 利子等の非課税 対象 次のいずれかに該当するかた @ 身体障害者手帳をお持ちのかた A 愛の手帳をお持ちのかた B 戦傷病者手帳をお持ちのかた C 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた等 内容 利子等が非課税となる場合があります。 問 詳しくは最寄りの金融機関へ 個人事業税の減免 対象 障害者または障害者を扶養しているかたで、前年中の総所得(青色申告特別控除前)が370万円以下のかた等 内容 障害者本人または障害者を扶養しているかたは、減免申請することができます(各納期限まで)。 〈減免額〉  障害者1人につき5,000円、ただし、特別障害者(P.97障害者控除)は1人につき10,000円 問 渋谷都税事務所 事業税課 個人事業税班 電話 03-5422-8204 贈与税の非課税 対象 特定障害者(特別障害者(※1)および一定の障害者(※2)) 内容 贈与を受ける場合、「特定障害者扶養信託契約」にもとづき、財産を信託業務を営む銀行に信託したときは、6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外のかたは3,000万円)まで非課税となります。 ※1 特別障害者(P.97障害者控除) ※2 一定の障害者(特定障害者のうち特別障害者以外)は、次に掲げるかた  (1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるかた、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされたかた  (2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた  (3)精神または身体に障害のある65歳以上のかたで、精神または身体の障害の程度が(1)に準ずるものとして市町村長等の認定を受けているかた 問 目黒税務署 電話 03-3711-6251(自動音声案内) 相続税の軽減 対象 所得税の障害者控除の対象となる障害者(P.97障害者控除) 内容 相続するかたの障害の程度、年齢に応じて軽減されます。 区分 軽減される税額 障害者 (85歳−相続開始の年齢)×10万円 特別障害者 (85歳−相続開始の年齢)×20万円 問 目黒税務署 電話 03-3711-6251(自動音声案内)