更新日:2021年3月15日

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目黒区男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例

目次

  • 前文
  • 第1章 総則(第1条から第7条)
  • 第2章 基本的施策(第8条から第12条)
  • 第3章 目黒区男女平等・共同参画審議会(第13条から第20条)
  • 第4章 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ(第21条から第30条)
  • 第5章 雑則(第31条)
  • 付則

前文

基本的人権と法の下の平等は、日本国憲法が全ての人に保障する権利である。これまでも目黒区は、人権と平和が尊重される社会の実現を目指し、総合的に施策を展開してきた。中でも、男女平等の実現に向けて先進的な取組を行ってきたが、いまだなお、固定的な役割分担意識や社会的な慣行、性別による差別的な取扱いは解消されておらず、一層の積極的な取組が求められている。
さらに、性の多様性についての社会的関心が高まる一方、その理解は進んでいるとは言えず、性的指向及び性自認に起因する差別的な取扱いの解消等が課題となっている。
目黒区が、既に少子高齢社会が進行している都市として、将来にわたり豊かで活力のある地域社会であるために、男女が個人として尊重され、共に責任を分かち合い、自らの意思によって、その能力を発揮し、家庭、地域、職場などあらゆる分野において共同参画するとともに、性の多様性が尊重されることにより、誰もが自分らしく生きていくことができる社会を形成することが重要である。
目黒区、事業者及び区民は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりについて理解と認識を深め、その実現のために協働していかなければならない。
私たちはここに、国や国際社会とも呼応し、男女が平等で、あらゆる分野に共同参画するとともに、性の多様性が尊重され、もって全ての人々の人権が尊重される豊かな地域社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関し、その基本理念を定め、目黒区(以下「区」という。)、事業者及び区民の責務を明らかにし、区の施策の基本的事項を定めることにより、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって区民一人一人の人権が尊重され、性別等による差別のない、真に男女が平等に共同参画することができ、性の多様性が尊重される豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とする。

定義

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1) 男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり 男女の平等な共同参画とともに、多様な性的指向及び性自認の在り方が尊重される社会を形成することをいう。
  • (2) 男女の平等な共同参画 男女が、性別等により差別的な取扱いを受けることなく、個人として尊重され、個性と能力を発揮し、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、職場などあらゆる分野における活動に共同参画し、かつ、責任を分かち合うことをいう。
  • (3) 性的指向 自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。
  • (4) 性自認 自己の性別についての認識をいう。
  • (5) 性別等 性別、性的指向及び性自認をいう。
  • (6) 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、区の区域内(以下「区内」という。)において事業活動を行う全ての個人、法人及び団体をいう。
  • (7) 区民 区内に住み、若しくは勤務し、又は区内で学ぶ全ての個人をいう。

基本理念

第3条 男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりは、次の基本理念にのっとり、その推進が図られなければならない。

  • (1) 全ての人の人権が尊重され、性別等により直接的又は間接的に差別的な取扱いを受けない社会を実現すること。
  • (2) 多様な性的指向及び性自認の在り方が尊重され、誰もが自分らしい生き方を選択できること。
  • (3) 固定的な性別役割分担に基づく社会制度や慣行が解消され、男女が性別にかかわらず、個人の個性や能力を発揮し、その意欲や希望に沿って家庭生活と社会生活の両立ができるよう、その責任を対等に分かち合うこと。
  • (4) 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場又は地域において、意思決定及び政策決定の過程に平等に共同参画すること。
  • (5) 教育の場において男女の平等な共同参画を推進し、性の多様性を尊重すること。
  • (6) 区民は、国籍、性別等又は年齢にかかわらず、この条例に定める権利を有すること。

区の責務

第4条 区は、基本理念にのっとり、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を主要な政策と位置付け、施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 区は、国及び他の地方公共団体と連携して、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するものとする。
3 区は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画的に推進するために、必要な体制の整備及び財政上の措置を講ずるものとする。

事業者の責務

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりについての理解と認識を深め、区が行う施策に協力するとともに、事業活動を行うに当たり、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に努めるものとする。

区民の責務

第6条 区民は、基本理念にのっとり、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりについての理解と認識を深め、区が行う施策に協力するとともに、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に主体的に努めるものとする。

区、事業者及び区民の協働

第7条 区、事業者及び区民は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを協働して推進するものとする。

第2章 基本的施策

推進計画

第8条 区長は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 推進計画は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するための目標、施策の方向、行動指針その他重要な事項について定めるものとする。
3 推進計画は、必要に応じて見直すものとする。
4 区長は、推進計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとし、事業者及び区民の理解と協力を得るよう努めなければならない。
5 区長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ目黒区男女平等・共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
6 区長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ事業者及び区民の意見を反映させるために適切な措置を講じなければならない。

年次報告

第9条 区長は、毎年、推進計画及び男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する施策の進捗状況を目黒区男女平等・共同参画審議会に報告し、その意見を付けて、これを公表するものとする。

推進施策

第10条 区は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するため、次に掲げる施策を行うものとする。

