更新日:2023年2月2日

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付属機関等への女性の参画を促進するためのガイドライン

1 目的

目黒区男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例第10条第9号において、区は、政策決定過程における男女の平等な共同参画を推進するための施策を行うものとされている。このガイドラインは、その一環として、付属機関等への女性の参画を促進するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 対象

このガイドラインの対象とする付属機関等とは、法律、条例、要綱等により区が設置する会議で、政策決定過程において、学識経験者、区民等の意見を聴き、協議を行う審議会、審査会等の付属機関及び私的諮問機関をいう。

3 目標

付属機関等における女性委員の割合を50パーセントとすることを目標とする。

4 取組内容

(1)目標を達成するための方針

  1. 女性委員の割合が50パーセントを達成していない付属機関等については、50パーセントに達するまでは積極的に女性の参画を促す。
  2. 付属機関等に女性委員がいない状態の解消を図る。
  3. 新たに付属機関等を設置する場合は、女性委員の割合を50パーセントとすることを目標とする。

(2)具体的方策

  1. 団体(学識経験者の所属団体を含む。)から推薦される女性委員の比率の向上を図る。
    • 女性を推薦してほしい旨を推薦依頼文に明記する。(別紙依頼文例の「例1」参照)
    • 推薦委員を会長職や副会長職に限定せず、可能な限り女性の適任者を推薦してもらうようにする。また、その旨を推薦依頼文に明記する。(別紙依頼文例の「例2」参照)
  2. 学識経験者の女性委員の比率の向上を図る。
    • 審議する専門事項に関し、可能な限り幅広い範囲から候補を募り、女性の学識経験者を確保する。
    • 複数名選任する場合は、男女いずれか一方に偏らないように努める。
    • 女性委員の参画の促進に当たっては、内閣府が所有する「女性リーダー人材バンク」を活用する。

5 手続き

  1. 人権政策課長は、毎年、付属機関等への女性の参画状況を把握するための調査を行う。
  2. 人権政策課長及び付属機関等の所管課長は、付属機関等への女性の参画を促進するために相互に協力する。
    • 人権政策課長は、付属機関等の委員改選の際には、当該付属機関等の所管課長に対し、女性の参画の促進について直接的に働きかけるほか、必要に応じて情報提供を行う。
    • 付属機関等の所管課長は、付属機関等の委員改選の手続き前に、人権政策課長に対し、当該付属機関等の男女の割合等について情報提供を行う。

6 性の多様性を尊重した性別の取扱い

構成員の戸籍上の性別と自認する性別が異なる場合は、本人の申出に従って判断する。
ただし、各付属機関等の男女別の人数や割合は区が毎年公表していることから、本人の申出どおりの取扱いをすることがアウティング(第三者への暴露)につながる恐れがあるため、性別の取扱いに関する本人への確認や判断は慎重に行う。

7 適用年月日

このガイドラインは、平成25年11月1日から適用する。

印刷用PDFファイル

付属機関等への女性の参画を促進するためのガイドライン(PDF:216KB)

ガイドライン(全文)はこちらから印刷できます。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469