トップページ > しごと・まちづくり > 入札・公売・契約 > 事業者・指定管理者の募集 > 「目黒区生活保護受給者社会参加支援事業・生活困窮者自立支援事業」の委託事業者を公募型プロポーザル方式により募集します

更新日:2024年11月22日

ページID:13391

ここから本文です。

「目黒区生活保護受給者社会参加支援事業・生活困窮者自立支援事業」の委託事業者を公募型プロポーザル方式により募集します

目黒区では、生活保護受給者に対する自立支援を目的とした就労支援・社会体験支援・金銭管理支援・住宅確保支援・家計改善支援、生活困窮者に対する自立支援を目的とした就労準備支援・家計改善支援(住宅確保支援含む)について、事業の一体的かつ効果的な実施を図るため、委託予定事業者を募集します。
詳細は募集要項等をご覧いただき、応募資格などを十分ご確認のうえ、ご応募ください。

事業概要

契約期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

事業内容

以下の事業を一体的に実施する。

生活保護受給者を対象とした事業(生活保護受給者社会参加支援事業)

  • 就労支援事業
  • 社会体験支援事業
  • 金銭管理支援事業
  • 住宅確保支援事業
  • 家計改善支援事業

生活困窮者を対象とした事業(生活困窮者自立支援事業)

  • 就労準備支援事業
  • 家計改善支援事業(住宅確保支援含む)

提案者の資格及び条件

提案できる事業者は、次の要件を全て満たす事業者とします。要件の基準日は、別紙4「令和7年度目黒区生活保護受給者社会参加支援事業・生活困窮者自立支援事業委託事業者申込書」の提出日とします。

ただしその後において、要件を欠いた場合は、失格とする他、契約締結日以降に要件を欠いた場合についても同様とします。

  1. 事業の実施に意欲を有する事業者(法人)で、これまでに地方自治体において、「3 事業内容」に記載されている全事業の受託実績(類似事業も含む)があること。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
  4. 東京電子自治体共同運営電子調達サービス入札参加資格を有していること。かつ当該共同運営において営業種目の「その他の業務委託等」の共同格付がA等級またはB等級での登録があること。
  5. 目黒区競争入札参加者停止措置基準(平成2年4月1日付け目総契第740号決定)別表第1及び別表第2に規定する措置要件に該当しないこと。
  6. 目黒区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年7月28日付け目総契第4070号決定)別表に規定する措置要件に該当しないこと。
  7. 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条の規定に基づく有料職業紹介事業の許可または同法第33条の規定に基づく無料職業紹介事業の許可を受けていること。
  8. 職業安定法第48条の3の規定に基づく職業紹介業務改善命令を受けていないこと。
  9. 別紙1「事業内容詳細」の内容を満たすことができること。

スケジュール

日程 内容
令和6年10月28日

目黒区公式ウェブサイト・東京電子自治体共同運営電子調達サービスへの登載

募集要項の配布開始

11月 8日

質問票の受付締切(15時)締め切りました

11月14日

区から質問に対する回答書を送付しました
11月22日 応募書類の受付締切(正午)締め切りました
12月 5日 第一次審査結果の通知
令和7年 1月 9日 最終審査(プレゼンテーション及びヒアリング)
1月10日 審査結果の通知
1月中旬以降 契約に向けた協議開始、契約手続き
2月以降 事務引き継ぎ
4月 1日 業務委託開始

質問の受付(締め切りました)

質問受付期間

締め切りました

質問票に対する回答

質問票の提出があった事業者宛てに回答書をメールで送付しました

応募書類等の提出(締め切りました)

提出期限

締め切りました

注意事項

  • 提出書類は、A4縦型のファイルに綴り、「(別紙3)提出書類一覧」に記載の番号のインデックスを貼付の上、順番どおりに上から順に綴ってください。
  • 企画提案書は別紙1「事業内容詳細」を踏まえ、事業目的達成に対応したものとし、別紙7「令和7年度目黒区生活保護受給者社会参加支援事業・生活困窮者自立支援事業委託事業者選定基準(以下「選定基準」という。)」を参照の上、作成してください。
  • 見積書及び事業別内訳(別紙6-1から4)は令和7年4月から令和8年3月末日までの事業の実施体制等を踏まえ、社会参加支援事業、生活困窮者自立支援事業それぞれについて1か月あたりの経費を算出したうえで作成してください。
    提案上限額は募集要項「5 提案限度額」のとおりとします。
  • 事業提案書に関連するパンフレット等の資料は添付可としますが、パンフレットを除き、書類は原則A4判で作成してください。(文字のポイント、レイアウト等の定めは特にありません。)
  • 応募に必要な経費はすべて応募事業者の負担とし、提出された書類は返却しません。
  • 提出期限までに提出書類が到達しなかった場合は、参加資格を失います。
    また、提出期限以降における提案書類の差替え及び再提出は認めません。
    ただし、区が必要と判断した場合は、追加資料を求める場合があります。
  • 企画提案書等の内容に虚偽の記載がある場合は、該当提案内容を無効とします。
  • 応募書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、区は、事業者の公表等必要な場合には、応募書類等の内容を無償で使用できるものとします。また、区に公開請求があった場合に、事業者の承諾を得たうえで公開することがあります。

選定方法

目黒区が設置する選定委員会が設定した、別紙7の選定基準に基づき、以下のとおり選考を行います。

第一次審査(書類審査)

応募資格、提案概要等を審査します。
応募事業者が多数の場合は、第一次審査で3事業者以内を選定します。
ただし、第一次審査において複数事業者が同順位であって上位3事業者に収まらない場合は選定委員会で合議の上、順位を決定します。

最終審査(プレゼンテーション及びヒアリング)

社会参加支援事業、生活困窮者自立支援事業についてプレゼンテーション(35分程度)及びヒアリング(30分程度)を行います。出席については、各事業者4名までとします。
詳細は第一次審査結果を通過した事業者に対して別途ご案内します。
最終審査は第一次審査の評価結果とプレゼンテーション及びヒアリングの評価結果を合算し、総合的に審査します。
なお、申し込みから最終審査までの間、必要により、他自治体で受託中の類似事業について実地調査を行うことがあります。

事業者選定

最終審査後、選定委員会で合議の上、委託予定事業者を選定します。

審査結果

応募事業者に個別に通知します。なお、審査の経緯に関する質問及び審査結果に対する異議申立には一切応じません。

契約に際しての留意点

委託契約の締結に際しては、企画提案の詳細について別途協議・調整のうえ、企画提案の内容を一部変更して契約することがあります。協議・調整が整った後に、契約の相手方となる事業者は、詳細な経費を積算した見積書を再度提出することとなります。
また、「生活保護受給者社会参加支援事業」と「生活困窮者自立支援事業」は別契約となります。したがって毎月の事業完了報告や請求書等は、契約ごとに各1通提出することとなります。

お問い合わせ

福祉総合課 くらしの相談係

ファクス:03-5722-9062

同じ分類から探す

一緒に読まれているページ