更新日:2020年9月15日

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目黒区男女平等・共同参画センター利用団体登録要綱

趣旨

第1条 この要綱は、目黒区男女平等・共同参画センター(以下「男女平等・共同参画センター」という)の円滑な運営を図るため、利用団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

登録基準

第2条 男女平等・共同参画センターの利用団体として登録しようとする団体は、次の要件を具備していなければならない。

  1. 女性問題、男女の平等な共同参画の推進又は性の多様性の理解促進に関する活動を行う団体であり、かつ、営利事業、政治活動及び宗教活動を行わない団体であること。
  2. 会員数は5人以上であり、かつ、その半数以上が区内居住者、通勤者又は通学者であること。

2 前項第1号に定める女性問題、男女の平等な共同参画の推進又は性の多様性の理解促進に関する活動は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを総合的かつ計画的に推進するための計画に関するものとする。

登録団体への援助

第2条の2 登録団体は、次に掲げる援助を受けることができる。

  1. 男女平等・共同参画センターを利用するときは、目黒区男女平等・共同参画センター条例の規定により登録団体使用料の適用を受ける。
  2. 男女平等・共同参画センターを利用するときは、目黒区男女平等・共同参画センター条例施行規則の規定による予約の申込みをすることができる。
  3. 男女平等・共同参画センターに設置されている製版機能付謄写印刷機及び電子複写機の機能提供及びロッカーの貸し出しを受けることができる。
  4. 男女平等・共同参画センター資料室の資料の団体貸出しができる。
  5. その他区長が必要と認める援助を受けることができる。

登録手続等

第3条 男女平等・共同参画センターの利用団体として登録しようとする団体は、登録申請書(別記1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、登録基準に適合しているか否かを調査し、登録基準に適合すると認めるときは、目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則(以下「登録規則」という。)に定める利用者登録証に団体区分を印字の上、関係団体団体登録証(別記2号様式。以下「登録証」という。)を交付し、登録基準に適合しないと認めるときは登録不承認通知書(別記4号様式)により当該団体にその旨を通知する。
3 前項の登録証の有効期間は、登録規則に定める利用者登録の期限までとする。
4 登録証は、1団体につき3枚まで交付することができる。
5 前項の複数交付を希望する登録団体は、複数交付申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

更新、変更等の手続

第4条 登録証の交付を受けている団体(以下「登録団体」という。)で、登録証の有効期間の更新を受けようとするものは、当該登録証の有効期間の満了する日の2ヶ月前から前条第1項に規定する手続を行うことができる。
2 登録団体は、前条第1項の申請書の記載事項に変更があったときは、登録変更届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
3 登録団体は、解散等により登録を取り消そうとするときは、登録取消申出書(別記第3号様式)に登録証を添えて提出しなければならない。
4 登録団体は、登録証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに再交付申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

会員名簿の提出

第5条 区長は、登録に際し、登録団体から会員名簿の提出を求めることとする。

登録の取消し

第6条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

  1. 第2条に規定する登録基準を欠いたとき。
  2. 不正な手段により登録証の交付を受けたとき。
  3. 登録証の不正な使用をしたとき。
  4. この要綱に違反したとき。
  5. 利用者登録を取り消したとき。

2 区長は、前項の登録の取消しをしたときは、登録取消通知書(別記第5号様式)により当該登録団体にその旨を通知する。

その他

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則

付則
この要綱は、平成4年4月14日から施行する。

付則(平成10年4月1日付け目総女第5号)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 第3条第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までに登録を受けた団体登録期間については、なお従前の例による。

付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成15年10月31日付け目総権第79号)
1 この要綱は、平成15年11月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に目黒区女性情報センター利用団体登録要綱第3条第2項の規定による。目黒区女性情報センター利用団体登録証の交付を受けている団体及びその登録証は、その期間が満了するまでの間、目黒区男女平等・共同参画センター利用団体登録要綱第3条第2項の規定による目黒区男女平等・共同参画センター利用団体登録証の交付を受けた団体及びその登録証とみなす。

付則(平成18年3月29日付け目総権第184号)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成19年2月28日までの間に限り、登録団体の登録期間については、第3条第3項中に「2年ごとに」とあるのを、「平成19年2月28日まで」と読み替えて同条を適用する。
3 前項の規定による登録団体が、引き続き登録を受けようとする場合における当該登録の更新に係る登録期間については、第3条第3項中「その後は2年ごとに」とあるのを、「平成19年3月1日から平成20年6月30日まで」と読み替えて同条を適用する。(削除)

付則(平成18年12月24日付け目総権第117号)
この要綱は、平成19年1月5日から施行する。

付則(平成24年11月10日付け目総権第1213号)
この要綱は、平成25年1月5日から施行する。

付則(平成28年1月22日付け目総権第1768号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

付則(令和2年4月1日付け目総権第894号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

印刷用PDFファイル

要綱(全文)はこちらから印刷できます。申請書等もこちらからダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせ

人権政策課 (男女平等・共同参画センター)

ファクス:03-5721-8574