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保護命令
被害者が、配偶者等からの身体的暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより、裁判所が配偶者に対し、保護命令を出します。
保護命令には「接近禁止命令」と「退去命令」があります。それぞれの命令は、同時に申し立てることも、どちらか一方だけを申し立てることもできます。
接近禁止命令
加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。(期間は6か月)
対象者は以下のとおりです。
- 被害者
- 被害者と同居している未成年の子
- 危害を受けるおそれがある被害者の親族・知人など(本人の了承が必要)
退去命令
加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるものです。(期間は2か月)
接近禁止命令と併せて申し立てられる禁止行為
接近禁止命令を申し立てるとき、必要に応じて、被害者は次の行為の禁止も併せて申し立てることができます。
- 面会を要求すること。
- 行動を監視していると思わせるようなことを言うこと。
- 著しく粗野・乱暴な言動をすること。
- 無言電話や、緊急でもないのに、連続して電話をかけたり、ファクシミリで送信したり、電子メールを送信したりすること。
- 緊急でもないのに、夜間(午後10時から午前6時までの間)に、電話をかけたり、ファクシミリで送信したり、電子メールを送信したりすること。
- 汚物や動物の死体など、不快・嫌悪な気持ちにさせるものを送りつけること。
- 名誉を害するようなことを言うこと。
- 性的羞恥心を害するようなことを言ったり、そのような文書や図画を送りつけたりすること。
被害者が行う手続き
暴力を受けた状況や配偶者暴力相談支援センターや警察に相談した事実などを記載した申立書を作成し、地方裁判所へ提出します。(手続きについては、最寄りの配偶者暴力相談支援センターや警察にご相談ください。)
地方裁判所の手続き
保護命令の対象となるケースかどうかを判断し、対象となると判断した場合は、加害者に対し「接近禁止命令」か「退去命令」を発令します。
命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
- 東京ウィメンズプラザ(東京都配偶者暴力相談支援センター)
目黒区から最寄りの配偶者暴力相談支援センターです。電話番号 03-5467-2455(年末年始を除く毎日、9時から午後9時) - 警視庁総合相談センター
警視庁の相談ホットラインです。
電話番号 03-3501-0110 または #9110 (祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日、午前8時半から午後5時15分)
目黒区には、目黒警察署・碑文谷警察署の2つの警察署があります。
- 目黒警察署 生活安全課 電話番号 03-3710-0110
- 碑文谷警察署 生活安全課 電話番号 03-3794-0110
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警視庁のページ。配偶者暴力防止法について、Q&A形式でわかりやすく解説しています。
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