  • (1) 区民、事業者、区の職員、教員等に対する意識啓発に関する施策
  • (2) あらゆる教育及び学習の場における男女の平等な共同参画と性の多様性についての理解と認識を普及促進するための施策
  • (3) 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重される施策
  • (4) 男女間並びに配偶者や交際相手等の親密な関係にある、又はあった者の間及び家庭内におけるあらゆる暴力の根絶に向けた施策
  • (5) 職場、学校又は地域社会における性別による固定的な役割分担や性別等による差別的な取扱いの根絶に向けた施策
  • (6) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動(性的指向及び性自認に関する偏見等に基づく言動を含む。)によって、その言動を受けた個人の生活環境を害したり、その言動を受けた個人の対応により不利益を与えたりすることをいう。)の根絶に向けた施策
  • (7) 男女が共に家庭生活と社会生活を両立するための施策
  • (8) 少子高齢社会に対応した男女の平等な共同参画を推進するための施策
  • (9) 政策決定及びあらゆる場の意思決定の過程における男女の平等な共同参画を推進するための施策
  • (10) 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての格差を是正する積極的な措置を推進するための施策
  • (11) メディア・リテラシー(多様な情報伝達媒体からの情報を能動的に解釈し、批判する能力及び表現方法としてこれらを利用して発信する能力をいう。)を育成する施策
  • (12) 性的指向及び性自認に起因する日常生活上の困難等の解消に向けた施策
  • (13) 前各号に掲げるもののほか、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するために必要な施策

拠点施設

第11条 区は、基本理念を実現するため、必要な調査研究、情報の収集等を行い、区民等が活動するための拠点施設を整備する。

付属機関等の委員

第12条 区の付属機関等の委員の構成は、男女別の委員の数が均衡するよう努めなければならない。

第3章 目黒区男女平等・共同参画審議会

設置

第13条 男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画的に推進するため、区長の付属機関として目黒区男女平等・共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

所掌事項

第14条 審議会は、推進計画に係る男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する施策について調査、企画、立案等を行い、区長に意見を述べることができる。
2 審議会は、区長の諮問に応じ、推進計画の評価、改定その他の重要事項について調査及び審議を行う。
3 審議会は、目黒区男女平等・共同参画オンブーズの求めに応じて調査及び審議を行い、区長に意見を述べることができる。
4 審議会は、必要に応じて男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関して、区長に意見を述べることができる。

組織

第15条 審議会は、区長が委嘱する委員15人以内をもって組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の6を超えてはならない。

任期

第16条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

会長及び副会長

第17条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

招集

第18条 審議会は、会長が招集する。

定足数及び表決数

第19条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

関係機関等への協力要請

第20条 審議会は、必要に応じて、関係機関、事業者その他委員以外の者に対し、審議会の会議への出席、説明、意見又は資料の提出を求めることができる。

第4章 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ

設置

第21条 区長は、区民からの男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項についての申出又は当該阻害する事項を起因とした人権の侵害等についての救済の申出等を、適切かつ迅速に処理するため、目黒区男女平等・共同参画オンブーズ(以下「オンブーズ」という。)を置く。

申出の範囲

第22条 区民がオンブーズに申出ができる事項の範囲は、次のとおりとする。

  • (1) 区又は区が出資する法人等で区長が定めるものが行う施策で、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項又は阻害するおそれのある事項
  • (2) 男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項を起因とした人権を侵害する事項又は侵害するおそれのある事項
  • (3) その他男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、申出をすることができない。

  • (1) 裁判所において係争中であるか、又は判決等のあった事項
  • (2) 法令の規定により、不服申立て中であるか、又は裁決等のあった事項
  • (3) 区議会等に請願、陳情等を行っている事項
  • (4) オンブーズの行為に関する事項

所掌事項

第23条 オンブーズは、次に掲げる事務をつかさどる。

  • (1) 前条第1項の規定による申出に係る審査
  • (2) 前条第1項第1号の規定による申出に基づく関係機関等に対する資料の提出、説明等の要求及び必要な是正の勧告、意見の表明等
  • (3) 前条第1項第2号又は第3号の規定による申出に基づく関係者等に対する事情の聴取、資料の提出等の要請並びに必要な助言、指導、是正の要請及び意見の表明
  • (4) 前条第1項の規定による申出のうち、区の男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に重大な影響を及ぼす等の事項に係る審議会への調査及び審議の要求

職務の遂行

第24条 オンブーズは、独立してその職務を行う。
2 オンブーズは、前条に規定する是正の勧告又は要請、意見の表明及び前条第4号の規定による要求を行うときは、合議によりその決定を行う。
3 前項の場合において、議事に直接の利害関係を有するオンブーズは、その議事に加わることができない。
4 オンブーズは、前条第4号の規定による要求を行う際には、申出者の同意を得るものとし、必要な意見を付けることができる。

定数等

第25条 オンブーズは、3人以内とし、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に深い理解と識見を有する者のうちから区長が委嘱する。

任期

第26条 オンブーズの任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

解嘱

第27条 区長は、オンブーズが心身の故障により職務の遂行に堪えないと認めるとき又はオンブーズとして著しくふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱することができる。
2 オンブーズは、任期の満了又は前項に定める場合以外は、その意に反して解嘱されない。

守秘義務

第28条 オンブーズは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

報酬の額

第29条 オンブーズの報酬の額については、目黒区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月目黒区条例第27号)第2条の規定にかかわらず、目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月目黒区条例第28号)別表に定める日額の限度額のうち特に高度な知識、経験又は資格を要する業務に従事する者について定められた額の範囲内で区長が定める額とする。

オンブーズへの協力義務等

第30条 区及び区が出資する法人等で区長が定めるものは、オンブーズの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、オンブーズから出頭、説明、意見又は資料の提出を求められたときは、協力しなければならない。
2 事業者及び区民は、オンブーズの職務の遂行に協力するよう努めなければならない。

第5章 雑則

委任

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則

付則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第57号で、平成14年5月20日から施行)

付則(令和2年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(以下略)

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