ここから本文です。
配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)
配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するために平成13年に制定された法律です。暴力の相談や被害者の一時保護、被害者やその家族を保護するための「保護命令」の制度などについて定めています。
法律施行後も配偶者暴力防止に向けた取組みを強化する法改正が行われました。
平成19年の法改正では、保護命令制度を拡充するとともに、「配偶者暴力防止基本計画」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画)の策定が区市町村の努力義務とされました。また、平成25年には生活の本拠を共にする交際関係にある相手からの暴力及びその被害者についてもこの法律が準用されるなどの改正があり、法律の名称が現在の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。
ここでは、配偶者暴力防止法で定められた相談や一時保護の制度などについて解説します。
相談窓口 いろいろな機関で相談を受けています。
配偶者暴力相談支援センターの相談
都道府県の婦人相談所などが、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。また、区市町村が設置している配偶者暴力相談支援センターもあります。
配偶者暴力相談支援センターで実施している事業は次のとおりです。実際に実施している事業は、各施設ごとに異なります。
- 相談や相談機関の紹介
- カウンセリング
- 被害者や同伴者の緊急時における安全の確保と一時保護
- 被害者の自立支援を促すための援助
- 保護命令制度の利用についての援助
- 被害者を居住させる施設の利用についての援助
- 東京ウィメンズプラザ 電話:03-5467-2455(年末年始を除く毎日、午前9時から午後9時)
男性のための相談もお受けしています 電話:03-3400-5313(祝日・年末年始を除く毎週月曜日、水曜日の午後5時から午後8時)。
- 東京都女性相談センター 電話:03-5261-3110(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後8時)
警察の相談
被害者の意思を尊重し、配偶者等の検挙、指導・警告、自衛や対応策についての情報提供などを行います。
警視庁総合相談センター
警視庁の相談ホットラインのご案内です。
- 電話:03-3501-0110 または #9110 (祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分)
相談は、最寄りの警察署の生活安全課でもお受けしています。
- 目黒警察署 電話:03-3710-0110
- 碑文谷警察署 電話:03-3794-0110
一時保護 配偶者等から逃れたい。
婦人相談所では、各種相談事業を行うとともに、配偶者等からの暴力を受けた被害者の一時保護業務を行っています。婦人相談所は、各都道府県に必ず1つ設置されています。
なお、一時保護は、厚生労働大臣が定める基準を満たす民間のシェルターなどに委託されることもあります。
自立支援 自立して生活がしたい
配偶者暴力相談支援センターでは、自立支援のため、生活の支援、就業の支援、住宅の支援などに関するさまざまな情報を提供しています。
保護命令 配偶者等が近寄ってこないようにしたい
被害者が、配偶者等からの身体的暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより、裁判所が配偶者に対して出す命令で、「接近禁止命令」と「退去命令」があります。
通報 配偶者暴力相談支援センターや警察署にお知らせください
配偶者等からの暴力を発見した人は、配偶者暴力相談支援センターや警察署に通報するよう努めることとなっています。医師などの医療関係者が、配偶者等からの暴力によるケガなどを発見したときは、配偶者暴力相談支援センターや警察署に通報できることになっています(ただし、被害者本人の意思が尊重されます)。
配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)
法律の全文はこちらから印刷できます。
関連するページ
- 配偶者からの暴力の防止関連の法令・制度の概要
内閣府の配偶者からの暴力被害者支援情報のページです。 - 配偶者暴力防止法に関するQ&A
警視庁のページ。配偶者暴力防止法について、Q&A形式でわかりやすく解説しています。
お問い合わせ
電話:03-5721-8570
ファクス:03-5721-8574